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貸金庫の相続手続き|必要書類・開扉から解約までの流れと相続人全員の同意・立会い

貸金庫の相続手続き

故人が利用していた貸金庫を整理するときは、中身を確認するだけでなく、内容物の引取り、契約の解約、その後の相続手続きまで進める必要があります。

貸金庫を開けるための手続きと、中に入っていた財産や書類の扱いを分けて整理すると、次に確認することが分かりやすくなります。

この記事では、貸金庫を開けて解約するまでの流れと必要書類、相続人全員の同意・来店・立会いの違いを説明します。

全員が来店できない場合や鍵が見つからない場合の対応、遺言書や財産が見つかった後の進め方も、順に確認できます。

目次

貸金庫の相続手続きは契約店への連絡から始める

故人名義の貸金庫が見つかったら、まず貸金庫を契約していた店舗へ連絡し、開扉や解約の方法を確認します。鍵やカードが手元にあっても、それだけで相続人が自由に開けられるとは限りません。

必要な同意や来店する人、開扉時の立会い、必要書類などは銀行や相続の状況によって異なります。

契約店には、契約者が亡くなったことと鍵・カードの有無などを伝え、ご自身のケースで必要な手続きを確認します。

鍵やカードがあっても自由に開けられるとは限らない 

貸金庫の鍵やカードが見つかっても、それだけを使って開けるのではなく、まず契約店へ連絡します。

たとえば、みずほ銀行では、被相続人が契約していた貸金庫の開扉・解約には、原則として相続人全員の同意が必要と案内しています。

みずほ銀行の開扉・解約に必要な同意や持参物については、公式案内で確認できます。

契約店には、契約者が亡くなったこと、契約者名、貸金庫を利用していた店舗、鍵やカードの有無を伝えます。

そのうえで、開扉・解約の進め方や予約の要否を確認します。

全員の同意と全員の来店・立会いは分けて確認する 

「相続人全員の同意が必要」ということと、「相続人全員が銀行へ行く必要がある」ということは同じではありません。

貸金庫の相続手続きでは、誰の同意が必要か、誰が書類へ署名・押印するか、誰が来店するか、誰が開扉に立ち会うかは、それぞれ別に確認する必要があります。

そのため、契約店では次の点を分けて確認します。

  • 誰の同意が必要か
  • 誰が銀行所定の書類へ署名・押印するか
  • 誰が開扉に立ち会うか
  • 代表者や代理人による対応ができるか

必要書類については、遺言書や遺産分割協議書の有無、実際に手続きする人などによっても変わります。

詳しくは後段の「必要書類は相続関係と銀行の取扱いで変わる」で説明します。

貸金庫を開けて解約するまでの流れ

貸金庫の相続手続きは、次の流れで進めます。

  1. 契約店へ連絡し、予約と手続きの条件を確認する
  2. 契約店から案内された必要書類をそろえる
  3. 銀行の案内に従って貸金庫を開け、内容物を確認・記録する
  4. 内容物を引き取り、鍵の返却や手数料等の精算をして解約する

具体的な来店者や必要書類、手続き方法は銀行や相続の状況によって異なります。まず契約店の案内を受け、その内容に沿って準備します。

開扉時に内容物を確認・記録する 

開扉当日は、銀行から案内された持参物をそろえ、来店者や立会者についての指示に従います。

貸金庫の中に何が入っていたか後から確認できるよう、開扉日、立ち会った人、内容物の種類や数量、名義などを記録しておくと整理しやすくなります。

写真を残す場合は、銀行内での撮影が可能か事前に確認します。

また、貸金庫に入っていたというだけで、すべてが故人の財産とは限りません。

名義の異なる物や所有者が分からない物、遺言書などが見つかった場合は区別して保管し、それぞれ必要な確認へ進みます。

内容物を引き取り、鍵を返却して解約する 

解約する際は、内容物の取り残しがないかを確認し、銀行の案内に従って鍵やカードなどを返却します。

たとえば、前述のみずほ銀行の公式FAQでは、貸金庫を解約するときは格納物件をすべて引き取ったうえで鍵を返却するよう案内しています。

また、未払いの手数料がある場合は解約時に支払う取扱いも示されています。

必要書類は相続関係と銀行の取扱いで変わる 

貸金庫の相続手続きに必要な書類は、銀行や相続の状況によって異なります。

そのため、書類を集め始める前に、遺言書や遺産分割協議書の有無、実際に手続きする人を契約店へ伝え、ご自身のケースに必要な書類を確認します。

銀行から案内される主な書類・持参物を確認する

貸金庫の相続手続きでは、銀行から次のような書類や持参物を案内されることがあります。

  • 銀行所定の相続手続き書類
  • 故人や相続人を確認する戸籍関係書類
  • 印鑑登録証明書や実印
  • 貸金庫の鍵・利用カード
  • 遺言書や遺産分割協議書など、相続内容を確認する書類

ただし、すべての銀行ですべての書類が必要になるわけではありません。

たとえば三井住友銀行では、貸金庫を解約する場合に「相続に関する依頼書」、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本等、相続人全員の印鑑登録証明書、貸金庫の鍵・利用カードなどを案内しています。

貸金庫の解約に必要な書類や持参物は、三井住友銀行の公式案内でも確認できます。

一方、みずほ銀行の貸金庫の解約案内では、相続人の実印、貸金庫の鍵、カード入室型の場合の貸金庫カード、銀行所定の「相続関係届書」が案内されています。

必要な書類の種類、対象者、原本・写し、有効期間、部数は、契約店から受けた案内に沿って確認します。

遺言書や遺産分割協議書がある場合は必要書類が変わる

遺言書や遺産分割協議書がある場合は、その内容や手続きをする人によって必要書類が変わります。

たとえば三菱UFJ銀行では、遺言書も遺産分割協議書もない場合、遺産分割協議書がある場合、遺言書がある場合などに分けて必要書類を案内しています。

遺言書や遺産分割協議書の有無による必要書類の違いは、三菱UFJ銀行の公式案内でも確認できます。

遺産分割協議書がある場合は、同行の預かり資産等について承継する人が明確になっていることを求めています。

また、三井住友銀行では、遺産分割協議書がある場合は提出し、遺言書がある場合は事前に相談するよう案内しています。

相続人以外の代理人や遺言執行者などが手続きする場合は、追加書類が必要です。

遺言書や遺産分割協議書があることを契約店へ伝え、誰が書類を提出するのか、誰が開扉・解約の手続きをするのかとあわせて必要書類を確認します。

相続人全員が来店できない場合の進め方

相続人全員が来店できない場合は、まず誰が実際に手続きをする予定なのかを契約店へ伝えます。

たとえば三井住友銀行では、貸金庫の解約に使用する所定書類について、原則として相続人全員の署名・実印による押印を案内しています。

一方、実際に手続きをする人が相続人以外の代理人や遺言執行者などの場合は、追加書類が必要とされています。

また、りそな銀行では、貸金庫の手続きは取引店への来店が必要と案内されていますが、その案内だけから相続人全員の来店が必要とは判断できません。

そのため、契約店には次の点を確認します。

  • 誰が来店する必要があるか
  • 相続人全員の署名・押印が必要か
  • 代表者や代理人による手続きができるか
  • 委任に必要な銀行所定の書式があるか
  • 書類を郵送などで準備できるか

一般的な委任状を先に作るのではなく、銀行から必要な書式と手続方法の案内を受けてから準備すると、書類の作り直しを避けやすくなります。

来店できない場合と同意がそろわない場合は分けて考える 

相続人全員が銀行へ行けないことと、貸金庫の開扉・解約に必要な同意が得られないことは別の問題です。

単に遠方に住んでいる、仕事などで同じ日に来店できないという場合は、契約店へ来店者や書類の提出方法を確認します。

一方、相続人と連絡が取れない、手続きに反対している、内容物の帰属について争いがあるなど、必要な同意そのものがそろわない場合は、その状況を契約店へ伝え、通常の相続手続きでどこまで進められるかを確認します。

相続人間の話合いや法的な手続きが必要となる場合は、銀行で行う貸金庫の事務手続きとは分けて考えます。

鍵やカードが見つからない場合

貸金庫の鍵や利用カードが見つからない場合は、そのことを契約店へ伝え、紛失時の手続き方法を確認します。鍵やカードがないことだけで、相続手続きができないと判断する必要はありません。

たとえば三井住友銀行では、被相続人が契約していた貸金庫の鍵を紛失している場合、別途手数料が必要になると案内しています。

必要な手続きや手数料は銀行によって異なるため、鍵とカードのどちらが手元にあるかを伝え、追加で必要な書類や費用、来店時の持参物を確認します。

貸金庫から遺言書や財産が見つかった後の対応

貸金庫を開けた後は、中に入っていた物の種類や数量、名義などを記録します。

遺言書が見つかった場合は、種類や封印の有無によって取扱いが異なります。

通帳や不動産関係書類、現金・貴金属などが見つかった場合は、誰の財産なのかを確認したうえで、それぞれ必要な相続手続きへつなげます。

遺言書が見つかった場合

遺言書が見つかった場合は、まずそのままの状態で保管し、種類と封印の有無を確認します。

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封する必要があり、自宅や銀行で開封することはできません。 

また、公正証書遺言と、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管された遺言書を除き、原則として家庭裁判所での検認が必要です。

裁判所も、封印のある遺言書の開封と検認についてこのように案内しています。

法務局で保管されている自筆証書遺言については、相続人等が取得する「遺言書情報証明書」を相続手続きに利用でき、家庭裁判所での検認は不要です。 

遺言書が見つかったことは契約店にも伝え、貸金庫の解約やその後の相続手続きに必要な書類を確認します。 

通帳・不動産関係書類・現金などが見つかった場合 

通帳や証券関係書類が見つかった場合は、金融機関名や名義、口座番号などを記録します。

不動産関係書類は、記載されている名義や不動産の所在を確認します。現金や貴金属などは、数量や特徴を記録して保管します。

貸金庫に入っていたというだけで、すべてが故人の財産とは限りません。誰の所有物か分からない物は、故人の財産と決めずに分けて保管し、所有関係を確認します。

故人の財産と確認できた現金、預貯金、有価証券、不動産、宝石などは、相続財産として整理します。

その後は、通帳や証券関係書類は金融機関の相続手続きへ、不動産関係書類は相続登記の確認へ進めます。 

現金や預貯金、株式などの金融資産を相続する方法は、こちらで詳しく解説しています。

まとめ|貸金庫の相続手続きは契約店への確認から進める 

故人名義の貸金庫が見つかった場合は、鍵やカードが手元にあっても、まず契約していた銀行の店舗へ連絡します。

開扉・解約に必要な同意、来店する人、立会い、必要書類などは、銀行や相続の状況によって異なります。

また、相続人全員の同意が必要なことと、相続人全員が来店・立会いすることは同じではありません。

誰の同意や署名・押印が必要なのか、誰が実際に銀行へ行くのかを分けて確認します。

貸金庫を開けた後は、内容物の種類や数量、名義などを記録します。

遺言書や通帳、不動産関係書類、現金などが見つかった場合は、その場ですぐに分配せず、所有関係や必要な手続きを確認してから、それぞれの相続手続きへ進めます。

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