死亡すると故人の銀行預金口座や証券口座は凍結されます

遺産相続とは、故人が保有しているすべての財産を相続人が承継することです。
そして 法律上、故人の財産はすべて、故人の死亡と同時に全相続人の共有財産とみなされます。

民法では、共有財産を処分するには共有者全員の同意(遺産分割協議)が必要と定められているため、銀行は預金口座を凍結して、勝手な処分がなされないよう、保全措置をとります。

そのため、お手元の通帳や印鑑は使用できなくなります。

この預金口座の凍結を解除(解約)して遺産相続するには、所定の手続きが必要になります。

株と証券口座の相続手続きについて、詳しくはこちら

 
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銀行口座の相続手続き

主な必要書類
  1. 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
  2. 相続人全員の戸籍謄本
  3. 相続人全員の印鑑証明書
  4. 銀行所定の相続専用書類
  5. 遺産分割協議書
  6. 遺言書

 

遺産分割協議書の必要性

銀行口座を相続人の誰がどのように遺産相続するのか、法定相続人全員で遺産分割協議をおこない、その内容を書面にしたものが、遺産分割協議書です。

とくに決まった形式があるわけではありませんので、ひな型やサンプルなどを見本に、個別に作成します。

銀行によっては、空欄を埋めるタイプの遺産分割協議書が用意されている場合もありますので、そちらを使用する場合もあります。

ただし、実務上は、正式な遺産分割協議書を使用せずに、銀行所定の解約用紙のみを使用し、ひとまず代表相続人が全額を受領、その後、他相続人へ振り込むなどして、遺産分割を実行することが多いです。

と言いますのも、たとえ遺産分割協議書を提出したとしても、遺産分割協議書は任意の書式であるため、別途、銀行所定用紙に相続人全員の署名捺印が必要となるケースが多いためです。

そうなりますと、遺産分割協議書は単なる参考書類となり、提出しても書類が増えるだけですので、当センターで代行する場合は、金融機関へ遺産分割協議書を提出することは、あまりおこなっておりません。

遺言書はどのように使用するのか

遺言書は、遺産分割協議書とは異なり、公証役場や家庭裁判所の押印がある正式な書面となりますため、おおきな威力を発揮します。

遺言書で指定された相続人や受遺者は、その他の相続人の同意を得ることなく、単独で、銀行口座の解約手続きを進めることができます。

公正証書遺言であれば、ほぼ確実に、そのまま使用することができます。

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認を受け、遺言書の内容が有効なものであれば、使用して口座解約をおこなうことができます。

まれに無効となる例としては、日付や押印がない場合や、受け取るべき相続人または目的の財産が不明確な場合などです。

このような場合は、残念ながら遺言書を使用して口座解約を進めることができませんので、遺言書がない場合と同じく、全相続人の署名捺印のもと、解約手続きをおこなうことになります。

遺言書が使用できるかどうかは、各金融機関の判断によりますので、たとえばこちらの銀行では使用できたが、あちらの銀行では使用できなかった、ということも実務上はありえます。

故人の出生から死亡までの戸籍謄本とは

預金口座を相続するために、相続人全員の同意をすすめるためには、まず、誰が相続人なのかを確定させなくてはなりません。
(参照 法定相続人は誰なのか?

法定相続人となる方の定義が、民法の相続法で明確になされています。
そして日本の現行制度では、相続権を証明する唯一の公的書類が、戸籍謄本になります。

戸籍謄本というのは、本籍地のある市区町村役場で管理、保管されています。

転籍したり、結婚したりすると新しい戸籍が作られることになりますが、
使われなくなった古い戸籍も、除籍として、当時の本籍地の役場で保管されています。

この戸籍を、故人が亡くなられた時から、結婚前、お生まれになられたときにまで、さかのぼり、取得していきます。

人が出生してから死亡するまでの戸籍謄本の流れ

赤ん坊は出生届が出されると、原則として、その両親の戸籍に入ります。これが出生の時の戸籍です。

その後は本籍地を移転したり、結婚したり、離婚したりするたびに、新しい戸籍が作成され、新戸籍に移籍することになります。
人は同じ時期に2つ以上の戸籍に入っていることはありません。
古い戸籍から抜けて、新しい戸籍に入ります。

戸籍は本籍地の市区町村が管理しているため、そこでしか請求することができません。遠方の場合は郵送で請求します。ひとつの市区町村から本籍地を動かしていない場合は、一度にすべてを請求することができますが、同じ都道府県内でも市区町村を転籍していると、一度にすべてを請求することができませんので、再度請求をやりなおします。

そして直近の戸籍謄本に、死亡の旨の事実関係と、死亡の日が記載され、これが最後の戸籍謄本になります。
この戸籍をさかのぼっていくと、ご高齢の方がお亡くなりになられた場合、昭和初期、大正時代と戸籍をさかのぼることもめずらしくありません。

古い戸籍は旧かな遣いで記載されていて、読むだけでも一苦労です。しかも、戸主制度があった時代ですので、非常に多くの親族が記載されています。
これが出生の戸籍だ!とおもっても、実はそれより古い戸籍が存在しているケースも多いです。

銀行の相続専門の担当者は戸籍を読むプロですから、こちらに不備があるとすぐに見抜かれてしまいます。
そうなると当然に手続きはストップします。

 

銀行口座の相続手続き【完全代行】サービス

当センターでは、複雑な戸籍の収集から、各金融機関での相続手続きのお手配、全相続人様の署名捺印をいただくための事務処理等を、すべて代行いたします。

そして、ご利用者の皆様に大変喜ばれるのが、面倒な銀行窓口との対応も、すべて当センターが代行するサービスです。

下記に詳細を記載しますが、銀行の支店窓口担当者は相続の実務に精通しておりません。預金者は銀行の指示に従うしかないのに、その担当者が知識がなく右往左往するので、よけいに利用者は混乱します。

当センターでは、あらゆる相続手続きに精通した専門スタッフが、支店担当者よりも有利な立場から対応をおこないますので、利用者の利便性を第一に、ストレスなく預金口座を相続していただくことができます。

銀行口座の相続手続き【完全代行】 料金表

サービス内容
料 金
銀行口座の相続手続き【完全代行】
遺産相続すべておまかせパック(30万円~)に含まれます
  1. 必要となる戸籍の収集等、すべてのお手配を代行します。
  2. 銀行所定の用紙もすべてこちらで手配し、見本を添えて全相続人様へ個別に用紙をご郵送いたします。その後、ご返送いただいた書類は、当センターから銀行窓口へ提出代行いたしますので、みなさまのご負担は必要最小限となります。
  3. 原則として、ご依頼者様は銀行窓口へ足を運んでいただく必要はございません。但し、投資性預金や貸金庫等のご契約がございますときは、解約実行時に、支店へ行っていただく場合があります。
  4. 解約された故人の銀行預金は、いったんすべて相続代表者の預金口座へ一括入金されますので、その後、代表者から他相続人様へ遺産分割金をお渡しください。
  5. 相続人の間で争いや意見の違いがあるときは、当サービスをご利用できません。

 

ご依頼者様の声

遺産相続手続き代行ご依頼者様の声:奈良県 男性(会社員)

 まず銀行に問い合わせ必要書類等を聞いてみると、私一人では、仕事も有り、休暇も少ないので到底無理と思いましたので、インターネットで検索しました。一番最初に開いたホームページの内容を見てしっかり対応して頂けると思いましたので。

 この度は大変お世話になりまして、本当にありがとうございました。私の自宅まで、来て頂きまして本当にありがとうございました。阿部先生のお顔を拝見し、それはホームページの顔写真と同じ真面目そうな方だと思い安心しました。相談ごとに丁寧に乗って頂きありがとうございました。無事完了しほっとしています。又、何かあれば、ご相談させて頂きますので、その節は、よろしくお願いします。

もっとたくさんのご依頼様のお声は、こちらでご覧いただけます

 

なぜ銀行の相続手続きは複雑なのか

相続手続きは非常に専門的な知識と経験を必要とするため、一般の銀行員では対応できません。

そこで、多くの金融機関では、相続業務の専門部署である相続センターを設置し、各支店の案件をすべて一括して処理するシステムになっています。

とはいえ、数少ない専門スタッフが、自分たちの銀行内でおこるすべての相続案件に個別対応することはできないので、

一般の銀行員が、専門知識もないままに、自分たちの相続センターに指示をあおぎながら、預金者の対応をおこなうことになります。

通常、預金者は、銀行の相続センターに直接相談することはできません。

そのため、支店担当者の知識不足や経験不足から、預金者がふりまわされることになり、銀行相続を経験したみなさんが口をそろえて、銀行手続きは大変だ、とおっしゃるのです。

 

 

【常時100件以上のご依頼案件を受任・進行中】遺産相続手続き代行センターにご依頼が殺到する、4つの違いとは?  

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