法定相続分

① 配偶者と子が法定相続人となるとき・・・配偶者 1/2、子 1/2

子は全遺産の1/2を、その人数で均等割りします。
子が2人のときは、1人あたり全遺産の1/4ずつとなります。

  • 配偶者 1/2
  • 子   1/2

子は、遺産全体の1/2を、兄弟姉妹の人数で頭割りします。

 
子の中に、先に亡くなっている方がいるときは、その子(孫)が、代わりに相続分を受け取ります。(代襲相続)

法定相続分

② 配偶者と親が法定相続人となるとき・・・配偶者 2/3、親 1/3

親は全遺産の1/3を、その人数で均等割りします。
両親が健在であれば、1人あたり全遺産の1/6ずつとなります。

  • 配偶者 2/3
  • 親   1/3

ご両親ともご健在のときは、遺産全体の1/3を、ご両親で頭割りします。

 
ご両親が他界していても、ご祖父母がご健在であれば、代わりに相続分を受け取ります。

養子になっているときは、実親と養親、いずれもご相続人となります。

法定相続分

③ 配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となるとき・・・配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4

兄弟姉妹および、おいめいは全遺産の1/4を、その人数で均等割りします。
健在する兄弟姉妹が2人、先に他界した兄弟姉妹が1人で、その子(おいめい)が2人のとき、兄弟姉妹1人あたり、全遺産の1/4×1/3=1/12ずつ、おいめいは全遺産の1/4×1/3×1/2=1/24ずつとなります。

  • 配偶者 3/4
  • 兄弟姉妹 1/4

兄弟姉妹は、遺産全体の1/4を、兄弟姉妹の人数で頭割りします。

兄弟姉妹の中に、先に亡くなっている方がいるときは、その子(おい、めい)が、代わりに相続分を受け取ります。(代襲相続)

おい、めいの子は、代襲相続人になりません。

 
法定相続分

④ 配偶者がいない場合

上記の相続順位にもとづいた相続人が、その人数で均等割りします。
子が3人のとき、1人あたり全遺産の1/3ずつとなります。
子がなく、親も他界し、健在の兄弟姉妹が2人、先に他界した兄弟姉妹が1人で、その子(おいめい)が2人のとき、兄弟姉妹1人あたり、全遺産の1/3ずつ、おいめいは全遺産の1/3×1/2=1/6ずつとなります。

※法定相続分の割合は絶対ではない

法定相続分の割合は、あくまでも法律上の規定ですので、法定相続人全員が納得すれば、どのような割合で遺産分割をおこなっても問題ありません。

たとえば1人がすべての遺産を相続されても問題ありません。

 

《出典》国税庁:相続人の範囲と法定相続分

 

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