法定相続分とは
法定相続分とは、民法で定められた各相続人の相続財産に対する分配割合のことです。遺言書がない場合や遺言書が法定相続分に従った分配を定めていない場合、相続人は法定相続分に基づいて財産を分けることになります。
被相続人の配偶者は常に相続人となり、他の相続人と共同で相続します。
相続人は以下の順序で決まります。
1.被相続人の子供(直系卑属)
子供が死亡している場合は、その子(孫)が代襲相続します。
2.被相続人の父母や祖父母(直系尊属)
1がいない場合、相続人になります。
3.被相続人の兄弟姉妹
1、2がいない場合、続人になります。兄弟姉妹が死亡している場合は、その子(甥・姪)が代襲相続しますが、代襲は1代限りです。
① 配偶者と子が法定相続人となるとき・・・配偶者 1/2、子 1/2
子は全遺産の1/2を、その人数で均等割りします。
子が2人のときは、1人あたり全遺産の1/4ずつとなります。
- 配偶者 1/2
- 子 1/2
子は、遺産全体の1/2を、兄弟姉妹の人数で頭割りします。
注意点
- 遺産が不動産など分けにくい場合は、売却して現金化(換価分割)するか、一部の相続人が取得して他の相続人に代償金を支払うことがあります。
- 未成年の子供が法定相続人となる場合は、利益相反の問題や財産管理の手続きがあるため、特別代理人の選任や家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。
- 子の中に、先に亡くなっている方がいるときは、その子(孫)が、代わりに相続分を受け取ることになります。(代襲相続)
② 配偶者と親が法定相続人となるとき・・・配偶者 2/3、親 1/3
親は全遺産の1/3を、その人数で均等割りします。
両親が健在であれば、1人あたり全遺産の1/6ずつとなります。
- 配偶者 2/3
- 親 1/3
ご両親ともご健在のときは、遺産全体の1/3を、ご両親で頭割りします。
ご両親が他界していても、ご祖父母がご健在であれば、代わりに相続分を受け取ります。
養子になっているときは、実親と養親、いずれもご相続人となります。
注意点
- 預貯金は比較的分割が容易ですが、銀行での手続きには相続人全員の同意が必要です。
- 親が近く高齢遠方に住んでいる場合、書類の準備や手続きに時間がかかります。
- 親が高額の財産を取得する場合は相続税が発生することがあります。
③ 配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となるとき・・・配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4
兄弟姉妹および、おいめいは全遺産の1/4を、その人数で均等割りします。
健在する兄弟姉妹が2人、先に他界した兄弟姉妹が1人で、その子(おいめい)が2人のとき、兄弟姉妹1人あたり、全遺産の1/4×1/3=1/12ずつ、おいめいは全遺産の1/4×1/3×1/2=1/24ずつとなります。
- 配偶者 3/4
- 兄弟姉妹 1/4
兄弟姉妹は、遺産全体の1/4を、兄弟姉妹の人数で頭割りします。
兄弟姉妹の中に、先に亡くなっている方がいるときは、その子(おい、めい)が、代わりに相続分を受け取ります。(代襲相続)
おい、めいの子は、代襲相続人になりません。
注意点
- 兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
- 配偶者には、配偶者の税額軽減が適用され、法定相続分または1億6,000万円までの相続税が非課税になりますが、兄弟姉妹にはこれらの税額控除が適用されないため、他の相続 人と比べて実質的な税負担が重くなります。
④ 配偶者がいない場合
上記の相続順位にもとづいた相続人が、その人数で均等割りします。
子が3人のとき、1人あたり全遺産の1/3ずつとなります。
子がなく、親も他界し、健在の兄弟姉妹が2人、先に他界した兄弟姉妹が1人で、その子(おいめい)が2人のとき、兄弟姉妹1人あたり、全遺産の1/3ずつ、おいめいは全遺産の1/3×1/2=1/6ずつとなります。
注意点
- 相続順位が上位の者がいない場合にのみ、次位の者が相続
- 相続人が相続放棄をすると、次順位の相続人が相続人になります。相続放棄は被相続人の死亡を知った日から3か月以内となります。
※法定相続分の割合は絶対ではない
法定相続分の割合は、あくまでも法律上の規定で、たとえば1人がすべての遺産を相続されても問題ありません。
1. 遺産分割協議による調整
法定相続人全員が納得すれば、どのような割合で遺産分割をおこなっても問題ありません。
例えば、ある相続人が特定の財産(自宅や土地など)を受け取る代わりに、他の相続人が現金や預貯金を多く受け取るなど、相続人の生活状況などに応じて調整をすることも可能です。
2. 遺言書の存在
被相続人が遺言書を作成していれば、遺産分割は遺言書の内容が優先され、法定相続分とは異なる割合で遺産が分配される場合もあります。
ただし、遺言書が法定相続分を無視した内容で、相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。
3. 特別受益と寄与分の調整
特別受益:例えば、生前に一人だけ多額の金銭援助を受けていた場合、生前贈与や遺贈を受けていた場合、それが相続分に加味され、他の相続人の取り分が増えることがあります。
寄与分:被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献(親の介護や事業の手助けを長期間行っていたなど)をした相続人がいる場合、その貢献分を考慮して遺産分割が調整されます。