- すべておまかせパックは、どこまでお願いできるのですか?
- ご相続により発生する、ご遺族がおこなわなければならない事務手続きを、すべて代行いたします。
これはわざわざお願いするほどのことではないだろう、と思われるような些細な手続きも、ご遠慮なくお申し付けください。
銀行や証券口座の解約もしくは変更手続き、保険金の請求、不動産の名義変更、自動車の名義変更や売却・廃車処分、健康保険や介護保険など役所での手続き、年金の停止や遺族年金のお手配、公共料金の停止・変更、ケーブルテレビやインターネットプロバイダの変更・解約手続き、などなど、
ご相続人様から委任状をいただき、各種手続き機関との対応をおこないます。
中には、どうしてもご相続人様ご本人にご対応をいただかなくてはならないお手続きもございますが、そういったお手続きもまずは当センターで事前準備をおこない、あとは日時を決めてお電話もしくは窓口でご対応いただくよう、手配いたしますので、ご相続人様はなるべくお手を煩わすことがないように、お手間を最小限に、遺産相続のお手続きを進行させていただきます。
ご面談時のお打ち合わせと、残された遺品、通帳履歴などから、おこなうべき手続きを探索し、ひとつずつお手続きを実行していきます。
必要に応じ、相続税の申告や不動産の売却、遺品整理も対応します。
そうやって確認された、ご遺族がおこなうべき相続手続きのすべてが完了するまで、責任をもってお受けさせていただきます。
なお、完了までの期間ですが、銀行解約や不動産登記など、主要なお手続きは順次進行していきますが、役所保険料の精算や株式配当金の精算、出資金の返金など、細かな手続きに数か月の期間を要するものもございます。
それら、すべてのお手続きが完了するまでご対応させていただきますので、早いケースでも3~4ヶ月、平均して6ヶ月程度の期間を要します。
複雑なケースでは1年を超えることもございます。
- お願いできないことは、どのようなことですか?
- ご相続人の間でトラブルがある場合や、すでに遺産分割調停中、または調停になるご予定の案件など、紛争性がございますときは、当センターでご対応ができません。
また、他ご相続人を説得したり、交渉したりする行為もお受けできません。
- 無料相談はできますか?
- 当代行センターのサービス内容に関するご相談は、お電話にてお受けさせていただいております。
現在、非常に多くのご依頼をいただいており、事前のご面談でのご説明が、ご対応できない状況です。
当代行センターへご依頼をご検討いただくにあたりましては、まずはお電話でご状況をお伺いしたいとおもいますので、こちらのフリーダイヤル 0120-932-065 までお電話ください。
料金に関しましては、こちらの 料金表のページ もご参考ください。
なお、申し訳ございませんが、個別の遺産相続に関するご相談のみの無料相談はお受けしておりません。
大変恐縮ではございますが、ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
- 遺産相続手続き代行センターは、どこにあるのですか?
- 当代行センターは、サポートドア行政書士法人が運営しており、事務所は、大阪と東京にございます。
日本全国からのご依頼にご対応をさせていただいておりますが、支店や支部が全国に存在しているわけではございません。
※「遺産相続手続き代行センター」は、サポートドア行政書士法人が運営するサイトの名称であり、企業名ではございません。
- なぜ、大阪・東京から全国対応できるのですか?
- 遺産相続のお手続きは、役所、銀行、不動産など、各所に点在する手続き機関へ書類を提出することになりますが、当センターでは、主に郵便や電話、インターネットで、全国各地の手続き機関に連絡をとっています。
当センターでご依頼を受任いたしました後は、各手続き機関との電話連絡の上、郵便やインターネットでの書類提出となりますので、大阪に拠点をおきながら、全国に対応できることになります。
- 相続人が遠方でもお願いできますか?
- 故人の最後の住所地と各相続人の現住所が日本全国バラバラというのは、実によくあるケースです。
当センターでご依頼を受任いたしました後は、各ご相続関係人のご住所地の役所、お取引のございます金融機関等へ、電話、郵便等で連絡をとることになりますので、
ご依頼者様、または相続ご関係者様全員がご遠方にお住まいであったとしても、手続きに差し支えはございません。また、当センターの本店所在地は大阪市ですが、大阪市には、全国のほとんどの機関の本支店、または出張所がございますので、万一、電話郵便等で処理できない手続きがございましても、柔軟に対応することができます。安心してご依頼下さい。
- いつ、お願いすればよいですか?
- ご葬儀などが落ち着かれましたら、ご連絡をいただけたらとおもいます。
葬儀会社などから、役所手続きや、年金手続きの一覧などが交付されますが、そちらに記載がある内容は、すべて当センターで代行が可能です。
あれもしないとこれもしないと、と、抱え込んでしまうことなく、早期にご委任をいただければ、ご遺族のご心労も、すこしは緩和されるかとおもいます。
もちろん、故人をしのび、四十九日を終えてからなどでも問題ございません。皆様の落ち着かれる、ご都合のよいときに、ご連絡をいただけたらとおもいます。
- 初回面談は、相続人全員が出席しなければなりませんか?
- 代表の方お一人でも問題ございません。
もちろん、可能であれば、皆様ご出席いただくほうが良いですが、代表の方にご一任いただいているのであれば、ご当人はご不在でもかまいません。
後日、ご郵送等で、個別に委任状をいただく流れになります。
- どのような書類を用意すればよいですか?
- ご相続人様の印鑑証明書のご用意をお願いします。
その他には、故人のご資産が分かるものとしまして、不動産登記簿や銀行通帳、保険証券、役所などから送付された書類など、をご用意下さい。
不動産権利証はお手元になくてもかまいません。
通帳等がない場合も、口頭または手書き等で、ご相続人様がご存知の範囲の情報をお教えいただければ大丈夫です。当センターに依頼するために、わざわざ故人のご資産に関する資料等を取り寄せることは一切不要です。
ご自宅等を整理されて、お手元にございますもののみ、ご用意下さい。
- 何をお願いすればいいのか分かりません
- 人によっておこなうべき手続きは異なりますため、ご相続人様が全体を把握されていないということは当然のこととおもいます。
当センターでは、亡くなられた方の通帳や取引明細書など、ご自宅に見つかった金融資産の手掛かりから、故人がお持ちであったご資産を調査し、おこなうべき手続きを探索します。
また、当センターが作成したご相続手続きのチェックリストがございますので、そちらをもとに、ひとつずつ、ご相続手続きの必要性の有無を確認させていただきます。
こちらからのご質問にお答えいただくことで、ほぼすべてのおこなうべき手続きが確認できますので、そちらをおまかせいただくことで、相続手続きを進行させることができます。
- 相続手続きを途中まで自分で進めましたが、あとを引き継いでもらうことはできますか?
- この手続きは完了している、こっちは連絡だけした、これは書類を手に入れたので記入して提出するだけ、などと、いろいろな手続きがお手配の途中であっても、その状態ですべてを引き継ぎさせていただきます。
当センターで個別に整理整頓と再確認をおこない、添付書類が不足しているときは、当センターにて書類の手配をいたします。ご遠慮なく、手配途中の書類をお預けください。
- 依頼したあとに追加の手続きが見つかったときは、追加料金がかかりますか?
- ご面談のときに、当センターにてお受けする報酬額の総額をお決めさせていただきますため、たとえば後から新しい銀行通帳が見つかったとしても、追加料金はいただかずに、すべてのお手続きをご対応させていただきます。
- 着手金は必要ですか?
- 報酬の総額にかかわらず、はじめに着手金として一律30万円をお願いしています。
こちらは、弊社報酬総額の一部を先払いいただく形となり、弊社報酬総額に充当させていただきます。
ご面談のときに現金にてご用意いただくか、後日銀行振り込みにてお支払ください。
業務開始後は、業務が完了するまで、原則として追加費用や中間金などを申し受けることはございませんので、ご安心いただけたらと思います。
なお、遺品整理をおこなうときの費用や、故人が亡くなられたため未納になってしまった税金やマンション管理費などの費用は、ご状況に応じ、適時のお支払をお願いします。
その他の弊社報酬残金や相続手続きにかかる実費などは、すべてのお手続きの完了後に、ご請求書をご用意させていただきますので、銀行振り込みにてお支払いをお願いします。
- 自分で手続きをおこなう分は、値引きをしてもらえますか?
- 申し訳ございませんが、ご相続人様がご自身である程度のお手配をされたとしても、再度こちらで確認作業をおこなう場合もございますことと、ご相続人様がお手続きを完了されたとおもっていても、あとから追加や補正を求められるケースも多くございます。
そういった、不備のご対応も含め、すべてのご対応をお受けさせていただきますので、恐れ入りますが、お値引きはおこなっておりません。
なお、遺産相続すべておまかせ【定額】パックをご利用いただくときは、おこなう手続きの数に応じた料金設定となりますので、こちらもご確認ください。
- 他の相続人には相続を放棄してほしいのですが、交渉をお願いできますか?
- 申し訳ございませんが、当センターから他ご相続人に対し、相続放棄をすすめることや、法定相続分を下回る遺産分割を了承するよう、交渉したり説得したりすることはできません。
公正中立な第三者として、事情説明はさせていただきますが、各ご相続人様の相続する権利は、最大限に尊重させていただきますので、ご了承くださいますよう、お願いします。
- 故人の通帳等を預けることは不安です
- お預りした通帳から第三者が預金を引き出すことはできませんし、死亡による凍結がなされた後は、遺産相続の所定の手続きを経なければ、一切解約することができません。
当センターにてご相続のお手続きが進行しましたら、故人の預貯金は、ご相続人様の口座へお振込みされることになりますので、どうぞご安心をいただけたらとおもいます。
それでも、ご不安が残るときは、通帳のコピーのみお預けいただいて、原本はご相続人様のお手元にご保管いただくことも可能ですので、お気軽にお申し付けください。
- 依頼したあとから、タンスから預金証書が見つかりました
- ご面談のときに、今わかっているご資産の概要をお伺いしますが、ご親族とはいえ、亡くなられた方の資産状況をきちんと把握されているケースは少なく、調査を進めるうちや、手続きの途中で、新しいご資産が発見されることも非常に良くあります。
当代行センターでは、そうやってあとから見つかることも想定にいれて、それらも含めて、すべておまかせをいただく受任体制をとっておりますので、どうぞご遠慮なく、発見されたご資産をどんどんお渡しいただければとおもいます。
原則として、追加費用はかかりません。
- 信託銀行の遺産整理サービスと何が違うのですか?
- 遺産相続の現場では、あとから追加の手続きが見つかったり、遺産分割の内容がかわるなど、不安定な要素がたくさんあります。
そういった、日常的に当然に起こりうるイレギュラーな出来事にもすべて、柔軟にご対応いたします。
また、信託銀行ではご対応が難しいような、細かな手続きも、すべて対応いたしますので、ご遠慮なくお申し付けください。
- 格安の事業者とは何が違うのですか?
- 他社様がどのように業務をおこなわれているかは分からないですが、格安事業者に依頼したが手続きがいっこうに進まないとして、そちらをキャンセルされ、一から当センターでやりなおすというケースはございます。
- 印鑑証明書は何に使用されるのですか?
- 遺産相続のお手続きには、厳格に法律に定められたルールがあり、手続きのための書類上の要件が整っているかという点が審査されます。
第三者がご本人の知らないところで勝手に手続きができないように、また、ご相続人の皆様の意思を確認するために、本人以外に所持していないはずの実印と印鑑証明書をご用意いただくことで、ご本人であることと、ご本人の意思であることが、書類上証明されることになります。
印鑑証明書は各手続き機関へ提出し、ご相続人様本人であることを証明するために使用します。
- 遺産 ”争” 続にはしたくありません。
- 当センターにご依頼をいただく多くの方々の共通の思いは、ご親族でトラブルを起こすことなく、無理なく、公正に、故人が残されたご資産を相続し、おこなうべき手続きを完了させたいというお気持ちとおもいます。
遺産相続は法律にもとづく行為ですが、それよりも何よりも、ご親族がご不幸にも亡くなられたということと、故人を弔うお気持ちが重要ということとおもいます。
専門家の立場から、法律ではこうだから、というような、杓子定規なお話をさせていただくつもりは一切ございません。
ご遺族おひとりおひとりのお気持ちを最優先に、ご相続人の皆様が、心から故人をお見送りできるように、最大限のサポートをさせていただきます。
- 本当にサポートドアさんを信頼して良いのですか?
- 申し訳ございませんが、この点に関しましては、私どもからは何も言えません。
弊社へ遺産相続のご依頼をいただく方々への、私どもの想い、業務に対する姿勢は、代表の阿部勉が責任を持って、このホームページのいたるところに記載させていただいております。
それらをご熟読いただき、ご共感をいただけましたら、お問い合わせのお電話をいただけたらと思います。
- 依頼したいと思いますが、どのようにすればよいですか?
- まずはお電話(0120-932-065)、またはメールでご連絡下さい。
遺産相続手続きの専門家が、ご状況等をお伺いいたしまして、必要となるお手続き等をお答えさせていただきます。
その上で、ご依頼をされるかどうかご判断下さい。
詳しくは、こちらもご参照ください。