故人が自動車を所有されていた場合、その名義は相続人全員の共有となりますが、通常はどなたかお一人が代表で相続されて、引き続き利用されるケースが多いです。
その際は、自動車の名義を相続人に変更する手続きが必要になります。
意外と面倒な自動車の相続手続き
自動車を相続する場合、名義変更や廃車手続きが必要になります。 相続登記のように法的な義務はありませんが、自動車の名義が被相続人のままでは売却や使用、車検の継続ができなくなるため、早急に手続きを行うことが重要となります。
名義変更の手続き
- 1.自動車の相続人を決定する
- 車名
- 登録番号
- 型式
- 車台番号
- 2.必要書類を準備する
- 自動車相続手続きの必要書類
(相続人が複数人いて、そのうちのお一人が相続される場合) -
- 故人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
- 相続人全員の記載がある戸籍(除籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 名義を取得する相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 車検証
- 車庫証明書
- 3.名義変更手続きをする
被相続人の遺言書がある場合は、それに沿った手続きを行い、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、自動車の相続人を決定します。
遺産分割協議を行った際は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印が必要です。
また、遺産分割協議書に自動車の相続を記載する場合は、下記の4つの内容を記載すると良いでしょう。
以下の書類が必要となります。
名義変更は、運輸支局(陸運局)で行います。
自動車が登録されている地域を管轄する陸運局に必要書類を提出します。
手続きの際に、自動車税の納税証明書や手数料(印紙代)が必要になる場合もあります。
変更後、新しい所有者(相続人)に自動車税の支払い義務が発生します。
手続きを行わなければ、引き続き被相続人の住所に確定通知が届きますので注意しましょう。
売却や廃車にする場合
- 売却する場合
- 廃車にする場合
売却する場合は、名義変更を終えた後に行いましょう。
自動車が不要で廃車にする場合は、陸運局で「永久抹消登録」の手続きを行います。
廃車手続きには主に下記のものが必要です。
事前準備 | 現地調達 |
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車検証に記載されている所有者の氏名・住所と印鑑証明書の氏名・住所が一致しない場合は、住民票や戸籍謄本や抄本が必要となりますので、事前に陸運局へ問い合わせをして必要書類の確認を取ることをおおすすめします。
相続後の車庫証明について
相続後、車庫証明(自動車保管場所証明書)の手続きも必要になるケースがあります。
故人と同一の車庫を、故人と同居していた相続人が、引き続き利用する場合は、車庫証明が不要です。
同一の車庫を利用する場合でも、住所が違うときは、車庫証明が必要になります。
手続き
車庫証明は、管轄の警察署で取得します。
1.書類の準備
申請書類はダウンロードすることも可能です。
- 警察署で取得
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- 自動車保管場所証明申請書(正・副)
- 保管場所標章交付申請書(正・副)
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所標章再交付申請書(正・副)
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書) 駐車場が自宅の敷地内にあるとき
- 保管場所使用承諾証明書 賃貸駐車場を利用しているとき
上記の書類に加えて次のものも必要です。
必要書類 |
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駐車場の賃貸契約書のコピー(賃貸駐車場使用者のみ必要) |
身分証明書(住民票や免許証など) |
委任状(代理人が申請する場合のみ必要) |
2.提出
新しい保管場所の管轄の警察署に必要な書類を提出します。
手数料として2,000円〜3,000円程度かかります。
手数料は、地域によって変わるので、事前に管轄の警察署に確認を取ると良いでしょう、
警察署の審査後、約3〜7日で車庫証明が発行されます。
注意点
車庫証明を取得するには3つの要件を満たさないといけませんので、注意しましょう。
- 保管場所(車庫)から自宅まで直線距離で2km圏内であること
- 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること
- 自動車の保有者が、保管場所(車庫)として使用する権限を有すること
また、賃貸の場合は、管理会社によっては、保管場所使用承諾証明書の取得に手数料が必要な場合がありますので、管理会社に確認をしましょう。
ナンバープレートの管轄が変わるときは、新しいナンバープレートに付け替えることも忘れてはいけません。
名義変更せずにそのまま使用
名義変更せずにそのまま使用し続けたらどうなるのでしょうか。
名義変更に期限があるわけではありませんが、いくつか問題が起きる可能性があります。
- 共有財産として扱われる
- 納付書が届かない
- 任意保険の補償が受けられない
相続人の間で争いがないのであれば、すぐに問題になることはありません。
しかし、共有財産として扱われてしまったり、将来売却したり、乗りつぶして廃車するというときに、亡くなった方の名義のままでは手続きができませんので、いずれは手続きをしなくてはいけないときが来ます。
そのときになって他の相続人と仲が悪くなっていたり、または当時の相続人の中にお亡くなりになる方や、認知症などになる方などがいらっしゃいますと、手続きがストップしてしまいます。
手続きを先送りすると、将来手続きができなくなるリスクが高まりますので、できることならば今すぐに、お手続きを進められることをご検討ください。
自動車税の納付書は車の所有者の住所に送られることになっています。
自動車税の納付義務は、相続人に受け継がれますが、名義変更を行わないと、相続人のもとに自動車税の納付書が届かないこともあります。
納付書が届かなかったことにより、自動車税を滞納してしまうと延滞金が発生する可能性もありますし、そのまま放置すると督促状が届いて大変なことになります。
こちらは絶対にというわけではありませんが、各保険会社の判断に委ねられているので、補償が受けられない可能性もあるかもしれません。
どちらにせよ、すぐにお手続きすることをお勧めします。
自動車保険はどうなる?
故人が契約していた自動車保険を相続することができます。
保険契約を名義変更し、以後は相続人が契約者として保険料の支払いなどをおこないます。
もちろん、故人の契約を解約し、相続人ご自身で新しい保険に加入しても問題ございません。
そのまま使用するにしても、解約をするにしても必ず手続きをしましょう。
自賠責保険について
自賠責保険も別途変更手続きをおこないます。
保険は自動車に付帯していますので、万一名義変更前に事故があっても、保険は有効です。
付帯しているものなので、自賠責保険の名義変更は必要がないように思えてしまいますが、事故を起こした際に保険の契約者と車の名義人が異なると、なぜ名義が違うのか証明する必要が出てきます。
そのため、保険金の支払いまでの手続きが複雑になります。
手続きの流れ
- 1.必要書類の準備
- 2.書類の提出
主な必要書類 |
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自賠責保険承認請求書 |
自賠責保険証明書 |
登録事項等証明書(車検証) |
除籍謄本 |
上記以外にも必要な書類がある場合もあるので、保険会社に確認を取ると良いでしょう。
基本的には窓口で変更手続きを行いますが、郵送で受け付けてくれる所もあるので、保険会社に確認をしましょう。
自動車の処分
自動車を今後は誰も使用しないときは、売却等の処分をおこないます。
次の所有者へ名義変更をおこないますが、亡くなった方の名義のままでは次の方へ名義変更ができません。
いったん相続人へ名義を変更し、その後、次の所有者へ名義変更します。
ただし実務上は、一連の手続書類を提出することで、相続人名義の車検証を発行せず、次の所有者名義の車検証を発行します。
つまり、相続と譲渡の手続きを同時に行うということになります。
ただし、次のことに注意して手続きを行いましょう。
相続手続きが完了している | 相続人全員が同意し、遺産分割協議書が作成されていることや、遺言書で自動車の譲渡が指定されている。 |
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次の所有者、買い手先や譲渡先が決まっている | 相続人が譲渡するという意思を明確にし、受け取る側が承諾していること。 |
手続きの流れ
- 1.必要書類の準備
- 2.手続きを行う
被相続人の戸籍謄本 | 被相続人が亡くなったことを証明する |
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遺産分割協議書 | 相続人全員の同意書でもOK |
車検証 | 被相続人名義のもの |
譲渡証明書 | 全員の情報を記載する |
必要書類を揃えたら、陸運局で申請します。
相続と譲渡の同時手続きとして、被相続人名義から次の所有者名義への変更を一度に行います。
このように手続きを行い、次の所有者名義の車検証が発行されることとなります。
相続放棄したらどうなる?
相続放棄をすると、故人のすべての資産を放棄することになりますため、
自動車も相続することができません。
※注意※
自動車のご相続手続き代行サービスは、「すべておまかせパック」に付帯するサービスとなりますため、単独でのご依頼はお受けいたしておりません。
