2022.2.14 行政書士 阿部 勉

相続登記

これまで、不動産は財産でした。
土地は値上がりするもの、誰しもが権利を守るために、相続があればすぐに登記をおこないました。

しかし、今では、

  • 不動産を相続しても売れない
  • 固定資産税、管理維持費など、費用ばかりかかる
  • 相続登記するにも費用がかかる
  • 不動産は相続したくない

 
いらない土地が放置され、所有者不明となったり、
年数が経過したために相続人が多数となり、事実上登記ができない土地が増加しました。

 
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令和6年(2024年)4月1日より、相続登記が義務化されます

所有者不明土地問題解決のため、これまでは権利であった相続登記が、義務になります。

(参考 法務省ホームページ)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

  • 相続開始があったとき、または相続開始を知ったとき、
  • かつ、故人が不動産を所有していたことを知ったとき、

 
から、3年以内に相続登記をしなくてはなりません。

上記は、遺言書などによる遺贈にも適用されます。

期限を過ぎると最大10万円の過料

正当な理由なく、申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料が適用されます。

注意が必要です。

遺産分割協議がまとまらない、不明な相続人がいる、相続登記ができないときはどうする?

不動産を相続するものを特定できないときは、とりあえずの相続登記” を3年以内にしなくてはなりません。

その後、正式に不動産を相続するものが確定したら、改めて “正式な相続登記” をおこないます。

法定相続分での共有登記

各相続人の法定相続分に応じ、共有登記をおこないます。

たとえば母、兄、弟の3人が相続人となるときは、母1/2、兄1/4、弟1/4 で相続による共有登記をとりあえずおこない、

後日、遺産分割協議が成立したら、改めて正式な相続登記をおこないます。

相続人申告登記

とりあえずであっても、相続人全員を登記するのは大変なときがあります。
しかし、3年を経過してしまうと、罰則がかかります。

罰則を避けるために、自分だけでも義務を履行したいというときは、
法務局に対し、自分が相続人の一人であることを申し出れば、義務が免除される制度です。

  • 故人が亡くなったこと、
  • 自分が相続人であること、

 
これらが分かる範囲の戸籍謄本を準備して、法務局に申請すれば、申請者は相続登記義務を履行したことになります。

過去の相続にも適用されます。
令和9年(2027年)3月31日までに登記を!

今回の改正は、改正後に発生する遺産相続だけではなく、

  • 今すでに発生している相続、
  • 改正日前に発生する相続、

 
にも適用されます。

この場合は、法律施行から3年以内の相続登記申告が必要になります。

 

<< 注意!>>

  • 令和6年(2024年)4月1日以降の
    相続発生、または知ったときから3年以内
  • 令和9年(2027年)3月31日

 
いずれか早い日が、相続登記の期限となります。

 

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