遺産相続をおこなうためには、まずは亡くなられた方がどのようなご資産を残されたかを把握しなくてはなりません。
大きくは金融資産と不動産に大別されますが、これらをひとつずつ確認し、財産目録を作成します。
現金・預金
預金口座のある銀行で残高を確認し、相続手続をおこないます。
銀行が故人の死亡を確認すると、口座が凍結され、一切の銀行取引はできません。
遺産相続の法律では、亡くなった方の資産は全相続人の共有物であるとみなされます。
そして日本の民法では、共有物は全共有者の同意がなければ処分できない、と規定されているため、
預金口座は凍結され、全相続人の同意のもとに、解約、または名義変更されることになります。
株券、国債、投資信託
こちらは主に証券会社や信託銀行の口座で管理されています。
最近は一般の銀行やゆうちょでも取り扱っていますね。
預金と同じく、取引口座のある金融機関で手続をおこないます。
現金に換金することもできますし、銘柄のまま、保有・運用することもできます。
どれも値動きのある金融商品ですから、元本割れリスクもあります。投資商品として判断することが大切になります。
自宅、アパート、貸家 (不動産)
不動産は取り扱いが非常に難しい資産です。
値段も大きく変動しますし、現在価格を簡単に判断することができません。
主に、次の4つの判断基準があります。
固定資産税評価額 | 市役所が固定資産税額を決めるために利用します。 |
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路線価格 | 国税庁が相続税額を決めるために利用します。 |
公示価格 | 国土交通省が実際の不動産取引価格を調査して総合的に決定します。 |
実勢価格 | 実際に不動産会社で取引される価格です。 |
上から順に下へ行くほど、一般的に評価額は高くなります。
(固定資産税評価額<路線価格<公示価格<実勢価格)
固定資産税評価額
所在地を管轄する市区町村が、固定資産税額を評価するために作成するもので、各土地、各建物ごとに金額が設定されています。他の評価方法に比べるともっとも低い評価額となりますが、金額の確認も容易ですので、利用はしやすいといえます。
路線価格
道路に評価額を決めるもので、そこから各不動産ごとの個別価格を割り出します。相続税、贈与税はこの方式で評価されます。
公示価格
地域ごとに代表的な地点を決めて、その価格を決定します。すべての不動産に個別に決まるものではありません。相続不動産の評価には利用しにくいと思われます。
実勢価格
買い手がいて初めて値段が決まるもので、 値引き交渉などもありますから、実際に不動産を売却してその代金を分割対象とする、換価分割には最適となります。
また、売却をせず、相続人の誰かがお住まいを続け、代償金を他の相続人に支払う代償分割の場合、簡易に実勢価格を鑑定する手段として、地域の不動産業者に査定をしてもらう方法があります。費用は不動産会社によりますが、数万円くらいかかります。
本格的に査定価格を出す場合は、不動産鑑定士に依頼することになります。その場合、費用は数十万円から100万円程度となります。
※実際の遺産分割ではこれらの価格を参考に、どの評価法を利用し、いくらで評価するかを話し合うことになります。
生命保険
生命保険は相続財産ではありません。受取人に指定された方の、個別財産となります。 生命保険を受け取った人に、相続財産として分割を請求するのは、すじ違いとなりますので注意してください。