作成日 2024年4月14日,執筆者 行政書士 阿部 勉

遺産整理

お一人の方が亡くなられたことで発生する、膨大な遺産整理手続き。
遺産整理は、故人が残されたご資産を整理し、誰が、どのように継承し、相続していくかを決めていく手続きです。

▼こちらのページは、動画でもご覧いただけます。

 

市区役所、公的年金、公共料金など、死亡後の手続き一覧についてはこちらをご確認ください

法定相続人の確定

まずは、誰が法定相続人であるのかを、正確に確定することから始めます。

  • 自分が相続人だと思っていたが、実は違った
  • 相続人は自分たちだけだと思っていたが、他にもいた

 

このようなことは、実際に、あり得ることです。
誰が法定相続人であるかを間違えると、すべてがやりなおしになってしまいます。

故人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する

亡くなられた方の配偶者、実子、養子、実親、養親などの親族関係は、すべて、戸籍謄本に記載されています。

逆に、本当は血縁のある方であっても、戸籍謄本に記載がなければ、その方は法定相続人になりません。

また、再婚などで、前の結婚のときにお子さんがいらっしゃる場合、その事実は直近の戸籍謄本だけを確認しても記載されていません。

自分たち以外に相続人がいないという証明のためにも、出生までの、古い戸籍謄本も必要になります。

相続財産の確定

故人の遺産を整理し、遺産目録を作成します。

銀行残高証明書の取得
取引履歴の確認
証券会社保有資産明細書の確認
取引履歴の確認
生命保険加入状況の確認
自動車現在価格の査定
不動産固定資産評価証明書の取得
路線価の確認
利用状況の把握
その他の動産、
金融資産、
出資金等
現在価格の査定
残金、返戻金等の確認

通帳の履歴、郵便物が大きな手がかり

通帳の履歴に、何らかの引き落としがあれば、その詳細を調べることで、
故人の財産調査に役立ちます。

また、親族も知らない、故人も忘れていたような生命保険契約なども、年1回くらいは、契約状況のお知らせなどが郵便で届くことが多いので、亡くなられた後、故人宛に届く郵便物は、特に注意してください。

遺産目録の作成

相続財産が確定したら、それらを一覧表にします。
遺産目録の作成です。

  • 金融資産 (預金、証券、生命保険、各種権利金など)
  • 動 産 (自動車など)
  • 不動産 (自宅、マンション、田畑、山林、土地など)
  • 負 債 (借入金、未払金など)

上記の合計額をまとめ、故人の遺産全体を把握します。

遺産分割協議

法定相続人が確定し、遺産目録も確定したら、
いよいよ、法定相続人全員で、遺産分割協議をおこないます。

これは何も、大仰なことではなく、遺産目録のひとつひとつを、

  • 解約するのか、
  • 継続するのか、
  • 誰かが単独で取得するのか、
  • 分けるのか、

を話し合っていく作業です。

全体を見ながら、これは誰それ、あれは誰それ、誰それは故人の生前にこういうことがあったから、これについてはこうしよう、など、

全員の折り合いがつくように、詳細を決定していきます。

遺産分割の実行

遺産分割協議がまとまったら、ひとつひとつの遺産を、解約したり、名義変更をしたりして、各相続人が取得できるように、手続きを実行していきます。

銀行預金はとりあえず解約して、代表口座へ集める

現預金はあとからどのようにでも分けることができますので、
先に解約して、代表相続人の代表口座へ集めると、分割がやりやすくなります。

各自立替の経費、病院代の支払い、相続税の支払いなどを代表口座からおこない、
残りを分割します。

株、証券、不動産などはやり直しができない

注意が必要なのは、預金以外の資産です。
株や不動産などを、いったん誰かの名義に変更して、その後、やっぱり他の人が相続するとなっても、
変更の手続きが、ほぼ、できなくなります。

事前に、ご相続人の皆様で話し合い、誰が、何を、どのように相続していくかを、決定してから手続きを実行します。

家財等の遺品整理

故人がお住まいされていた住宅の家財等は、お形見分けなどをおこなったあと、リサイクルでの売却、もしくは廃棄をおこないます。

家財の量が多いときなどは、専門の遺品整理業者などに依頼することも可能です。

一般的に遺品整理業者に依頼するときは、まず現地で見積もりをおこない、金額に問題がなければ、その後、日時を改めて、実際の整理作業をおこないます。

見積もりは、目視にて、荷物の量、トラックの数、作業人員の数、作業日数などを概算し、算出します。

不動産の処分

  • 不動産を誰も使用しないとき
  • 分割のために換金が必要なとき

などは、売却等の処分をおこないます。

不動産売却の方法は大きく2つ

  1. そこに住みたい人に買ってもらう
  2. 専門の不動産業者に買い取ってもらう

 

そこに住みたい人に買ってもらう

もっとも高額で売却できる方法です。
一般の不動産市場に、売却物件として流通させ、広告を出し、広く、購入希望者を募ります。

  • 売買が成立するまで時間がかかる場合があります
  • 個人間の売買となるため、売却後の売主責任が生じることがあります
  • 購入希望者が住宅ローンを使用する場合で、ローン審査が通らないときは、契約が白紙解除となります
  • 家屋の解体、隣地との境界確定など、事前の売主負担が発生する場合があります

専門の不動産業者に買い取ってもらう

比較的スムーズに売却が進みます。
購入業者は、自社で解体・建て替え、もしくはリフォームなどをして、一般市場へ再販売し、利益を得ます。

  • 一般市場で売却するよりも、金額が下がります
  • 購入業者が、売主責任の免除や、ローン特約の免除をおこなわないときは、売主にメリットがありません

相続不動産は、業者買取が比較的スムーズなことが多い

不動産の売主責任とは、たとえば、雨漏り、漏水、地中の水道管の腐食など、
まったく知らなかった住宅の欠陥があとから判明したときに、
購入者に対して、賠償などの責任を負うことです。

とくに、自身が居住していなかった不動産を相続したときは、物件に欠陥があっても分からないケースが多く、

知らない欠陥について、売却後に問題が生じることは非常に面倒でストレスになります。

また、価格交渉や契約解除なども、相続人のストレスとなることが多いです。

業者買取の場合は、金額は下がりますが、住宅の欠陥に対する売主責任や、事前の解体作業、リフォーム、隣地との境界確定作業などを免除し、
すべて買主業者の責任と負担で対応してもらうことが可能です。

ただし、中にはこれらの責任を売主も負担するような契約内容を提示される買取業者もございますので、注意してください。

【常時100件以上のご依頼案件を受任・進行中】遺産相続手続き代行センターにご依頼が殺到する、4つの違いとは?  

ご依頼の流れ サービス内容・料金 ご利用事例 ご依頼者様の声 よくある質問

  遺産相続手続き代行センターお問い合わせ
料金についてはこちら をご確認ください。
※弊社業務サービスに関すること以外のご相談は、回答をいたしかねます。