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葬儀後、死亡後に行なう遺産相続手続きを、すべて代行いたします。全国どこでもご自宅まで訪問します。

実家や故人の住所が遠方で相続手続きに行けない方へ

遠方なので相続手続きに行けない
  • 自分は東京に住んでいるが、亡くなった親の住所は大阪
  • 仕事があり、平日に何度も地元へ帰れない
  • 実家近くの銀行や役所に行く時間がない
  • 兄弟姉妹も別々の県に住んでいる
  • 相続した実家や土地が遠方にある

サポートドア行政書士法人が運営する遺産相続手続代行センターでは、このようなケースにもご対応いたします。

相続手続きのために、何度も故人の住所地へ行く必要はありません。

故人が遠方に住んでいた場合でも、相続手続きは依頼できます

故人の最後の住所地と各相続人の現住所が日本全国バラバラというのは、実によくあるケースです。

当センターでは、役所、金融機関などとの手続きを電話・郵便・インターネット等を利用して進めるため、ご相続人が何度も現地へ出向く負担を減らすことができます。

ご相続人様にご署名いただく書類は、当センターから各ご相続人様へ、個別に、郵送いたします。

そのため、ご兄弟姉妹が別々の地域にお住まいであっても、手続きのためにどこかへ行っていただくという必要もなくなります。

目次

こんなことで困っていませんか?

亡くなった親の実家が遠い

「親は九州、自分は東京」というように、故人と相続人の生活圏が離れているケース。

役所へ行くためだけに帰省するのが難しい

交通費だけでなく、仕事を休まなければならない。

故人が利用していた銀行が地元にある

どこの支店へ連絡すればいいのか、何を提出するのか、わからない。

相続した不動産が遠方にある

自分は現地に住んでいないため、登記などをどう進めればよいかわからない。

兄弟姉妹も全国各地に住んでいる

東京、大阪、福岡など相続人がバラバラ。

何度も帰省しているうちに疲れてしまった

葬儀、四十九日、遺品整理、役所、銀行……と帰省が続く。

当センターが遠方でも相続手続きを進められる理由

遠方でも相続手続きを進められる理由
当センターでご依頼を受任いたしました後は、各ご相続関係人のご住所地の役所、お取引のございます金融機関等へ、電話、郵便、インターネット等で連絡をいたします。

各機関が発行している相続のための必要書類も、webや郵便で取り寄せます。

必要書類の取り寄せからご返送まで、分かりやすくサポートさせていただきます

必要書類の取り寄せからご返送まで分かりやすくサポート
取り寄せて集めた書類は、すべて当センターで整理して、相続人様に自署していただく箇所をピックアップし、丸印やカラー付箋などで目印を付け、記入見本ととともに各相続人様へ直接、郵送します。

書類を受け取りいただきましたら、記入見本を参考にご署名、ご捺印などをしていただき、同封する返信封筒で当センターへ送り返していただくだけ。

複数人の連署が必要な書類も、当センターを経由してやり取りさせていただくことで、円満にスムーズに進行させることができます。

ご依頼者様、または相続ご関係者様全員がご遠方にお住まいであったとしても、手続きに差し支えはございません。

あなたが現地へ行かなくても進められる手続き

通常はご自身でおこなうしかないような、以下の相続手続き。 当センターに丸投げいただければ、あなたが何度も現地へ行く必要はございません。

  • 戸籍等の収集
  • 金融機関への相続手続き
  • 証券会社への相続手続き
  • 法定相続情報の取得
  • 遺産目録の作成
  • 遺産分割協議書等の書類作成
  • 不動産相続登記の手配・連携
  • 相続税申告が必要な場合の税理士との連携
  • 各相続人への書類郵送・回収

サポートドアが代行する7つのカテゴリ

さらに詳しくは、遺産相続代行サービスと費用のページをご確認ください。

遠方でも、最低限これだけはお願いします

①初回面談(故人の通帳、証書、死亡届のコピーなど、手続きに必要になりそうな書類の準備をお願いします) ②書類への署名 ③印鑑証明書の取得 ④着手金の準備 ⑤本人確認

初回面談時は、代表の阿部勉が、あなたのご自宅までお伺いします。

お手元の資料をお預けいただきましたら、あとはこちらで各種お手配を進行させていただきます。

その後完成する故人の財産目録をもとに、遺産をどのように分けるか、相続人同士でお決めいただだきます。

故人の預金などの金融資産は、代表相続人様の口座に集めますので、代表相続人様からほか相続人様の口座へお振込みいただくことで、遺産分割が実行できます。

ケース別「こんな相続でも対応できます」

case1 東京在住。大阪に住んでいた父が死亡

大阪にご実家があり、母と弟は大阪に、長男であるご自身は東京にお住まいのケースでした。

母と弟はすべて長男である兄にまかせるというスタンスでしたので、ご長男がいらっしゃる東京のご自宅にてご面談。

亡くなった父の通帳や証券など重要書類は、事前にご実家からご長男の自宅へ郵送してもらいました。

東京のご自宅で、父の通帳などを拝見し、ご長男がご存じの限りの父に関する情報をヒアリング。

いまいち詳細が分からない、母や弟に聞いても分からないと思われる部分については、当センターから該当機関へ調査をおこなうことで詳細を確定させていきます。

面談時にご長男から委任状と印鑑証明書、父に関する通帳や証書などをお預かりし、遺産相続手続きをスタートしました。

遺産相続手続きの開始

役所や公共料金、クレジットカードなどの手続きや、故人の最後の取引内容の確認、金融機関の残高証明書の取得などは、ご長男おひとりの委任状ですべて進めることができます。

そうやって身近な細かな手続きを進行すると同時に、相続に必要な戸籍の収集、各機関への連絡などを進行していきます。

故人の財産目録を作成し、ほかのご相続人様に署名いただく書類の準備も整いましたら、大阪の母と弟へ書面を郵送、ご署名いただき、印鑑証明書を添付して返送いただきます。

そして相続人全員の署名と印鑑証明書が準備できましたら、各機関へ提出し、解約や名義変更が進んでいくことになります。

父の銀行口座はすべて解約され、代表相続人であるご長男の銀行口座へ振込入金されます。

ご長男には相続のお金を管理していただき、ご葬儀や入院にかかった費用などを精算いただいた後、母や弟へ遺産分割金を振り込んでいただくことで遺産分割を実行、無事に円満な遺産相続を終えることができました。

case2 自分は大阪、故人の実家と不動産は北海道

北海道にご実家があり、ご自身は大阪にお住まいのケースでした。

北海道のご実家に帰られたときに、故人に関する通帳や証書などを大阪までお持ち帰りいただき、大阪のご自宅にて面談をおこないました。

ご相続人様の一番の懸念は、実家の他に田畑や山林などの不動産が、すべて北海道にあるということでした。

田畑や山林の詳しい場所も分からないし、権利証などもどこにあるか分かりません。

遺産相続手続きの開始

まずは不動産が所在する北海道の市町村の固定資産税課にて、固定資産に関する評価証明書、名寄帳などを、郵送請求で取得しました。

そこに記載されている地番などから法務局にて登記事項証明書、近隣の公図、住宅地図などを郵送やオンラインから取得し、地図の上で物件の場所を特定していきます。

物件の現状について、家屋であれば誰かが居住しているのか、田畑であれば誰かが耕作しているのか、山林であれば現状どうなっているのかなどを、ご存知の範囲でヒアリングします。

その後、現状と、今後どうされたいかのお考えに基づいて、最適と思われる相続方法をご相続人様と相談し、手続きを進行していきます。

今回は、相続人様は北海道へ帰る予定もなく、後を継がれる方もいないため、可能であれば全部処分をしたいとのことでしたので、田畑はお近くの農家へお譲りし、あわせて山林もお引き受けいただくことができました。

ご実家は遺品整理をおこない家財を処分し、地元の不動産業者に買い取りをしていただきました。

権利証についてですが、ご相続を理由に名義変更をおこなう場合、今ある権利証は無効になり、相続を理由とした新たな権利証が、次の所有者となる相続人に発行されます。

そのため、実家などの権利証は無くても問題ありません。

相続後の売却などは、新たに発行された権利証(登記済証、登記識別情報などと言います)を使って名義移転の手続きをおこないます。

なお、農地は所有者が変更した場合、農業委員会への届け出が必要になります。

今回は譲受人が農家の方でしたので、そちらの方に申請をお願いしましたが、必要に応じ、当センターから現地の農業委員会へ届け出をおこなうケースもございます。

case3 相続人がそれぞれ東京・名古屋・福岡に住んでいる

父を亡くした母と長男が東京の実家で同居し、妹である長女と次女が名古屋と福岡に在住のケースでした。

母が亡くなり、長男、長女、次女が相続人です。

東京の実家で法要を終えた後、相続手続きが発生しますが、長女と次女は、自宅がある名古屋と福岡に帰らなくてはなりません。

葬儀を終えられた後すぐに、東京のご実家で3名様とご面談しました。

遺産相続手続きの開始

長男はすぐに自分の実印と印鑑証明書をご準備いただきましたが、長女と次女は自宅へ帰らないと実印も印鑑証明書もありません。

長女はマイナンバーカードをお持ちでしたので、近くのコンビニで印鑑証明書が取得できましたが、肝心の実印が自宅にあるため、いずれにしても帰宅するまでは用意できない状況でした。

まずはご準備ができたご長男から、実印を押印した委任状と印鑑証明書をお預かりしました。

長女と次女はご署名いただいた委任状をいったんお持ち帰りいただき、帰宅後に実印を押印し、返信封筒に印鑑証明書を同封の上、当センターまでご郵送いただくようお願いしました。

長男からいただいた委任状と印鑑証明書で初期の相続手続きを進行し、その後、用意ができた書類を各人がお住まいの東京・名古屋・福岡へ個別に書類を郵送、

各人が署名捺印の上、当センターまで書類をご返送、各機関へ3名様の揃った書類を提出し、無事に遺産相続手続きを終了させることができました。

case4 故人が転勤族で、戸籍や財産が複数地域にまたがっている

亡くなられた父が生前に転勤を繰り返し、本籍も移転させていたため、複数の地域に戸籍がまたがっているケースでした。

また転勤の先々で、その時々に必要な銀行口座を開設していたため、メガバンク以外にも多くの地方銀行の通帳がご自宅が見つかりました。

遺産相続手続きの開始

戸籍は亡くなったときの死亡の戸籍から、転籍前の戸籍をたどり、お生まれになったときの出生の戸籍まで遡っていく必要がございます。

戸籍が電子化され、戸籍証明書等の広域交付制度が開始されましたため、今は相続人様が最寄りの市区町村役場の窓口1箇所で、全国の戸籍や除籍謄本をまとめて取得できるようになりましたが、相続人ご本人が窓口へ行き、申請する必要があり、郵送もできませんし、私どものような代理人も申請できません。

そのため、当センターでは従来通り、委任状や職務上請求により、全国の市区町村役場に戸籍を申請し、故人の出生まで遡っていきます。

そうやって取得した戸籍をもとに家系図、相続関係図を作成、法務局の認証を得て、正式な法定相続情報を取得します。

また故人が転勤に伴って全国各地で作成された銀行口座は、ひとつずつ丁寧に確認し、該当金融機関へ連絡、現在残高を確認の上、相続による解約手続きを進行しました。

現在は金融機関の合併などが相次ぎ、今は存在しない金融機関も増えていますが、多くはどこかに継承されていますので、根気よく対応していくことで、相続手続きを進めることができます。

手元の通帳がひとつの口座しかなくても、手続きを進める中で、過去の定期預金や他の支店の口座が見つかることもあり、漏れなく手続きを終えることができました。

銀行口座の相続手続きは、金融機関ごとに進めるため、たとえば昔の太陽神戸銀行の口座手続きを進めると、今の三井住友銀行の口座に紐づいて、他の支店の知らなかった口座が見つかったりします。

ただしこれは金融機関ごとの紐づけであるため、三菱UFJ銀行の口座や昔の三和銀行の口座は、今の三菱UFJ銀行に問い合わせないと分かりません。

そのため、銀行口座は網羅的に探す手段が現時点ではありませんため、たとえ古い通帳であっても、大きな手がかりとなることがございます。

case5 仕事や育児で平日に地元へ帰れない

若くして父が亡くなり、幼い子を抱えたままでの遺産相続となったケースです。

相続人である長女は、子育ての真っ最中で手が離せず、頼りの長男も仕事が忙しく、平日はまったく自由な時間が取れませんでした。

遺産相続手続きの開始

長女、長男とお会いし、委任状を受領、当センターにて相続手続きを開始しました。

委任状をもとに各機関の手続きを進行していきます。

当センターで取得した書面は、整理し、相続人様の署名押印が必要な箇所だけをピックアップして、各相続人へ郵送します。

お二人とも電話連絡のタイミングが難しかったため、メールを主な連絡手段とさせていただきました。

メールであれば深夜でも早朝でも、確認をしていただき、お返事をいただくことができます。

また当センターからの書面で、今日・明日にでも大急ぎで対処してもらわないといけない、という書類はそんなにありませんので、書面を受領された後も、ゆっくり週末に内容を確認いただき、ご署名をいただくことができます。

印鑑証明書の取得も、多くの役所で休日対応をされているケースが増えていますし、マイナンバーカードを使ってコンビニで取得できるケースもございます。

ご相続人様に平日に役所や銀行などへ行っていただくことはありませんでした。

そうやってご相続人様のペースで当センターへの回答や書類対応をいただき、もちろんそれによって大幅に手続きが遅れることもなく、無事に相続手続きを終えることができました。

Q. 何回、故人の地元へ行かなければなりませんか?

A. 可能であれば、最初に1回、亡くなられた方のご自宅へ足を運んでください。

故人のご自宅から、預金通帳や保険証券など、ご相続のお手続きに必要な書類を探して、保管してください。

故人が築かれたご資産の詳細がわかるヒントは、必ず、ご自宅にあります。

ご自宅以外の役所などには、行っていただく必要はございません。

ご自宅の確認が難しい場合も、ご相談ください

別途費用をお見積りさせていただきますが、当センターにて、ご自宅の確認をおこなうことも可能です。

担当者が故人のご自宅を訪問し、室内の探索をおこない、貴重品の仕訳をします。

  • 古い通帳
  • 金(ゴールド)などの現物資産
  • 金融機関や公的機関から届いた古い郵便物
  • これらを持ち帰り、各金融機関に現状を確認
  • 判明した資産はご遺産として相続手続きを進行
  • すでに解約済みであったり、今はない資産は、該当なし、として記録

上記の流れで故人のご資産を確定していきます。

  • 写真や書物、レコードなど、ご希望のものがございましたら別途保管します
  • こういったものがあったはず、など、ご記憶をたどり、ご指示をいただくことも可能です
  • 残った家財は専門の遺品整理業者を手配し、引っ越しのように室内をからっぽにします
  • 回収した家財は原則廃棄になりますが、買取業者などで値がつくものは買取りして、遺品整理費用に充当します

家屋を解体するとき

家屋を解体される予定の場合であっても、家屋内の家財は別途整理する必要がございます。

廃棄物の法律上、解体した建築廃材と、室内の生活家財は、分別して廃棄しなくてはいけません。

解体業者が全部一緒に処分してくれるわけではございませんので、注意してください。

亡くなった方の自宅の鍵がないときは?

賃貸住宅であれば、大家さんと相談し、鍵の手配をおこないます。

亡くなった方の自己所有であるときは、地元の鍵屋さんを手配して、鍵の交換をおこないます。

ご依頼人様の委任状を持って、鍵屋さんにご相続人であることを証明し、作業を手配します。

遠方の相続手続きQ&A

Q. 親は大阪に住んでいましたが、私は東京です。お願いできますか?

A. はい、ご対応可能です

ご相続人様のお住まいである東京でお打ち合わせをおこない、その後は当センターがご実家の大阪近辺の銀行や役所と対応をおこない、各手続きを進行していきます。

途中、相続人様のサインや印鑑が必要になるときは、必要書類を整理し、当センターからご相続人様のお住まいである東京へ書面を郵送、ご相続人様は届いた書面にご署名ご捺印いただき、当センターまでご返送ください。

Q. 故人の銀行が地方銀行でも対応できますか?

A. はい、ご対応可能です

当センターから地方銀行へ電話やネットで連絡を取り、戸籍謄本など必要となる本人確認書類を郵送、メール、または近くの支店へ持ち込みします。

地方銀行の本部などから相続に必要となる書類を郵送などで取り寄せ、相続人様のサインや印鑑が必要となる書類を整理します。

当センターからご相続人様のお住まいへ書面を郵送、ご相続人様は届いた書面にご署名ご捺印いただき、当センターまでご返送ください。

その後は当センターから地方銀行へ、相続人様にご署名いただいた書面に印鑑証明書などの必要書類を添付して、郵送などで提出し、相続手続きが進行します。

Q. 相続人が全国各地に住んでいても大丈夫ですか?

A. はい、ご対応可能です

当センターから各ご相続人様のお住まいへ個別に書面を郵送します。

各ご相続人様は、届いた書面にご署名ご捺印いただき、個別に当センターまでご返送ください。

連名が必須の書面に関しましては、当センターから1人目に郵送、当センターへ返送、次に当センターから2人目に郵送、当センターへ返送、、、して、連名書類を完成させます。

当センターにて、各ご相続人様からご返送いただいた書面を整理し、各手続き機関へ印鑑証明書などの必要書類を添付して、郵送などで提出し、相続手続きが進行します。

Q. 一度も大阪や東京の事務所へ行かずに依頼できますか?

A. はい、ご対応可能です

初回面談はご依頼者様のご自宅へ伺います。

その後は、当センターとご依頼者様との間で、電話、メール、郵便、などで連絡を取らせていただき、

自筆のサインが必要な書面につきましては、当センターから各ご相続人様へ郵送し、ご返送いただくことで、相続手続きが進行します。

何か必要となるものを事務所までご持参いただいたり、打ち合わせのためにお越しいただくことは一切不要です。

Q. 故人の住所地の役所へ自分で行く必要がありますか?

A. 必要ございません

相続発生後は、故人の住所地の役所で、健康保険・介護保険・地方税の精算などの手続きが発生しますが、

すべて当センターが代行いたしますので、ご相続人様がご自身で故人の住所地の役所へ行っていただく必要はございません。

年金の手続きも、当センターの社会保険労務士が、社会保険労務士の懇意の年金事務所で対応します。

ご相続人様には、ご自身の住所地の役所での印鑑証明書の取得、これだけをお願いします。

※ご相続人の印鑑証明書の取得が難しいときは、別途ご対応しますので、ご相談ください

Q. 相続した不動産が遠方にあります。対応できますか?

A. はい、ご対応可能です

故人の名義になっている不動産は、当センターの司法書士が、法務局にて、相続人様の名義になるように、名義変更登記をおこないます。

法務局も電子化されましたため、司法書士も現地へ行くことなく、名義変更をおこなうことができます。

売却をお考えのとき

不動産のご売却をご検討されているときは、当センターの宅建士が、全国の不動産業者と連携し、査定をおこないます。

具体的にご売却が進行する場合には、宅建士が直接現地まで訪問し、物件の現状を調査します。

Q. 手元に故人の通帳や資料がほとんどありません。

A. はい、ご対応可能です

口頭もしくはメモなどで、ご存知の情報を教えてください。

古い通帳や、古い郵便物、過去のご記憶などでもかまいません。

最低限の情報をいただければ、それらをもとに、現在の状況を確認し、相続手続きを進めることができます。

ご自身で銀行などに問い合わせていただくことは、一切不要です。

株や証券口座と生命保険

株をやっていたかどうか分からない、生命保険もどこの保険会社か分からない、というときは、証券口座と生命保険は網羅的に調べることができます。

上場企業の株式は、ほふりという機関で故人がお持ちの株から、証券会社を調べることができます。

生命保険も生命保険協会に問い合わせることで、故人が加入していた生命保険会社を調べることができます。

銀行口座だけは、網羅的に調べる手段がありませんので、どうしても手がかりがないときは、故人の住所地の近くにある金融機関などにひとつずつ照会をおこなっていくことで、口座が見つかる場合があります。

Q. 相続人の一人だけ遠方に住んでいます。

A. はい、ご対応可能です

当センターから遠方のご相続人様のお住まいへ直接、書面を郵送します。

お近くにお住まいで密な連絡が取れるご相続人様方は、代表の方へ必要書類をお送りしますので、連携して書面のご署名ご捺印などにご対応をいただき、まとめて当センターまでご返送ください。

連名が必須の書面に関しましては、代表の方を中心に、必要書類にご署名後、当センターへ返送いただき、その後当センターから遠方のお一人に郵送、当センターへ返送していただくことで、連名書類を完成させます。

当センターにて、各ご相続人様からご返送いただいた書面を整理し、各手続き機関へ印鑑証明書などの必要書類を添付して、郵送などで提出し、相続手続きが進行します。

Q. 海外在住でもお願いできますか?

A. はい、ご対応可能です

故人の相続人で、日本国籍をお持ちで、住民票が海外にある方は、大使館などでサイン証明を取得していただくことで、相続手続きが進行します。

故人の相続人で、国籍も外国籍の方は、国籍を取得された国のルールに従って、各種の証明書を手配していく必要がございます。

詳しくは、「相続人が海外に在住している場合の遺産相続手続き」 をご確認ください。

遠方だからこそ、相続手続きを「まとめて任せる」という選択

相続手続きの負担の比較

相続手続きは、けっして難しくありません。

各相続人が協力して、各手続き機関に連絡し、ひとつずつ順番に取り組めば、必ず進行します。

とはいえ、多くの事務負担や時間がかかり、ストレスが発生するのも事実です。

ご相続人様にかかる負担は並大抵のことではございません。

相続が始まると、役所への確認、戸籍の収集、銀行への連絡、大量の書類への記入・捺印、兄弟姉妹との書類のやり取りなど、「誰かがやらなければならないこと」が次々と出てきます。

まして遠方にお住まいの場合、その負担は倍増します。

  • たとえば新幹線や飛行機で何度も往復する
  • 平日に仕事を休む
  • 役所や銀行の営業時間に合わせる
  • 兄弟姉妹と書類を送り合う、、、

他にも、多くのご負担が伴います。

  • 高齢の相続人に電話して記入方法を説明する
  • 相続人全員の予定を合わせて集まる
  • 通帳・証書・郵便物などを何度も実家に探しに行く
  • まだ現地で何か手続きが残っているのでは、と気になる
  • 相続のために休日を使い続け、自分や家族の時間が削られる

そして、実に多くの方々が抱えていらっしゃるのが、

相続手続きが長期化することで、いつまでこの生活が続くのか、という精神的ストレスです。

サポートドアの遺産相続手続代行センターでは、これらのストレスを軽減していただくために、あらゆる手段を活用します。

遠方から依頼する場合の流れ

STEP1

まずは電話・メールでご連絡ください

STEP2

代表の阿部勉とのお電話で、ご状況を確認します

STEP3

ご面談、お打ち合わせ ※ 代表の阿部勉がご自宅をご訪問します

STEP4

その場で契約書・委任状等の作成、記入、押印

STEP5

【業務開始】 いただいた書類を大阪本社に持ち帰り、担当者をお付けさせていただき、各機関へ手続きを開始します

STEP6

必要な書類だけ相続人へ郵送します。ご署名ご捺印いただき、ご返送ください。

STEP7

遺産相続のお手続きが順次進行していきます。

  • お手続きは、一度にすべてが終了するのではなく、ひとつずつ、順番に、進行していきます。
  • 途中、追加で見つかったお手続きや、発生するお手続きにも対応します。
  • 金融資産は代表相続人様の口座へ集めますので、各相続人様へ振込などしていただき、遺産分割の実行となります。
  • 必要に応じ、相続税の申告にも税理士が対応します。

もっと詳しくは、ご依頼の流れのページをご確認ください。

目次