作成日 2021年2月26日,執筆者 行政書士 阿部 勉

 

 
お身内を亡くされたとき、ご葬儀などを終えられた後も、ご遺族には多くの相続手続きが発生します。

ここでは、ひとつずつ順を追って、ご家族がおこなわなければならない、死亡後・葬儀後の手続きをご説明します。

銀行預金の解約、遺産目録の作成、遺産分割協議、不動産の売却処分など、
遺産整理 についてはこちらをご確認ください

 
▼こちらのページは、動画でもご覧いただけます。

 

市区役所の手続き

住民票
住民票
世帯主変更届
14日以内
世帯主が亡くなり、残される世帯員が2名以上のとき、
新たに世帯主となる方を届出ます。

残されるご家族がお一人のときは、
自動的に変更されるので届出は不要です。
戸籍
戸籍
復氏届
期限なし
配偶者が亡くなられた後、
旧姓に戻すときに申請します。
姻族関係終了届
期限なし
配偶者が亡くなられた後、
配偶者の親族との姻族関係終了を希望するときに申請します。
国民健康保険
(後期高齢者医療保険)後期高齢者医療保険証
資格喪失届
14日以内
健康保険証
(後期高齢者医療保険証)
を返却します。
葬祭費
2年以内
ご葬儀の領収書を提出すると、
5万円、7万円などの費用が喪主に支払われます。
勤務先の健康保険
健康保険証
資格喪失届
5日以内
年金事務所などに健康保険証を返却します。
勤務先が対応してくれるときもあります。
埋葬料
2年以内
ご葬儀の領収書を提出すると、
5万円、7万円などの費用が喪主に支払われます。
健康保険
医療費
高額療養費
2年以内
高額な医療費を支払っていた場合に、
払い戻しが受けられます。
介護保険
介護保険
資格喪失届
14日以内
介護保険証が交付されていた場合は、
返却し、介護保険料の精算などをおこないます。
マイナンバーカード
マイナンバーカード
返却
期限なし
返却しなくてもよいとしている市区町村もあります。
印鑑登録カード、障害者手帳 など
印鑑登録証
返却
すみやかに
印鑑登録は死亡と同時に抹消されます。

年金の手続き

年金受給権者
死亡届
年金
国民年金
14日以内
年金の支給を停止しますが、
死亡届を提出すれば、
自動で年金は停止します。
厚生年金
10日以内
年金の支給を停止しますが、
死亡届を提出すれば、
自動で年金は停止します。
未支給年金の請求
年金
5年以内
本来支給されるはずの年金が、
亡くなられたために受給できなかったとき、
生計同一であった遺族が受給できる場合があります。
遺族年金
遺族年金
国民年金
5年以内
亡くなられた方に、
生計同一であった18才未満の子があるときに、
支給される場合があります。
厚生年金
5年以内
亡くなられた方に、
生計同一であった妻、
または55才以上の夫、
18才未満の子、
高齢の親などがあるときに、
支給される場合があります。
死亡一時金
給付金
国民年金
2年以内
年金受給前に亡くなられたときなどに、
生計同一であったご遺族に、
支給される場合があります。
寡婦年金
寡婦
国民年金
5年以内
夫を亡くされた60~64才の妻に、
支給される場合があります。

年金の手続きについて、詳しくはこちら

公共料金などの手続き

※電話、またはホームページから手続きをおこないます。
※継続するときは、今後の自動振替やカード払いなども設定します。
電気
電気
近年の自由化で、さまざまな電力販売会社がありますので注意が必要です。
ガス
ガス料金
プロパンガスの場合は、
個別の契約会社に連絡します。
水道
水道
市区町村の水道局へ連絡します。
NHK
テレビ
同一人が複数契約をされる場合、
割引制度が利用できる場合があります。
NTT(固定電話)
固定電話
利用しない場合、
休止させることができます。
携帯電話
携帯電話
ショップ店頭で手続きをおこないます。
来店予約をしておくとスムーズです。
遺族または継承する本人が
店頭へ行かなくてはなりません。
死亡届、戸籍謄本、住民票など、
死亡の事実と親族関係、
ならびに店頭へ行かれる方の
ご本人確認を証明する書類が必要になります。
ケーブルテレビ
ケーブルテレビ
個別に契約内容が異なります。

継続するもの、解約するものなど、
事前にご家族でご確認されておくとスムーズです。
インターネット
インターネット
光回線を利用されている場合、
プロバイダ契約が別になっている場合があります。
ご契約時の書類があれば、
お手続きがスムーズです。
クレジットカード
クレジットカード
各クレジットカード会社に
連絡します。
年会費無料のカードであっても、
そのままにして不正利用などが
あると困りますので、
解約されるほうがよいでしょう。
何らかの継続課金される
契約がある場合は、
カード解約後でも請求が
続く場合がありますので、
別途そちらの解約手続きも必要です。

銀行の手続き

普通預金、定期預金、外貨預金、出資金
通帳
金融機関へ死亡連絡し、凍結された後、
故人の出生から死亡までの戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書を準備し、
金融機関所定の用紙へ相続人全員が署名押印することで、
故人の口座を解約または名義変更します。
外貨を日本円へ換金するときは、手続き時の為替レートが適用されます。
国債
国債
普通預金等と同じ手続きをおこないます。
満期前に解約すると、本来得られるはずの利息が失われます。
投資信託
投資信託
普通預金等と同じ手続きをおこないます。
換金するときは、解約手続き時の価格が適用されます。

銀行口座の遺産相続手続きについて、詳しくはこちら

株、証券口座の手続き

株、投資信託など
金融商品
証券口座に保管されているときは、
証券会社で手続きをおこないます。
紙の株券をお持ちのときは、
信託銀行等で手続きをおこないます。
いずれの場合でも、株を移管するための相続人の証券口座が必要です。
お持ちでないときは、新たに口座を開設します。

株、証券口座の遺産相続手続きについて、詳しくはこちら

生命保険の手続き

生命保険
生命保険
ご契約の各保険会社に連絡し、
故人の死亡診断書、除籍謄本、相続人の戸籍謄本、
印鑑証明書など、必要書類を準備し、申請します。
医療保険、入院保険などに加入されているときは、
かかられていた病院で、診断書を発行してもらいます。
診断書の書式は、各保険会社指定の書式を使用してください。
受取人の指定がある死亡保険金は、
遺産分割の対象になりません。
相続税の計算については、
相続人1人あたり500万円の生命保険控除がありますが、
生命保険金はみなし相続財産となりますので、
いったん遺産総額に計上して、
その後、控除するという計算になります。

生命保険の手続きについて、詳しくはこちら

自動車の手続き

普通自動車
自動車
陸運局
故人と相続人のご住所が同じなら、
車庫証明不要、
ナンバープレートも変更不要。

ご住所が異なるとき、
住所地近辺での車庫証明書が
必要になります。

管轄が変わるときは、
ナンバープレートも変更になります。
軽自動車
軽自動車
軽自動車検査協会
お住いの地域によっては、
車庫証明が不要です。

自動車の遺産相続手続きについて、詳しくはこちら

不動産の相続手続き

不動産
一戸建て
法務局で相続による名義変更登記をおこないます。

故人の出生から死亡までの戸籍謄本、
相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、
誰が不動産名義を取得するかを記載した遺産分割協議書、
新しく名義を取得する方の住民票、などを添えて、
登記申請をおこないます。
マンション
マンション
管理組合へ、所有者変更、
今後の管理費・修繕積立金等の支払い口座の変更、
駐車場契約の変更などをおこないます。
賃貸不動産
賃貸不動産
不動産を大家として貸しているときは、
借家人に対し、所有者変更の連絡、
賃貸契約の変更などをおこないます。
田・畑
田畑
地元の農業委員会に対し、
登録者変更などをおこないます。
公営住宅・公団・民間賃貸物件等
公営住宅
貸主に対し、故人の死亡連絡と、
今後の契約関係について協議します。

同居人や親族へ入居契約を継続できるかどうかは、
各機関の規約や当初の契約内容などにより異なります。

退去をおこなうときは、
家財をすべて撤去し、
鍵の返還、敷金の精算などをおこないます。
住宅ローン
住宅ローン
団体信用生命保険に加入されている場合は、
以後の支払いが不要になりますので、
住宅ローンを契約している金融機関で手続きをおこないます。

団体信用生命保険未加入で、
住宅ローンの残債があるときは、
原則として一括返済をおこないます。

一括返済が難しいときは、
相続人が新たにローンを設定することになりますが、
資産内容や収入状況などが審査され、
可否が判断されます。

当然に、今までの通りのローン支払いを継続できる訳ではありませんので、
注意が必要です。

不動産の遺産相続手続きについて、詳しくはこちら

相続放棄について

相続放棄
相続放棄
3ヶ月以内
故人の住所地の家庭裁判所
多額の負債を残されているとき、
他相続人へ相続させるために
ご自身は相続放棄されるときなどは、
家庭裁判所で正式な相続放棄をおこないます。
申請期限は、死亡のとき、
または死亡の事実を知ったとき、
もしくは多額の負債や財産があることを知ったとき、
などから起算します。

相続税の申告

相続税の申告
相続税
10ヶ月以内
故人住所地の税務署
基礎控除 3,000万円
+ 相続人1人あたり600万円

上記の計算額を超えるご資産を
故人がお持ちの場合に、
相続税の申告と納付が必要になる場合があります。
申請期限は、死亡のとき、
または死亡の事実を知ったときから起算します。

知ったときを起算とする場合は、
その事実を証明する書類等が必要です。
遺産総額は、預貯金、生命保険、不動産など、
すべてを金銭換算した合計額から判断します。

相続税の申告について、詳しくはこちら

 

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