故人は株券を持っていたはずだが、どこの証券会社に口座があるのか分からない、という場合は、証券保管振替機構、通称、『ほふり』で、所有されている株券を調べることができます。
株券は電子化されました
かつて、株券といえば、紙に印刷された大きなもので、株数に応じた束を金庫にしまっているイメージでした。
しかし、バブル旺盛なころ、株券の取引が盛んになる中で、株券の売却利益を申告しない、脱税の手法が横行しましたため、
国は、株券を電子化し、その取引の透明性を高めました。
現在、紙の株券は存在しません。
株券を保有するには、証券会社の口座でしか、株を保有することはできなくなりました。
株券を相続するためには、相続人の証券口座が必須
相続人が証券口座をお持ちでないときは、株券を相続するためだけに、証券口座を作らなくてはなりません。
すぐに売却して換金するとしても、まず口座を開き、相続をします。
その後、売却をしたあとは、カラの口座になりますので、放置するか、閉鎖手続きを取るかになります。
故人は株券を持っていたはずだが、どこの証券会社に口座があるのか分からない
証券会社の心当たりがあれば、その支店に確認することで、故人の口座を調べることができます。
しかし、どこの証券会社か分からないとき、ひとつは分かるが他にもあるかもしれないというときは、
株券を統括管理している、『ほふり』で、株券の名寄せのようやものを確認することができます。
『ほふり』は、上場企業の株式や、社債などを管理している機関
ほふりに調査依頼をおこなうことで、故人が保有している株券と、それが保管されている証券会社までを、知ることができます。
口座がある証券会社が分かったら、その支店に連絡を取って、具体的な相続手続きを進めます。
登録済加入者情報の開示請求
- 相続人の身分証明書
- 故人との相続関係を証明する戸籍謄本
- もしくは、法務局の法定相続情報
- 故人の住民票、もしくは、戸籍の附票
以上を準備し、郵送で、登録済加入者情報の開示請求をおこないます。
受付から2週間程度で、結果が返送されてきますので、そちらで証券口座の情報が確認できましたら、証券会社へ連絡を取り、相続手続きをおこないます。
(参考)開示請求の詳しい手順は、証券保管振替機構ホームページ をご確認ください。