銀行口座
 
故人が銀行口座をお持ちだった場合、その残高は相続財産として、ご相続人に継承されます。

ここでは、銀行口座の相続手続きについて、詳しく解説します。

 
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銀行口座はどうやって “相続” するのか?

死亡すると、口座は凍結される

口座名義人が亡くなったことを銀行が知ると、その方の口座はすべて凍結され、一切の入出金ができなくなります。

ATMのキャッシュカードはもちろん、お手元の通帳や印鑑も使用できません。

凍結された口座について、相続人は、各銀行所定の書類を準備し、各銀行の規定に基づき、相続手続きをおこないます。

銀行口座の相続手続きに必要な書類

  1. 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
  2. 相続人全員の戸籍謄本
  3. 相続人全員の印鑑証明書
  4. 銀行所定の相続専用書類
  5. 遺産分割協議書
  6. 遺言書

銀行所定の相続専用書類に、相続人全員の署名、実印の押印をし、上記1~3の書類を添付して、提出するのが一般的です。

その銀行の全支店にある、普通預金、定期預金、外貨預金など、すべての預金が解約され、

こちらが指定する受取りのための相続人代表口座に、振込みされます。

解約をせず、指定した相続人へ名義変更ができる場合もありますが、近年は対応できない銀行も増えています。

また、解約しないで継続をするとしても、預金名義人が変更されますから、各種引落としなどは改めて設定をしなおす必要があり、あまりメリットがあるとは言えません。

 

故人の出生から死亡までの戸籍謄本とは

日本の戸籍制度では、人は生まれると、親の戸籍に記載されます。
これが、出生の戸籍です。

そして亡くなられると、死亡の事実が戸籍に記載されます。
これが、死亡の戸籍です。

戸籍謄本とは、筆頭者と本籍地、そして1代の親子ごとに編纂されていますので、
出生後は、本籍地の移動(転籍)や、結婚、独立、離婚などで、戸籍が移っていきます。

多くの場合、一生のうちに数回、戸籍が移動します。

戸籍は市区町村ごとに役所で管理されているため、
本籍のある市区役所が同一であれば、ひとつの役所ですべてがそろいますが、

本籍地を移動している場合は、各本籍地の役所を順にたどって、戸籍を収集していかなくてはなりません。

なぜ、そんなに古い戸籍が必要なのか

離婚、再婚をされている場合や、未婚のまま子を生まれた場合は、
直近の戸籍には、以前の婚姻で生まれた子の記載がない場合があります。

故人には、ほかに子どもがいないことを確認するためにも、古い戸籍を取得し、
そこに記載がないことを証明しなてくはならないのです。

法定相続情報証明書の取得

そうやってすべての戸籍を収集し、相続人の確定ができましたら、その内容を家系図に書き起こし、
法務局で法定相続情報証明書を取得します。

(参考 法務局ホームページ)
法定相続情報証明制度の具体的な手続について

 

銀行口座はどうやって “遺産分割” するのか?

故人の口座をすべて解約し、相続人の代表口座へ集約させる

もっとも簡易で、公平とおもわれる分割方法は、代表相続人の指定口座へ、解約された預金すべてを集約し、均等に分割する方法です。

各人が立替えたお葬式や法要費、各種経費などがあるときは、そこから控除して、残りの金額を分割すれば良いでしょう。

相続税の納税がある場合は、代表口座から全員の相続税額を納税し、残金を分割することも可能です。

代表相続人から他相続人の口座へ振込したら、贈与になるか

大きな金額を振込む場合もありますので、ご心配される方も多くいらっしゃいますが、

この場合の振込みは、遺産分割としての振込みですので、税法上の贈与には当たりません。

確定申告について

相続で受領する金額について、確定申告をする必要はございません。

すべて相続税として計算されますため、相続税の申告・納税をされた場合はもちろん、

非課税の枠内であるために相続税申告をしなかった場合も、相続人各自の確定申告は不要です。

残高証明書について

相続税申告をおこなう場合や、遺産分割のための財産目録を作成する場合などに、

各銀行が発行する、残高証明書が重要になります。

故人が亡くなられた日現在の口座残高を、各銀行が正式に証明してくれる書類になります。

1通あたり数百円から千円前後の発行手数料がかかりますが、他ご相続人にも説明がしやすくなりますので、なるべくなら取得されることをおすすめします。

亡くなられた前後に入出金があるとき

故人の口座を管理されているご親族が、入院費用やご葬儀代の支払いなどのために、ある程度まとまったお金を引き出される場合があります。

この場合は、いつ、いくらの金額を引き出し、何にいくら使用した、という明細、領収書などを管理していいただき、残高証明書とは別に、故人のご資産の確認資料としてください。

 

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