銀行口座
 
故人が銀行口座をお持ちだった場合、その残高は相続財産として、ご相続人に継承されます。

ここでは、銀行口座の相続手続きについて、詳しく解説します。

 
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銀行口座はどうやって “相続” するのか?

死亡すると、口座は凍結される

口座名義人が亡くなったことを銀行が知ると、その方の口座はすべて凍結され、一切の入出金ができなくなります。

ATMのキャッシュカードはもちろん、お手元の通帳や印鑑も使用できません。

凍結された口座について、相続人は、各銀行所定の書類を準備し、各銀行の規定に基づき、相続手続きをおこないます。

銀行口座の相続手続きに必要な書類

  1. 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
  2. 相続人全員の戸籍謄本
  3. 相続人全員の印鑑証明書
  4. 銀行所定の相続専用書類
  5. 遺産分割協議書
  6. 遺言書

銀行所定の相続専用書類に、相続人全員の署名、実印の押印をし、上記1~3の書類を添付して、提出するのが一般的です。

その銀行の全支店にある、普通預金、定期預金、外貨預金など、すべての預金が解約され、

こちらが指定する受取りのための相続人代表口座に、振込みされます。

解約をせず、指定した相続人へ名義変更ができる場合もありますが、近年は対応できない銀行も増えています。

また、解約しないで継続をするとしても、預金名義人が変更されますから、各種引落としなどは改めて設定をしなおす必要があり、あまりメリットがあるとは言えません。

 

故人の出生から死亡までの戸籍謄本とは

日本の戸籍制度では、人は生まれると、親の戸籍に記載されます。
これが、出生の戸籍です。

そして亡くなられると、死亡の事実が戸籍に記載されます。
これが、死亡の戸籍です。

戸籍謄本とは、筆頭者と本籍地、そして1代の親子ごとに編纂されていますので、
出生後は、本籍地の移動(転籍)や、結婚、独立、離婚などで、戸籍が移っていきます。

多くの場合、一生のうちに数回、戸籍が移動します。

戸籍は市区町村ごとに役所で管理されているため、
本籍のある市区役所が同一であれば、ひとつの役所ですべてがそろいますが、

本籍地を移動している場合は、各本籍地の役所を順にたどって、戸籍を収集していかなくてはなりません。

 
※令和6(2024)年3月1日以降、戸籍法の改正により、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本を取得できるようになりました。詳しくは下記をご参考ください。

法務省ホームページ 戸籍法の一部を改正する法律について

なぜ、そんなに古い戸籍が必要なのか

離婚、再婚をされている場合や、未婚のまま子を生まれた場合は、
直近の戸籍には、以前の婚姻で生まれた子の記載がない場合があります。

故人には、ほかに子どもがいないことを確認するためにも、古い戸籍を取得し、
そこに記載がないことを証明しなてくはならないのです。

法定相続情報証明書の取得

そうやってすべての戸籍を収集し、相続人の確定ができましたら、その内容を家系図に書き起こし、
法務局で法定相続情報証明書を取得します。

(参考 法務局ホームページ)
法定相続情報証明制度の具体的な手続について

 

銀行口座はどうやって “遺産分割” するのか?

故人の口座をすべて解約し、相続人の代表口座へ集約させる

もっとも簡易で、公平とおもわれる分割方法は、代表相続人の指定口座へ、解約された預金すべてを集約し、均等に分割する方法です。

各人が立替えたお葬式や法要費、各種経費などがあるときは、そこから控除して、残りの金額を分割すれば良いでしょう。

相続税の納税がある場合は、代表口座から全員の相続税額を納税し、残金を分割することも可能です。

代表相続人から他相続人の口座へ振込したら、贈与になるか

大きな金額を振込む場合もありますので、ご心配される方も多くいらっしゃいますが、

この場合の振込みは、遺産分割としての振込みですので、税法上の贈与には当たりません。

確定申告について

相続で受領する金額について、確定申告をする必要はございません。

すべて相続税として計算されますため、相続税の申告・納税をされた場合はもちろん、

非課税の枠内であるために相続税申告をしなかった場合も、相続人各自の確定申告は不要です。

残高証明書について

相続税申告をおこなう場合や、遺産分割のための財産目録を作成する場合などに、

各銀行が発行する、残高証明書が重要になります。

故人が亡くなられた日現在の口座残高を、各銀行が正式に証明してくれる書類になります。

1通あたり数百円から千円前後の発行手数料がかかりますが、他ご相続人にも説明がしやすくなりますので、なるべくなら取得されることをおすすめします。

亡くなられた前後に入出金があるとき

故人の口座を管理されているご親族が、入院費用やご葬儀代の支払いなどのために、ある程度まとまったお金を引き出される場合があります。

この場合は、いつ、いくらの金額を引き出し、何にいくら使用した、という明細、領収書などを管理していいただき、残高証明書とは別に、故人のご資産の確認資料としてください。

最終的に収支が合えば、引き出したことが不正もしくは違法になることはありません。
ご安心ください。

 

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