故人が独身・相続人が高齢・故人の遺産が不明など、遺産相続の実例をご紹介

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独身のおじが死亡。兄弟とおいめいが共同相続人となるが、
人数が多く、面識も希薄のため遺産相続が進まない

独身ひとり暮らしの叔父

独身でお子さんがいらっしゃらない方が、お亡くなりになられたケースです。

親族とはいえ、日頃からなかなか連絡をとりあわない間柄で、ましてお金のことですから、自分たちだけで進めることがとてもできず、当センターにご依頼をいただきました。

民法の規定では、故人に子どもさんがいないときは、故人のご両親が相続人となり、ご両親も他界されている時は、その兄弟姉妹が相続人となると規定されています。
(参考) 相続人は誰なのか?

故人がご高齢でお亡くなりになられた場合、そのご兄弟もご高齢であることが多く、もしくはすでにご他界されている場合もあり、その場合はおいめいにあたる他界された兄弟の子が、代わってご相続人となりますため、相続関係は複雑に、多岐に渡ることになります。

そうなりますと、たとえ親戚親族であっても、何十年も連絡のない方や、以前の住所地にお住まいでなく、どこに住んでいるのかも分からないといったことが起こりえます。
(参考)連絡が取れない相続人がいるとき

また、故人が独身でお一人暮らしであった場合は、その資産内容も分からず、残されたご相続人は、ただただ途方に暮れてしまうことも珍しくありません。

当センターでは、まずは亡くなられた方の戸籍謄本を収集するところから業務を開始し、相続人を確定させる作業から着手します。戸籍から住民票を取得して、ご相続人の現住所を確定させます。

同時に、故人のご自宅の遺品整理をおこない、発見された通帳や郵便物などから故人のご資産を特定していきます。何らかの口座やご資産をお持ちの場合、保管機関から案内書等が届いていることが多いので、それらを手がかりに各機関へ問い合わせをおこない、資産を確定していきます。不動産も同様に調査します。

そうやってご相続人とご資産内容が確定されましたら、全相続人に資産内容を開示し、原則として法定分割による分割を実行していくこととなります。

お葬式代など、代表相続人様がお立替されている費用等の清算も進めます。

ただし、法定分割以外の分割をご希望されているケースでは、皆様で遺産分割協議を実行して頂き、その結果に基づき分割を実行します。こうして、故人が残された資産をひとつずつ整理して、各ご相続人様に分割金をご受領いただき、すべての遺産相続を終える運びとなります。

今回のケースでは、ご依頼者様が思いもよらなかった多額の資産が見つかり、また疎遠であったご親戚とも円満に遺産分割を実行することができ、無事に遺産相続を終えることが出来ました。

 

独身で一人暮らしの兄が死亡。
相続人は高齢の母1人だが、住まいが遠方のため、手続ができない。

高齢の母

お母様と同居されている弟様からのご相談でした。

お兄様がお一人で亡くなられたため、各金融機関の相続手続、生命保険金の手続、社会保険、年金の手続など、すべてご遺族がおこなうことになりますが、なにぶん、遠方であり、移動だけでも大変でお金と時間がかかる。

まして慣れない手続仕事で、一度は取り組んでみたが大量の書類が混乱し、どうにもならないのでお願いしたいということでした。

早速、当センターから各金融機関に相続手続一式の依頼を受けた旨を通知し、必要な書類をこちらへ送付いただきました。

あわせて、故人の死亡から出生までの戸籍謄本、住民票、相続人の戸籍謄本等を取得し、すべてのお手続の段取りをさせていただき、スムーズに相続を終えていただくことができました。

 

父と一緒に商売をしていた独身の叔父が突然死亡。
商売の帳簿関係はすべて叔父が管理していたため、まったくなにもわからない。

商売

娘さんからのご依頼でした。亡くなられたのは娘さんのお父様の弟様ですが、突然のことであり、帳簿類はすべて叔父さんが管理されていたため、なにがどこにあるのかもまったくわからないという状況でした。

故人の住まいから見つかった通帳類をたよりに各金融機関へ連絡をとり、取引明細の請求、預金残高の確認をするところから始めました。

同時に、所有されていた不動産の名義変更手続き、未登記建物の表示登記、お商売で使用されていた車の名義変更手続き、ひょんなところから数百万円の定期預金がみつかったりと、やっとのことで手続きをすすめることができました。

また、相続人の中にすでにお亡くなりになられた方がいらっしゃり、その方のご子息を含めての遺産分割協議となりましたが、当センターのサポートにより手続きが円滑に進んだことで、気持ちよく分割をしていただくことができました。

 

もめる遺産分割

もめる遺産分割

遺産分割が円滑に進まない代表的な例として、遺産総額がきちんと開示できていないケースがあります。

故人と近しい立場の相続人は遺産をおおよそ把握していますが、そうでない相続人はまったくわかりません。

そのような状況で、遺産は全部でこれとこれだけだから納得して印鑑を押してくれ、といわれましても、本当に遺産がこれで全部なのか、適当にあしらわれているのではないか、というお気持ちがどうしても生じてしまうのです。

故人と近しい相続人にとってはほんの僅かなことであり、わざわざ伝えるほどの遺産でもない、として悪気も無く、ただ言わなかっただけのものでも、他の相続人にとっては隠された、騙された、となりかねないのです。

遺産分割協議を円滑に進めるポイントは、とにかく細部まできちんと開示して、一切、隠し事はありませんよという真摯な態度を提示する努力をすることだと思います。

 

母の相続手続のために戸籍を集めていくうちに、過去に結婚暦があったことが分かり、しかも子どもがいた

異父兄弟

母の死後、見も知らぬ兄弟がいることが発覚したケースです。

こうなると、その方に連絡をとらない限り銀行手続も不動産手続も、何もできません。

しかしその方の所在などまったく分からず、役所で戸籍、住民票を取ろうとしても、家族以外の請求はできないとして断られ、どうにもならなくなってしまい、当センターにご依頼をいただきました。

我々行政書士は、職務上の権限で、依頼遂行上、必要な戸籍・住民票を請求できます。役所に職務請求をかけると、すぐに戸籍等を発行していただけましたので、その方の現住所がわかり、お手紙でご事情をご説明させていただき、無事に相続手続を終えることができました。

ご依頼人様もこれを機に、今後親戚付き合いをお願いしたいということで、気持ちの良い相続をすることができました。

 

父が死亡。若いころからお金使いが派手だったため、消費者金融などに借金がないか心配だ

心配

お父様はお一人暮らしをされていたため、資産状況が家族にはまったくわかりませんでした。

しかも昔から派手にお金を使われるところがあったので、後から借金の請求がきても困る。

しかし父名義の不動産も有り、どうしたらよいか、というご相談でした。

まずは借入金の有無を確認する必要がありますので、信用情報機関指定信用情報機関CIC日本信用情報機構JICC全国銀行個人信用情報センター)に故人の信用情報の開示を請求しました。

コレを見れば、借入の経緯がすべてわかります。

結果、借金の履歴はなく、ご遺族の取り越し苦労だったことがわかり、安心して不動産を相続していただきました。

 

相続放棄について

相続放棄

故人の死後3ヶ月を経過した後でも、知らなかった借金については、知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄を認められる場合があります。

しかし、故人の遺産を十分に相続してしまった後では、借金だけを放棄するということは認められません。

特に、不動産を相続してしまった後で、借金が発覚して放棄したいと思っても、まず認められないのです。

この例では、故人が不動産をお持ちでしたので、とにかく借金の有無を積極的に調査することが必要でした。

遺産総額がわからないまま、不安なままに相続してしまうと、相続人の心も落ち着きません。

まずは客観的な事実関係を明らかにすることが、遺産相続を円満解決するポイントなのです。

 

 

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