土地神話というものがありました。
かつて土地は値上がりするはずの財産でしたが、今では、
- 地価は都市部などを除いて値下がり、
- 毎年の固定資産税の負担
- 使用しない田畑、山林など、処分することもできない
土地がいらないからといって、相続を放棄すると、預貯金や金融資産、自宅まで相続できなくなってしまいます。
これまでは、不要な土地であっても、誰かが相続するしかありませんでした。
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令和5年(2023年)4月27日より、相続土地国庫帰属制度がスタートしました
これからは、いらない土地を、国に引き取ってもらえるようになります。
(参考 法務省ホームページ)
相続土地国庫帰属制度について
ただし、タダ(無料)で引き取ってもらえるわけではありません。
不要土地を引き取ってもうには、様々な条件があります。
土地の引き取りにかかる費用
- 審査手数料
- 10年分の管理費に相当する負担金
審査手数料は、1筆あたり 1万4000円、
負担金は、地目、市街化もしくは調整区域、用途地域、などにより個別に算出されます。
およそ20万円~100万円くらいが一般的とおもわれます。
(参考 法務省ホームページ)
相続土地国庫帰属制度の負担金
引き取ってもらえる土地の条件
以下に当てはまる土地は、引き取ってもらえません。
- 建物がある土地
- 抵当権や借地権、地役権、通行権など、他人の権利が付帯している土地
- 土壌汚染のある土地
- 境界が確定できない土地
- 崖地
- 樹木や地下埋葬物(有体物)がある土地
- 他人と係争中の土地
- その他管理に費用や労力がかかる土地
つまり、
- 更地であること
- 他人の権利が付いていないこと
- 他人と争いがないこと
上記の条件を満たせば、いらない土地を、国に引き取ってもらうことができます。
共有地であれば、共有者全員の承諾が必要です。
国には引き取る義務があります
要件を満たす土地であれば、国は、引き取りを拒否することができません。
(参考)衆議院法務委員会
たとえ今は要件に満たない土地であったとしても、いかに要件を満たすか、という対策が重要になります。
- 建物がある土地は、解体をおこなう
- 測量されていない土地は、測量をおこなう
- 他人の権利が付帯している土地は、権利の抹消をおこなう
- 埋葬物や有害物は、除去する
荒れ放題のまま、国に引き取ってもらうことはできません。
最低限の整地が必要になります。
相続放棄とのちがい
現在でも、相続人全員が相続を放棄すると、土地は、国庫に帰属することになっています。(民法959条)
しかし、相続を放棄してしまうと、いらない土地のみではなく、自宅や預貯金、金融資産などもすべて、放棄しなくてはなりません。
特定の土地だけを放棄する、ということはできません。
今後は、任意のいらない土地だけを、国庫に帰属させることができるようになります。
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