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1.やるべき手続きが多すぎて、とても対応ができない

できない

 
人の死後、遺族がしなければならない手続といいますのは、全部で60~70種類とも言われています。

葬儀法要はもちろん、各役所での手続き、保険、年金、不動産、銀行関係、公共料金の支払いにクレジットカード、ケーブルテレビ、インターネットプロバイダの解約や変更手続きなど。

まして、郵便貯金や銀行、投資信託、証券会社など、複数の金融機関に口座をお持ちの方は、各金融機関ごとに申請をおこない、それぞれに所定の書類を記載し提出し、添付する書類もすべて用意するなど、相当な時間と労力が必要です。

また、代表となるべき方が苦労して手続きを手配したとしても、その労力をお金に換算して、他のご相続人より多く相続できるわけでもなく、苦労がむくわれずにトラブルの元にもなりかねません。

その点、当センターへご依頼され、お支払いいただく代行費用は、遺産相続に必要とした経費としてご遺産総額から控除することで、ご相続人全員で平等に負担しやすくなります。

◆遺産相続手続き代行センターが、すべてのお手配を代行します

すべて代行

当センターでは故人の出生から死亡までの戸籍謄本と各ご相続人の戸籍謄本を収集し、相続人を確定させたら、手続きをおこなうべき機関や、ご預金のある各金融機関へ連絡をおこない、必要書類を提出します。

各金融機関での残高証明書の取得や口座残高の確認など、ご相続人も把握しきれていない各ご資産を確認し、遺産目録の作成もおこないますので、ご相続人様ご自身で故人の資産状況を確認する作業をする必要がありません。

その上で所定の用紙を取り寄せ、相続人の皆様に自筆で署名と捺印をいただくことになります。すべての用紙に個別対応の見本をお付けしますので、迷うことなくご記入いただけます。

ご記入いただいた書類は当センターで確認させていただき、各機関への提出も代行いたしますので、ご相続人の皆様はすべての名義が変更され、すべての預金が指定の口座へ入金されるのを待つだけ になります。

ご親族関係が良好で、ご相続人4人以下、遺産総額5000万円未満のご相続には、手続き代行料金が最大60万円の、遺産相続すべておまかせ【定額】パック がご利用いただけます。

2.きちんとした正式な遺産分割をおこないたい

遺産分割協議書
 
遺産分割というのは、兄弟や親戚など、肉親同士でおこなうため、どうしても馴れ合いになってしまうケースが多くなります。

当センターが関与することで、お亡くなりになられた日現在の残高証明書や評価証明書にもとづいた、正式な遺産分割を実行していただけます。

また必要に応じ、遺産分割協議書を作成し、皆様の署名と実印、印鑑証明書を添付しますので、安心して遺産相続のお手続きを進めることができます。

親族とはいえお金に関係することですから、あえて馴れ合いにせず、公正な立場の第3者として専門家が関与することで、余計な誤解やストレスを避けることができます。

3.連絡がとれない相続人がいる

連絡がとれない
 
おじやおばにあたるご親族が独身でお亡くなりになられた場合、そのご兄弟、もしくはご兄弟のお子様が相続人となるケースがあります。

高齢でお亡くなりになると、そのご兄弟はすでに他界していたり、連絡がつかなくなっているケースも珍しくありません。

そのようなときは、相続人の安否確認からおこなうことになりますが、
一度も面識がない方を探し当てるというときは、並大抵の作業ではありません。

当センターでは、まず戸籍調査をおこない、全相続人の生存確認と、現在の住民票を取得します。

それらをもとに、手紙や電話、訪問などでコンタクトをとっていただき、手続きを進行することになります。

お手紙をこちらで代理作成することも可能です。

万一、住民票住所にご不在で連絡が取れないとなりますと、法律上の行方不明者となりますので、失踪宣告もしくは不在者として相続手続きをおこなうことになります。

連絡が取れない相続人がいるとき

4.故人と同居でなかったため、どこに何があるのか、わからない

わからない
別居していた場合はとくに、どこの銀行に預金があるのかもわからない場合があります。
銀行のほうから預金があることを教えてくれるわけではありませんので、こちらで心当たりを調べていくことになります。

当センターでは、故人がお住まいされていた地域を中心に、近隣の金融機関で調査をおこなったり、または遺品の中から手がかりを探して、それらをもとに各金融機関へ照会をおこないます。

名前と生年月日、住所等が一致すれば、通帳やカードがなくても相続手続きは可能です。
せっかく先人が残された資産を無駄にすることがないように、最大限のご協力をさせていただきます。

 

▼以下のケースは、ご利用いただけないか、
ご利用いただいてもご満足いただけない場合があります。

ご相続人の間で意見に違いがあり、折り合いがつかない

遺産相続は、ご相続人全員の協力が不可欠です。おひとりでもご協力いただけない場合は、お手続きがすべて保留となり、ストップしてしまいます。
申し訳ございませんが、相続人同士の意見の対立が明白なときは、当センターのサービスをご利用いただけません。

すでに相続は完了しているが、気になる点がある

すでに相続手続きを終えられている場合に、配分等に異議があるときは、ご相続人同士でお話し合いいただくしかありませんので、申し訳ございませんが、当センターのサービスをご利用いただけません。

遺留分を請求したい

遺言書などで相続分を侵害されたとき、遺留分を請求することができますが、当センターではサポートできませんので、申し訳ございませんが、当センターのサービスをご利用いただけません。

 

 

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