遺産相続は本当に大変な作業です。
どのような時に代行センターへお願いするべきなのか、どこまでをお願いするべきなのか。
そもそも何をしなくてはいけないのかをご紹介します。

 
▼こちらのページは、動画でもご覧いただけます。

1.やるべき手続きが多すぎて、とても対応ができない

人の死後、遺族がしなければならない手続きといいますのは、全部で60~70種類とも言われています。
葬儀法要はもちろん、各役所での手続き、保険、年金、不動産、銀行関係、公共料金の支払いにクレジットカード、ケーブルテレビ、インターネットプロバイダの解約や変更手続きなど。

遺産相続手続きの流れ

主な遺産相続手続きは以下になります。

役所での手続き ・健康保険や介護保険の返納
・保険料や市民税などの精算
・住民票の世帯主の変更
年金事務所での手続き ・年金事務所で受給の有無を確認
(一時金等が支給される場合もあり)
第三者証明について ・生計が同一であったことの証明
(同居でなかった場合)
公共料金、携帯電話、クレジットカードなど ・名義と支払い方法を変更
(電話だけで完了する手続きもあり)
遺言書の確認 ・部屋やタンスの引き出しなどを確認
・親族の誰かが預かってないか確認
・公証役場で遺言書の確認
(申請人が正当な相続人であることを証明する必要がある)
遺言執行者について ・遺言書があり、遺言執行者の指定があるか確認
・指定がなければ家庭裁判所へ申し立て、選任してもらう
法定相続人の調査 ・戸籍謄本で確認
財産目録の作成 ・故人の資産を確認
(現金・預金、証券、不動産、生命保険加入の有無)
預貯金 ・金融機関で銀行口座の遺産相続手続き
(必要書類あり)
貸金庫 ・必要書類を準備し、金融機関へ提出して貸金庫を開錠
(勝手に貸金庫を開錠することは、不正行為になる場合があります)
株券、国債、投資信託 ・現在株券は存在しないが、古い株券がないかを確認
・証券会社へ確認
・ほふりに問い合わせ
不動産 ・不動産を今後は誰が利用するか協議
・売却をするかどうか
住宅ローン ・金融機関で手続き
・法務局で抵当権の抹消手続き
生命保険について ・必要書類を準備し、保険金の申請をする
相続放棄 ・相続放棄をするかどうか決める
準確定申告 ・個人事業をおこなっていた
・証券会社に一般口座を保有していた
・不動産を賃貸し、家賃収入を得ていた
・不動産を売却し、収入を得た
・複数の所得があった
遺産分割協議 ・どのように遺産分割するか協議する
相続税の申告・納付 ・基礎控除額3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
上記の計算式を超える場合は申告が必要

ましてや、郵便貯金や銀行、投資信託、証券会社など、複数の金融機関に口座をお持ちの方は、各金融機関ごとに申請をおこない、それぞれに所定の書類を記載し提出し、添付する書類もすべて用意するなど、相当な時間と労力が必要です。

銀行口座の解約 相続手続きサポート

遺産相続手続きの何が大変かと言いますと、各手続きに足を運ぶのはもちろんですが、膨大な書類の多さに疲弊してしまいます。

遺産相続手続き必要な必要書類は以下になります。

必要書類 取得場所
戸籍謄本 市区町村役場
除籍謄本
改製原戸籍謄本
戸籍の附票
住民票
印鑑証明書
固定資産評価証明書
不動産登記簿謄本 法務局
金融資産の残高証明書 金融機関
遺産分割協議書 作成する
遺言書の検認済み証明書 家庭裁判所
家庭裁判所の審判書

遺産相続手続きの必要書類

また、代表となるべき方が苦労して手続きを手配したとしても、その労力をお金に換算して、他のご相続人より多く相続できるわけでもなく、苦労がむくわれずにトラブルの元にもなりかねません。

その点、当センターへご依頼され、お支払いいただく代行費用は、遺産相続に必要とした経費としてご遺産総額から控除することで、ご相続人全員で平等に負担しやすくなります。

相続手続き期限

やることが多い相続手続きですが、各手続きに期限があります。

手続き 期限
役所での手続き 7〜14日以内
年金事務所での手続き 10日以内
公共料金、携帯電話、クレジットカードなど 1ヶ月以内
遺言書の確認 1ヶ月以内
法定相続人の調査 1〜2ヶ月以内
財産目録の作成 3ヶ月以内
相続放棄 3ヶ月以内
準確定申告 4ヶ月以内
遺産分割協議 6ヶ月以内
相続税の申告・納付 10ヶ月以内

上記は一部ですが、詳しくは下記をお読みください。

急がないと間に合わない!? 遺産相続手続きの期限

◆遺産相続手続き代行センターが、すべてのお手配を代行します

すべて代行

当センターでは故人の出生から死亡までの戸籍謄本と各ご相続人の戸籍謄本を収集し、相続人を確定させたら、手続きをおこなうべき機関や、ご預金のある各金融機関へ連絡をおこない、必要書類を提出します。

各金融機関での残高証明書の取得や口座残高の確認など、ご相続人も把握しきれていない各ご資産を確認し、遺産目録の作成もおこないますので、ご相続人様ご自身で故人の資産状況を確認する作業をする必要がありません。

その上で所定の用紙を取り寄せ、相続人の皆様に自筆で署名と捺印をいただくことになります。すべての用紙に個別対応の見本をお付けしますので、迷うことなくご記入いただけます。

ご記入いただいた書類は当センターで確認させていただき、各機関への提出も代行いたしますので、ご相続人の皆様はすべての名義が変更され、すべての預金が指定の口座へ入金されるのを待つだけ になります。

ご親族関係が良好で、ご相続人4人以下、遺産総額5000万円未満のご相続には、手続き代行料金が最大60万円の、遺産相続すべておまかせ【定額】パック がご利用いただけます。

2.きちんとした正式な遺産分割をおこないたい

遺産分割というのは、兄弟や親戚など、肉親同士でおこなうため、どうしても馴れ合いになってしまうケースが多くなります。

当センターが関与することで、お亡くなりになられた日現在の残高証明書や評価証明書にもとづいた、正式な遺産分割を実行していただけます。

また必要に応じ、遺産分割協議書を作成し、皆様の署名と実印、印鑑証明書を添付しますので、安心して遺産相続のお手続きを進めることができます。

親族とはいえお金に関係することですから、あえて馴れ合いにせず、公正な立場の第3者として専門家が関与することで、余計な誤解やストレスを避けることができます。

遺産分割とは【完全版】~遺産相続の発生から、遺産分割協議の成立、遺産分割協議書の作成まで

3.連絡がとれない相続人がいる

おじやおばにあたるご親族が独身でお亡くなりになられた場合、そのご兄弟、もしくはご兄弟のお子様が相続人となるケースがあります。

子どものいない叔父と、その配偶者が相次いで亡くなったとき

高齢でお亡くなりになると、そのご兄弟はすでに他界していたり、連絡がつかなくなっているケースも珍しくありません。

そのようなときは、相続人の安否確認からおこなうことになりますが、
一度も面識がない方を探し当てるというときは、並大抵の作業ではありません。

当センターでは、まず戸籍調査をおこない、全相続人の生存確認と、現在の住民票を取得します。

それらをもとに、手紙や電話、訪問などでコンタクトをとっていただき、手続きを進行することになります。

お手紙をこちらで代理作成することも可能です。

万一、住民票住所にご不在で連絡が取れないとなりますと、法律上の行方不明者となりますので、失踪宣告もしくは不在者として相続手続きをおこなうことになります。

連絡が取れない相続人がいるとき

4.故人と同居でなかったため、どこに何があるのか、わからない

別居していた場合はとくに、どこの銀行に預金があるのかもわからない場合があります。
銀行のほうから預金があることを教えてくれるわけではありませんので、こちらで心当たりを調べていくことになります。

当センターでは、故人がお住まいされていた地域を中心に、近隣の金融機関で調査をおこなったり、または遺品の中から手がかりを探して、それらをもとに各金融機関へ照会をおこないます。

名前と生年月日、住所等が一致すれば、通帳やカードがなくても相続手続きは可能です。
せっかく先人が残された資産を無駄にすることがないように、最大限のご協力をさせていただきます。

銀行口座の相続手続き【完全版】

▼以下のケースは、ご利用いただけないか、
ご利用いただいてもご満足いただけない場合があります。

ご相続人の間で意見に違いがあり、折り合いがつかない

遺産相続は、ご相続人全員の協力が不可欠です。おひとりでもご協力いただけない場合は、お手続きがすべて保留となり、ストップしてしまいます。
申し訳ございませんが、相続人同士の意見の対立が明白なときは、当センターのサービスをご利用いただけません。

すでに相続は完了しているが、気になる点がある

すでに相続手続きを終えられている場合に、配分等に異議があるときは、ご相続人同士でお話し合いいただくしかありませんので、申し訳ございませんが、当センターのサービスをご利用いただけません。

遺留分を請求したい

遺言書などで相続分を侵害されたとき、遺留分を請求することができますが、当センターではサポートできませんので、申し訳ございませんが、当センターのサービスをご利用いただけません。

参照:遺留分侵害額の請求調停

当センターへ依頼するメリット

当センターは全国に対応しており、お電話のみでの打ち合わせやビデオ面談、ご遺族のご自宅までお伺いすることも可能で、柔軟な打ち合わせに対応しております。
また、平日だとお忙しいかと思われますので、土日も対応可能となっております。

全てお任せでいいので、ご遺族様にはサインをしていただくだけとなり、何もしなくて大丈夫です。
また、遺産相続というのは、相続人間でトラブルが起きやすいものですので、1人1人に寄り添い、心情に最大限のご配慮をおこない、丁寧にお手続きを進めてまいります。

当センターは実績も多く、数々の遺産相続手続きを代行して参りました。
ぜひ、ご依頼いただいた方のお声をお読みください。
大変な遺産相続手続きですが、どんな些細なことでもお気軽に当センターへご相談いただければと思います。

ご依頼が殺到する4つの理由。他の専門家と何が違うのか?

 

 

【常時100件以上のご依頼案件を受任・進行中】遺産相続手続き代行センターにご依頼が殺到する、4つの違いとは?  

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