証券チャート
 
故人が株券をお持ちだった場合、その株券は相続財産として、ご相続人に継承されます。

しかし、ご相続人が株を保有したことがないときは、どう扱えばよいかが分からないため、とにかく換金したいと考えられる方も多いです。

ここでは、株券、おもに証券会社の証券口座の相続手続きについて、詳しく解説します。

 
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株はどうやって “相続” するのか?

株、投資信託

故人が株や投資信託などを所有されているとき、これらはすべて相続財産となります。

故人名義の口座のままでは、売買や換金などができませんので、相続人の証券口座へ、故人保有の株券等を移管します。

相続人の証券口座を開設

相続人が証券口座を持っていないときは、相続手続きをするためだけに、新しく証券口座を開設しなければなりません。

すでにご自身の口座をお持ちのときは、その口座へ、故人保有の株券等を移管します。

(注)故人と相続人の証券会社が異なるときは、移管できる場合とできない場合がございます。

故人がお持ちの証券会社の口座から、相続人がお持ちの証券会社の口座へ移管ができないときは、相続のために、故人が取引されていた証券会社に、新たに口座を開設します。

 

株はどうやって “換金” するのか?

株の売却

相続人の証券口座へ故人の株券等が移管されたあとは、相続人が、自身の口座で、売却・換金の手続きをおこないます。

移管手続きが完了した時点で、ご自身の口座を開設した支店へお電話をしていただくことで、その場で売却・換金ができます。

(注)株価は常に変動しますため、少しでも有利に売却をしたいときは、ご自身で時期を見定めて、売却の申請をしなくてはなりません。

移管手続きが完了した時点でのご売却を進める場合は、その時の時価で、売却・換金がなされます。

 
開設された相続人の証券口座は、株を換金したあと、ご相続人が株を所有するお気持ちがないときは、口座残高ゼロのまま、放置されることになります。

 

株はどうやって “遺産分割” するのか?

株の分割

売却・換金して現金を分割

もっとも簡易で、公平とおもわれる分割方法は、代表相続人の証券口座へ移管したあと、売却・換金して、その代金を均等に分割する方法です。

売却された、そのときの実際の代金を、分割します。

税金などが控除されるときは、税引き後の代金を分割すれば良いでしょう。

確定申告について

代表相続人の証券口座を、【特定口座、源泉徴収あり】としていれば、売却で利益が出たとしても、確定申告は不要です。

しかし、それ以外の口座であったり、特定口座で保管できない銘柄等を相続し、売却利益が出たときは、代表相続人の所得として、確定申告が必要になる場合があります。

売却利益が出たときは、代表相続人の翌年の健康保険料や住民税、扶養親族などに影響が出る場合がございますので、事前の確認をおこなってください。

銘柄のまま、分割

故人の株券等を、売却・換金せず、銘柄のまま、ご分割いただくことも可能です。

その場合は、証券会社の目録を確認しながら、誰が、どの銘柄を、いくつ(株数)、相続するかを、事前にきちんと決定する必要があります。

銘柄で分割したとき、あとから分割しなおすことはできない

いったん、各自が銘柄を保有したあとから、銘柄や数量を変更するなど、遺産分割をやりなおすことはできません。

証券口座の銘柄に関しては、分割内容を具体的に証券会社へ申し出る必要があり、あとからやりなおすことはできませんので、

事前にきちんと確認し、全員がご納得された上で、相続手続きを実行するよう、注意してください。

株の評価額はどうなるのか?

株の評価

相続税の申告における株価

原則として、亡くなられた日の終値が基準となりますが、以下4つの価格から、もっとも低い価格を選択することができます。

  1. 相続開始日の終値
  2. 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
  3. 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
  4. 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

(参考)国税庁ホームページ | 上場株式の評価

 
かみ砕いて表現しますと、亡くなられた日、またはその月、もしくは前月、前々月、いずれかの時点でのもっとも低い株価を選択する、ということになります。

遺産分割における株価は任意

一方、相続人の誰かが株を現物のまま取得して、他相続人には代償金を支払うという場合、株価をいくらと評価するかは、皆様でお話し合いいただき、決定していくことになります。

亡くなられた後、株価が大きく変動していると特に、不公平感が生じやすくなりますため、亡くなられた日現在(休日であるときはその前日)の株価が、もっとも公正感が高い価格かと思われます。

配当金について

配当金

相続手続きが未完了でも、配当金はもらえます

亡くなられたあと、相続手続きをしていなくても、配当金は支払われます。

故人宛てに、配当金の通知書が届くことが多く、実務上は、相続人が郵便局などに持参すれば、そのまま配当金が支払われることも多いです。

ただし、これは正規の手続きではございませんため、トラブルを回避するためには、故人の証券口座の相続手続きをきちんとおこない、その上で、別途、配当金の相続手続きをおこないます。

上場企業の配当金は、専任の信託銀行等が、事務を担当している

各上場企業は、自社の配当金支払い事務を、信託銀行等に委託していますため、

相続が発生したときは、故人が株をお持ちであった企業が委託している信託銀行等に対して、配当金の相続手続きをおこないます。

企業ごとに配当発生時期も異なりますため、手続きに数ヶ月の期間を要することが多いです。

その他

紙の株券を保有しているとき

2009年1月より、株券は電子化されましたため、現在、紙の株券は発行されておりません。

(参考)日本証券業協会ホームページ

電子化当時、紙の株券をお持ちであった方は、証券会社に口座を開設し、管理を移管する手続きをおこなわなければなりませんでした。

しかし、手続きをされないまま、相続が発生した場合は、ご相続人は、紙の株券のまま相続をすることができませんため、相続人の証券口座を開設し、相続手続きをおこなうことになります。

紙の株券は、事務を担当している信託銀行等の特別口座にて管理されていますので、そちらで、相続手続きを進めていきます。

非上場企業の株を保有しているとき

上場企業の株券は、証券会社、信託銀行等で管理がされていますが、非上場企業の場合は、各企業が、株券を管理しています。
また、株の相続についても、各企業独自のルールが設定されていることも多いため、株券を発行している企業に対し、相続手続きをおこなうことになります。

詳しくはこちら (コラム)非上場の株券は、会社の規定に従い、手続きをおこないます

どこの証券会社に口座があるか分からないとき

わからない

口座がある証券会社が分かっていれば、その証券会社へ問い合わせることで、どのような株をお持ちであったかを知ることができますが、

何らかの株は持っていたと思うが、どこの証券会社かが分からないというときは、証券保管振替機構(ほふり)に問い合わせることで、どこの証券会社に口座を保有されているかを、知ることができます。

詳しくはこちら (コラム)証券保管振替機構(ほふり)の調査

 

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