民法の相続法では、誰が相続人となるかが明確に規定されていて、その相続人は「法定相続人」と呼ばれます。
法定相続人には順位があり、先順位の相続人がいるときは、後順位の相続人は法定相続人になりません。
後順位の相続人は、先順位の法定相続人がいないときに、はじめて、法定相続人となります。
《出典》法務局:法定相続人(範囲・順位・法定相続分・遺留分)
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法定相続人の順位
亡くなった方の配偶者(妻または夫)と誰か、という組み合わせで相続人となります。
- 第1順位 直系卑属
① 子(実子、養子)
② 孫(子が死亡しているとき)
③ ひ孫(子、孫が死亡しているとき)
認知された子、養子縁組された子も含まれます。
配偶者の連れ子は含まれません。 - 第2順位 直系尊属
① 親(実父母、養父母)
② 祖父母(実父母、養父母が死亡しているとき) - 第3順位 兄弟姉妹
① 兄弟姉妹
② おいめい(兄弟姉妹が死亡しているとき)
父母違いの兄弟姉妹も等しく遺産相続人となります。
◆第1順位である子(直径卑属)がいるときは、配偶者と子が相続人です。
(配偶者がいらっしゃらず、子がいるときは、子だけが相続人になります)
第2、第3順位である両親、兄弟姉妹には相続権はありません。
◆第1順位である子がいないときは、配偶者と直系尊属である両親が相続人です。
(配偶者と子がいらっしゃらず、直系尊属がいるときは、直系尊属だけが相続人になります)
第3順位である兄弟姉妹には相続権はありません。
◆第1順位である子も、第2順位である両親もいないときは、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。
兄弟姉妹に死亡している方がいるときは、その子が相続人になります。
(配偶者と子、直系尊属がいらっしゃらず、兄弟姉妹もしくは亡くなった兄弟姉妹の子がいるときは、兄弟姉妹と亡くなった兄弟姉妹の子だけが相続人になります)
(参考)法定相続人について 民法889条
再婚しているとき
前・配偶者の子も等しく第1順位の相続人となります。
婚姻関係にない間に生まれた子でも、戸籍上で認知されていれば相続人になります。
前・配偶者は相続人にはなりません。
配偶者の連れ子は相続人になるか
配偶者の連れ子は、相続人にはなりません。
同じ戸籍に入籍していたとしても、相続法上は親子とはならないのです。
この子にも等しく相続権を与えようとするなら、生前に養子縁組をします。
養子縁組をすれば、配偶者の連れ子も、等しく第1順位の相続人となります。
なお、この場合の母本人が死亡すると、養子縁組がなくても、3人の子ども全員が等しく第1順位の相続人となります。
遺言書があるとき
故人が遺言書を残されているときは、法定相続人の順位に関係なく、遺言書が優先されます。
法定相続人でない方へ遺贈するという遺言書も有効ですので、注意してください。
遺言書で法定相続分を侵害された法定相続人は、遺留分を請求することができます。
(参考)遺留分について 民法1042条
法定相続人の中に行方不明者があるとき
何年も音信不通で、その生死すら分からない、生きているとは思うがどこにいるのか分からない、というケースも意外とよくあります。
戸籍と住民票から、その方の現在の住所を確認し、手紙や訪問などで連絡をとることになりますが、住民票に記載された住所地にその方がいらっしゃらないとき、その法定相続人は、法律上の行方不明者となります。
行方不明だからといって、この方と連絡がとれないままに、遺産相続の手続きを進めることはできません。行方不明者の法定相続分を代表相続人が代わりに預っておく、ということも勝手にはできません。
行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に申し立て、不在者財産管理人を選定してもらうか、もしくは亡くなられている可能性が高いのであれば、失踪宣告を申立て、認定されると、その方は死亡したものとみなされることになり、そこからようやく、遺産相続手続きを進めることができるようになります。
子どものいない叔父と、その配偶者が相次いで亡くなったとき
叔父さんの死後、遺産相続手続きをしないままに、数年たってその配偶者が亡くなるケースはよくあります。
ご夫婦に子どもがいない場合で、ご両親も他界していれば、叔父さんの遺産は、配偶者と、第3順位であるおじさんの兄弟姉妹、おいめいが、共同の法定相続人となります。
その後、配偶者も亡くなると、配偶者の兄弟姉妹とおいめいが、新たな第3順位の法定相続人として登場することになります。
ご夫婦の遺産の大半が、叔父さん名義となっている場合、叔父さんの法定相続人の法定相続分は、非常に少額となってしまうケースも少なくなく、いわれのない不公平感や、相続人多数による手続きの煩雑さで、遺産相続が遅々として進まず、途方にくれてしまうケースもございます。
相続関係が複雑になることが予想されるケースでは、なるべく早期に、遺産相続手続きを進行することが望ましいでしょう。