最終更新日2024年4月28日,執筆者 行政書士 阿部 勉

相続関係図

民法の相続法では、誰が相続人となるかが明確に規定されていて、その相続人は「法定相続人」と呼ばれます。

法定相続人には順位があり、先順位の相続人がいるときは、後順位の相続人は法定相続人になりません。

後順位の相続人は、先順位の法定相続人がいないときに、はじめて、法定相続人となります。

  • 兄弟姉妹は相続人となるのか、おじさん・おばさんは相続人となるのか、この点をきちんと認識しておかないと、自分が相続人だとおもって相続手続きをすすめていたが、実は自分が相続人ではなかったため、徒労に終わってしまった、ということも、実際によくあります。
  • 相続手続きや遺産分割にあれやこれやと口をだす親族がいる場合、その方が法定相続人であるかどうかによって、その発言の重みはまったく変わります。
  • また、自分は故人の生前にこれだけの面倒を見たのだから、これくらいの財産は相続させてほしい、という意見を主張される方がいる場合でも、もしその方が法定相続人でなく、特別の寄与にも該当しないとなりますと、まったくの根拠のない主張であるばかりか、本当に財産を分割した場合は、その方に対する贈与となり、贈与税の支払いが発生する可能性もあります。
  • 故人を中心にした親族関係図を把握して、誰が正式な法定相続人であるかを確認することが、遺産相続手続きを進めるにあたり、まず始めにおこなうべき手続きとなります。
  • 《出典》法務局:法定相続人(範囲・順位・法定相続分・遺留分)

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    法定相続人の順位

    法定相続人は誰か

    亡くなった方の配偶者(妻または夫)と誰か、という組み合わせで相続人となります。

    • 第1順位 直系卑属
      ① 子(実子、養子)
      ② 孫(子が死亡しているとき)
      ③ ひ孫(子、孫が死亡しているとき)
      認知された子、養子縁組された子も含まれます。
      配偶者の連れ子は含まれません。
    • 第2順位 直系尊属
      ① 親(実父母、養父母)
      ② 祖父母(実父母、養父母が死亡しているとき)
    • 第3順位 兄弟姉妹
      ① 兄弟姉妹
      ② おいめい(兄弟姉妹が死亡しているとき)
      父母違いの兄弟姉妹も等しく遺産相続人となります。

    ◆第1順位である子(直径卑属)がいるときは、配偶者と子が相続人です。
    (配偶者がいらっしゃらず、子がいるときは、子だけが相続人になります)
    第2、第3順位である両親、兄弟姉妹には相続権はありません。

    ◆第1順位である子がいないときは、配偶者と直系尊属である両親が相続人です。
    (配偶者と子がいらっしゃらず、直系尊属がいるときは、直系尊属だけが相続人になります)
    第3順位である兄弟姉妹には相続権はありません。

    ◆第1順位である子も、第2順位である両親もいないときは、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。
    兄弟姉妹に死亡している方がいるときは、その子が相続人になります。
    (配偶者と子、直系尊属がいらっしゃらず、兄弟姉妹もしくは亡くなった兄弟姉妹の子がいるときは、兄弟姉妹と亡くなった兄弟姉妹の子だけが相続人になります)

    (参考)法定相続人について 民法889条

    再婚しているとき

    再婚しているときの法定相続人

     

    前・配偶者の子も等しく第1順位の相続人となります。
    婚姻関係にない間に生まれた子でも、戸籍上で認知されていれば相続人になります。
    前・配偶者は相続人にはなりません。

    配偶者の連れ子は相続人になるか

    配偶者の連れ子は相続人になるか

    配偶者の連れ子は、相続人にはなりません。
    同じ戸籍に入籍していたとしても、相続法上は親子とはならないのです。
    この子にも等しく相続権を与えようとするなら、生前に養子縁組をします。

    養子縁組をすれば、配偶者の連れ子も、等しく第1順位の相続人となります。

    なお、この場合の母本人が死亡すると、養子縁組がなくても、3人の子ども全員が等しく第1順位の相続人となります。

     

    遺言書があるとき

    遺言書

    故人が遺言書を残されているときは、法定相続人の順位に関係なく、遺言書が優先されます。

    法定相続人でない方へ遺贈するという遺言書も有効ですので、注意してください。

    遺言書で法定相続分を侵害された法定相続人は、遺留分を請求することができます。

    (参考)遺留分について 民法1042条

     

    法定相続人の中に行方不明者があるとき

    何年も音信不通で、その生死すら分からない、生きているとは思うがどこにいるのか分からない、というケースも意外とよくあります。

    戸籍と住民票から、その方の現在の住所を確認し、手紙や訪問などで連絡をとることになりますが、住民票に記載された住所地にその方がいらっしゃらないとき、その法定相続人は、法律上の行方不明者となります。

    行方不明だからといって、この方と連絡がとれないままに、遺産相続の手続きを進めることはできません。行方不明者の法定相続分を代表相続人が代わりに預っておく、ということも勝手にはできません。

    行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に申し立て、不在者財産管理人を選定してもらうか、もしくは亡くなられている可能性が高いのであれば、失踪宣告を申立て、認定されると、その方は死亡したものとみなされることになり、そこからようやく、遺産相続手続きを進めることができるようになります。

     

    子どものいない叔父と、その配偶者が相次いで亡くなったとき

    叔父さんの死後、遺産相続手続きをしないままに、数年たってその配偶者が亡くなるケースはよくあります。

    ご夫婦に子どもがいない場合で、ご両親も他界していれば、叔父さんの遺産は、配偶者と、第3順位であるおじさんの兄弟姉妹、おいめいが、共同の法定相続人となります。

    その後、配偶者も亡くなると、配偶者の兄弟姉妹とおいめいが、新たな第3順位の法定相続人として登場することになります。

    ご夫婦の遺産の大半が、叔父さん名義となっている場合、叔父さんの法定相続人の法定相続分は、非常に少額となってしまうケースも少なくなく、いわれのない不公平感や、相続人多数による手続きの煩雑さで、遺産相続が遅々として進まず、途方にくれてしまうケースもございます。

    相続関係が複雑になることが予想されるケースでは、なるべく早期に、遺産相続手続きを進行することが望ましいでしょう。

     

    2.どれくらいの遺産があるのか?

     

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