銀行口座の相続手続きのためには、実に、さまざまな書面の提出を要求されます。
その中で、よくいただく質問に、遺産分割協議書は必要でしょうか、というものがございます。
遺産分割協議書は、あれば提出します
結論から申し上げますと、基本的には不要です。
各銀行に所定の相続手続き用紙がございますので、そちらに全員が署名押印し、だれのどの口座で、故人の口座残高を受領するのかを指定すれば、銀行の相続手続きは進行します。
銀行担当者から、遺産分割協議書はありますか?と質問されたときに、あると回答すれば、提出してくださいと言われますが、ないと回答すれば、提出を求められません。
また、遺産分割協議書を提出したとしても、その他の銀行所定の用紙や添付書類が軽減されることはありません。
ただ、遺産分割協議書という提出書類が増えるだけのケースが多いです。
銀行手続きのために、わざわざ遺産分割協議書を作成する必要はありません
インターネットの情報などを検索されている方の中には、遺産分割協議書は必須である、絶対に作成しなくてはいけない、と考えておられる方もいらっしゃいますが、上述の通り、銀行手続きのためだけにという意味では、わざわざ作成する必要はございません。
相続税の申告や、不動産相続登記の申請におきましては、だれが何をどのように取得するのか、明示する必要がございますため、遺産分割協議書の作成が必要です。
ご相続人の間で、分割した内容を書面に残しておく、という趣旨でも、遺産分割協議書は有効であるといえます。