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葬祭費と埋葬料は原則どちらか一方|違い・対象者・申請先をわかりやすく整理

葬祭費と埋葬料は原則どちらか一方

「葬祭費」と「埋葬料」は、どちらも死亡後の葬祭・埋葬に関係する給付ですが、対象となる医療保険や給付を受けられる方が異なります。

金額などを比べて自由に選ぶものではなく、原則としてどちらか一方です。どの給付を確認すればよいかは、まず故人が死亡時に加入していた医療保険から整理します。

この記事では、葬祭費と埋葬料の違い、対象となる方、支給額、申請先、申請期限のほか、埋葬費・家族埋葬料や退職直後などのケースについても解説します。

目次

葬祭費と埋葬料は何が違う?原則どちらか一方 

葬祭費と埋葬料は、どちらも死亡後の葬祭・埋葬に関係する給付ですが、故人が加入していた医療保険と、給付を受けられる方の条件が異なります。

葬祭費と埋葬料を自由に選んだり、原則として両方を受け取ったりするものではありません。

まず故人が加入していた医療保険を確認し、対象となる給付を整理します。

確認する項目葬祭費埋葬料
主な対象となる保険国民健康保険・後期高齢者医療など協会けんぽ・健康保険組合など
給付を受ける方の基本的な条件葬祭を行った方亡くなった被保険者に生計を維持されていた方
金額加入先によって異なる協会けんぽでは5万円

健康保険には、このほか「埋葬費」や「家族埋葬料」もあります。まずは葬祭費と埋葬料の違いを確認し、該当する場合は後段でそれぞれの給付を確認します。

葬祭費|国民健康保険・後期高齢者医療などの給付

葬祭費は、国民健康保険や後期高齢者医療の加入者が亡くなったときに、葬祭を行った方へ支給される給付です。

申請できるかどうかは、故人との親族関係だけで決まるものではありません。

また、支給額や必要書類、申請先は加入していた保険によって異なります。たとえば大阪市国民健康保険では、葬祭を行った方に5万円を支給すると案内しています。

埋葬料|健康保険の被保険者が亡くなった場合の給付

埋葬料は、協会けんぽなどの健康保険に本人として加入していた被保険者が亡くなった場合に関係する給付です。

協会けんぽでは、亡くなった被保険者に生計を維持されていた方へ、埋葬料として5万円が支給されます。

「生計を維持されていた方」は、民法上の親族や同一世帯であることだけを条件とするものではなく、故人によって生活費の全部または一部を維持されていた方が対象です。

そのため、葬儀を行った方であれば必ず埋葬料を受け取れる、という制度ではありません。

埋葬料を受けられる方がいない場合には、実際に埋葬を行った方に「埋葬費」が支給される仕組みがあり、後段で分けて説明します。

埋葬料・埋葬費の支給条件や支給額は、協会けんぽの公式案内で確認できます。 

まず故人が加入していた医療保険を確認する 

葬祭費と埋葬料のどちらを確認すればよいか迷った場合は、手続きをする方ではなく、亡くなった方が加入していた医療保険を確認します。

基本的には、次のように分けて考えます。

  • 国民健康保険・後期高齢者医療 → 葬祭費
  • 協会けんぽ・健康保険組合などの健康保険 → 埋葬料・埋葬費など
  • 健康保険の被扶養者が亡くなった場合 → 家族埋葬料

まず加入先を確認し、その給付の案内から、申請できる方・金額・申請先・期限を確認していきます。

※退職直後など、資格喪失後の健康保険が関係する場合は扱いが異なるため、後段で別に説明します。

国民健康保険・後期高齢者医療なら葬祭費を確認する

故人が国民健康保険に加入していた場合は、市区町村や国保組合の「葬祭費」の案内を確認します。

後期高齢者医療の場合も葬祭費が設けられており、申請窓口や支給額は地域によって異なります。実際に手続きする際は、故人の加入先の公式案内を確認します。

たとえば、大阪府後期高齢者医療広域連合でも、葬祭を行った方への葬祭費が案内されています。

健康保険なら埋葬料・埋葬費などを確認する 

故人が協会けんぽや健康保険組合などに加入していた場合は、加入先の「埋葬料(費)」の案内を確認します。

故人が被保険者本人だった場合は埋葬料または埋葬費、被扶養者だった場合は家族埋葬料が関係します。

支給条件や必要書類、提出方法は加入先によって異なるため、協会けんぽの手続きをそのまま健康保険組合にも当てはめず、故人の加入先の案内を確認します。

葬祭費の支給額・申請先・申請期限

葬祭費の支給額や申請先は、故人が加入していた国民健康保険や後期高齢者医療によって異なります。

申請期限についても加入先の案内を確認する必要があります。ここでは、大阪市国民健康保険などを例に、支給額・申請先・期限を整理します。 

葬祭費の支給額は加入先によって異なる 

葬祭費の支給額は全国一律ではありません。たとえば、次のような違いがあります。

加入先の例支給額
大阪市国民健康保険5万円
世田谷区国民健康保険7万円

大阪市では5万円、世田谷区では7万円が支給されています。

この金額は全国の最低額・上限額を示すものではありません。実際の支給額は、故人が加入していた保険の公式案内で確認します。

葬祭費は故人の加入先が案内する窓口へ申請する 

葬祭費の申請先は、故人が加入していた保険によって異なります。

市区町村の国民健康保険であれば、その市区町村の担当窓口が基本です。国保組合や後期高齢者医療では、それぞれの加入先が案内する窓口へ申請します。

たとえば大阪市国民健康保険では、亡くなった方が加入していた区の区役所保険年金業務担当が申請先です。

まず故人が加入していた保険の「葬祭費」の案内を確認すると、申請先を特定できます。 

葬祭費の申請期限は葬祭を行った日を基準に確認する

大阪市国民健康保険では、葬祭費の申請期間は葬祭を行った日の翌日から2年以内です。大阪府後期高齢者医療でも、葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給対象にならないと案内されています。

実際の期限は故人の加入先の案内で確認し、期限が近い場合は、葬祭を行った日を伝えて申請先へ確認します。

埋葬料の支給額・申請先・申請期限

健康保険の埋葬料は5万円です。申請先や提出方法は、故人が加入していた協会けんぽや健康保険組合の案内に沿って確認します。

健康保険組合では、埋葬料に加えて独自の付加給付が設けられている場合があるため、加入先の案内も確認します。

埋葬料はいくら支給される? 

健康保険の被保険者が亡くなった場合、故人に生計を維持されていた方へ、埋葬料として5万円が支給されます。協会けんぽでも5万円と案内されています。

埋葬料は、葬儀にかかった費用に応じて金額が決まる給付ではありません。埋葬料を受けられる方がいない場合に、実際の埋葬費用を基に支給される「埋葬費」については、次の章で説明します。

埋葬料は故人が加入していた健康保険へ申請する

申請先は、故人が加入していた健康保険です。

協会けんぽの場合、紙の申請書は加入していた協会けんぽ支部へ郵送します。現在は電子申請も利用でき、電子申請では提出先の支部を選ぶ必要はありません。

健康保険組合に加入していた場合は、その組合の公式案内から申請方法や必要書類を確認します。

埋葬料の申請期限は死亡日の翌日から2年 

埋葬料を受ける権利は、死亡年月日の翌日から2年で時効となります。

ここで注意したいのは、「埋葬費」と起算日が異なることです。埋葬費は、埋葬を行った日の翌日から2年が起算日となります。

健康保険の「埋葬費」「家族埋葬料」の対象を確認する

健康保険では、亡くなった方や給付を受ける方によって、「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」に分かれます。

被保険者本人が亡くなり、埋葬料を受けられる方がいない場合は「埋葬費」、被扶養者が亡くなった場合は「家族埋葬料」が関係します。

それぞれ対象となる条件が異なるため、埋葬料と分けて確認します。協会けんぽも、亡くなった方と申請する方によって3つの給付に分けて案内しています。

埋葬料を受けられる方がいない場合は「埋葬費」 

被保険者が亡くなり、埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方へ「埋葬費」が支給されます。

埋葬費は5万円の定額ではなく、実際に埋葬に要した費用について5万円を上限に支給される給付です。

協会けんぽでは、対象となる費用の例として、霊柩車代、火葬料、僧侶への謝礼などを挙げています。

そのため、葬儀にかかった費用のすべてが5万円まで支給されるという意味ではありません。申請期限は、埋葬を行った日の翌日から2年です。

被扶養者が亡くなった場合は「家族埋葬料」 

健康保険の被扶養者が亡くなった場合は、被保険者へ「家族埋葬料」が支給されます。

健康保険法でも、被扶養者が死亡したときは被保険者に家族埋葬料を支給すると定められています。

協会けんぽでは支給額は5万円で、申請期限は死亡日の翌日から2年です。

つまり、亡くなった方が健康保険の被保険者本人なら「埋葬料または埋葬費」、被扶養者なら「家族埋葬料」と分けて考えます。

葬祭費・埋葬料の必要書類と申請の流れ

故人の加入保険と対象となる給付が分かったら、申請先の案内から必要書類と提出方法を確認し、申請します。

必要な書類や利用できる提出方法は、葬祭費・埋葬料のどちらを申請するか、また加入先や申請する方によって異なります。

申請する給付に必要な書類を確認する 

必要書類は、給付の種類や申請する方によって異なります。たとえば、次のような資料が必要になることがあります。

  • 葬祭を行ったことを確認できる資料
  • 死亡したことを確認できる資料
  • 故人との生計維持関係を確認できる資料
  • 申請する方の本人確認書類や振込先が分かるもの

すべての申請でこれらの書類が必要になるわけではありません。故人の加入先の公式案内から、申請する給付に必要な書類を確認します。

一例として、新宿区では、国民健康保険の葬祭費について、窓口申請・郵送申請それぞれの必要書類を案内しています。 

申請先の案内に沿って提出する 

必要書類を確認したら、申請先が案内している方法で提出します。

窓口や郵送、電子申請など、利用できる方法は加入先によって異なります。

たとえば協会けんぽの埋葬料(費)は電子申請に対応しており、紙の申請書を利用する場合は加入していた協会けんぽ支部へ郵送します。

協会けんぽでの申請方法や申請書は、次の公式ページで確認できます。 

具体的な提出方法は、故人が加入していた保険の公式案内に沿って進めます。

期限が近い・過ぎたと思ったときに確認すること

葬祭費や埋葬料の期限が近い場合は、まず申請する給付と、2年を数え始める日を確認します。

葬祭費、埋葬料、埋葬費では基準となる日が異なるため、「死亡から2年」と一律に考えると、実際の期限を取り違えることがあります。

期限まで時間がない場合は、申請先へ提出方法や必要書類を確認し、案内に沿って手続きを進めます。

給付によって2年を数え始める日が異なる 

この記事で紹介している給付では、期限を数え始める日は次のように異なります。

給付2年を数え始める日
葬祭費葬祭を行った日の翌日※
埋葬料・家族埋葬料死亡日の翌日
埋葬費埋葬を行った日の翌日

※葬祭費は加入先によって確認が必要です。一例として、大阪市国民健康保険と大阪府後期高齢者医療では、葬祭を行った日の翌日から2年以内と案内されています。

協会けんぽでは、埋葬料・家族埋葬料は死亡年月日の翌日、埋葬費は埋葬年月日の翌日が消滅時効の起算日です。

大阪市国保の葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年以内と案内されています。

「期限を過ぎたかもしれない」と思った場合も、まず申請する給付と対応する日付を確認し、正しい起算日から2年が経過しているかを確認します。

期限が近い場合は提出方法と必要書類を確認する

期限が近い場合は、申請先へ次の点を確認します。

  • いつまでに、どの方法で提出する必要があるか
  • 郵送や電子申請を利用できるか
  • 申請に必要な書類は何か

郵送の場合に発送日と到着日のどちらが基準になるかなど、受付の扱いは申請先の案内に従います。

必要書類がそろっていない場合も、不足したまま提出できると自己判断せず、期限と不足している書類を申請先へ伝えて確認します。

退職直後や業務上・通勤災害による死亡は別途確認する 

故人が退職して健康保険の資格を失った直後に亡くなった場合は、以前加入していた健康保険から埋葬料・埋葬費が支給されることがあります。

また、業務上の災害や通勤災害による死亡では、健康保険ではなく労災保険の葬祭料・葬祭給付が関係する場合があります。

通常とは確認する制度が異なるため、該当する場合は次の点も確認します。

資格喪失後は以前の健康保険の対象になることがある

協会けんぽでは、被保険者だった方が資格喪失後に亡くなった場合でも、一定の条件を満たすと以前の健康保険から埋葬料または埋葬費が支給されます。

たとえば、資格喪失後3か月以内に亡くなった場合が対象です。

このほか、資格喪失後も傷病手当金や出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなった場合なども対象になることがあります。

ここでいう「3か月以内」は、申請期限ではなく、資格喪失後の給付を受けられるかを判断するための条件です。

一方、被保険者の資格喪失後に、被扶養者だった家族が亡くなった場合は、資格喪失後の家族埋葬料は支給されません。

退職後などに亡くなった場合は、資格喪失日と死亡日を確認し、以前加入していた健康保険と死亡時の加入先の双方で、対象となる給付を確認します。

資格喪失後に埋葬料・埋葬費の対象となる条件は、協会けんぽの公式案内でも確認できます。 

業務上・通勤災害による死亡は労災保険の給付を確認する 

業務災害や通勤災害によって亡くなった場合は、労災保険の葬祭料・葬祭給付が対象になることがあります。業務災害では「葬祭料」、通勤災害では「葬祭給付」という名称が使われます。

また、健康保険法では、労災保険などから相当する給付を受けられる場合、健康保険の埋葬料・家族埋葬料などは支給しないことが定められています。

他制度との給付の調整については、健康保険法第55条で確認できます。

業務上・通勤災害に当たる可能性がある場合は、通常の埋葬料だけで判断せず、労災保険の対象になるかも確認します。

労災保険の葬祭料・葬祭給付の請求手続きは、厚生労働省の案内で確認できます。 

葬祭費や埋葬料以外にも、死亡後には年金や各種保険などの手続きがあります。ほかに必要な手続きを確認したい場合は、「死亡後・葬儀後の手続き一覧」で全体を確認できます。 

まとめ|葬祭費と埋葬料は、故人の加入保険から確認する 

祭費と埋葬料は、原則としてどちらか一方で、金額などを比べて自由に選ぶ制度ではありません。

まず、故人が死亡時に加入していた医療保険を確認します。国民健康保険や後期高齢者医療であれば葬祭費、協会けんぽや健康保険組合などであれば埋葬料・埋葬費などが確認する給付の目安になります。

対象となる給付が分かったら、故人の加入先の公式案内から、給付を受けられる方、支給額、申請先、必要書類、申請期限を確認して手続きを進めます。

申請期限は給付によって数え始める日が異なるため、給付名と対応する日付を分けて確認します。

また、退職・資格喪失の直後に亡くなった場合は以前の健康保険、業務上・通勤災害による死亡では労災保険の給付が関係することがあります。

該当する場合は、通常の加入保険だけでなく、それぞれの制度もあわせて確認します。

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