数千万円の保険金を受け取ると、税金がかかるのでしょうか?

まず、相続税には、基礎控除額がありますので、不動産、預金、生命保険金、など、財産のすべてを合計して、基礎控除額を越えなければ、相続税は課税されず、申告の必要もありません。

問題は、財産の合計が基礎控除額を超えたときです。

生命保険金には、相続人1人あたり500万円の控除(非課税枠)があります。

たとえば、相続人が妻と子供2人なら、500万円×3人で1,500万円が非課税枠となりますので、

基礎控除額に非課税枠を加算した金額までは、相続税がかからないということになります。

ただし、基礎控除額を超えたときは、納税はありませんが、申告の義務はあります。

 

非課税枠の有効活用

近年の調査では、相続税が課税された人で、生命保険の非課税枠をフルに活用されていたケースは、実に全体の3~4%という統計がでました。

約97%の方が、生命保険の非課税枠を有効利用できずに、納税をされたことになります。

どういうことかといいますと、例えば資産が1億円ある方で、相続人3名、基礎控除額が8千万円の場合、

基礎控除額を超過した2千万円に相続税がかかり、簡易計算で200万円の納税額ですが、

もし生命保険に加入していて、非課税枠と同じ1500万円を生命保険金で受け取っていれば、基礎控除額8千万円に非課税枠1500万円を加算した額、9500万円までが相続税にかかりません。

この9500万円を超過した金額500万円に相続税がかかり、簡易計算で50万円の納税額となります。

お手元の現金を、現金のまま相続するのではなく、保険という商品に交換して、生命保険金として相続する、という考え方になります。

大きな差がでますので、もし今からでも相続対策が間に合うのであれば、まずは生命保険から見直すことをご検討ください。