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葬儀後、死亡後に行なう遺産相続手続きを、すべて代行いたします。全国どこでもご自宅まで訪問します。

相続財産の確定

相続財産の確定

相続財産は、被相続人(亡くなった人)の所有財産から、借金などのマイナス財産を引いたものです。

大幅なプラスになれば、相続税がかかります。マイナスになると、相続人が借金の返済義務を負うので、相続放棄します。

相続税がかからないように、マイナス財産を調製するのが一般的な相続対策です。

たとえば土地をそのまま相続すると相続税がかかりますが、その土地にアパートをローンで建てれば、土地の価格からローンの額を控除できるので、相続税がかからなくなります。もちろん、これは不動産投資ですから、リスクも負うことになりますので、よく検討する必要があります。
相続税がかからない

葬儀にかかる費用も、被相続人の負担するものとして、相続財産から控除できます。

葬式費用とは、お通夜、本葬、火葬にかかる費用、その他通常葬式に伴うと認められる費用、遺体の捜索、運搬費用、などです。

お寺さんへお支払いする、お布施、戒名料なども、支払い年月日、寺院の名称、金額がわかれば、控除できます。
葬式費用

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この記事を書いた人

サポートドア行政書士法人
代表者 阿部 勉
行政書士会登録 第08262389号
宅地建物取引士登録 第087336号
不動産コンサルティング技能登録 第29680号
1974年(昭和49年)生まれ A型

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