銀行が、名義人の死亡を知ったら、その口座は直ちに凍結され、たとえ通帳とハンコ、キャッシュカードと暗証番号がわかっていても、お金はおろせなくなります。

銀行預金は相続財産とされますので、相続人のだれかが勝手に預金をおろして使い込んでしまったら、銀行の責任問題にもなりかねないからです。

凍結を解除するためには、相続人全員の名前がわかる戸籍謄本と、相続人全員の実印を押した同意書に印鑑証明書を添えて、窓口に提出します。詳しい手続きは、銀行によって違います。

故人の口座は解約して全額払い戻して相続人で分けるか、口座名義を相続人の誰かに変更して、引き続き使用します。こちらも金融機関により対応が異なります。

なお、判例では、金銭債権は分割債権であり、相続開始と共に法律上当然に分割され、各相続人はその相続分に応じる権利を承継する、となっています。

つまり、遺産分割協議が成立する前でも、自分の法定相続分だけは相続する権利があって、銀行からおろすことができるのです。

近年ではこのような申し出が増えているため、金融機関によっては柔軟に対応してもらえる機関も増えてきました。

ただし、共同相続人に何度も連絡を取ったが返信がないとか、行方がわからない、など、やむを得ない事情がある場合に限られ、単に遺産分割協議がそらわないとか、双方の主張が異なるという場合には、相続人全員の署名捺印がそろうまで、凍結の解除はできないケースが多いです。