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相続の戸籍集めに広域交付は使ったほうがいい?メリット・利用条件・手続きの流れ

相続の戸籍集めに広域交付は使ったほうがいい?

相続で戸籍を集める際、亡くなった方の戸籍が複数の本籍地に分かれていると、それぞれの市区町村へ請求する手間がかかります。

戸籍証明書等の広域交付とは、本籍地以外の市区町村窓口でも、対象となる戸籍謄本や除籍謄本などを請求できる制度です。

本籍地が遠方にあったり、複数の市区町村に分かれていたりしても、最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できます。

ただし、請求できる人や方法には条件があり、広域交付だけで相続に必要な戸籍がすべてそろうとは限りません。

この記事では、相続の戸籍集めで広域交付を使った方がよいケース、利用条件、請求方法、足りない戸籍の集め方まで説明します。

目次

相続の戸籍集めでは、まず広域交付を検討する価値がある

戸籍証明書等の広域交付は2024年3月1日に始まった制度で、対象となる戸籍であれば、本籍地以外の市区町村窓口でも請求できます。

亡くなった方の戸籍が転籍や婚姻などによって複数の本籍地に分かれていても、本籍地ごとに出向いたり郵送請求を繰り返したりせず、1か所の窓口でまとめて請求できる場合があります。

本籍地が遠方にある場合も、その本籍地まで出向く必要はありません。

ただし、広域交付は誰でも、どの戸籍でも利用できるわけではなく、郵送や代理人による請求もできません。また、確認に時間がかかり、後日交付となる場合もあります。

まず、請求する人が利用できる続柄に当たるか、取得したい戸籍が対象となるかを確認します。

制度の概要は、法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」で確認できます。

広域交付を利用できる人・利用できないケース

広域交付を利用できるかは、主に次の2点から確認します。

  1. 請求する人と、取得したい戸籍に記載されている人との関係
  2. 請求できる本人が市区町村窓口へ行って手続きするか

相続人であることだけで、相続に必要なすべての戸籍を広域交付で請求できるわけではありません。まず取得したい戸籍との続柄を確認し、そのうえで広域交付による請求ができるかを判断します。

利用できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属 

広域交付で戸籍証明書等を請求できるのは、次の人です。

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系尊属
  • 直系卑属

直系尊属とは父母や祖父母など、直系卑属とは子や孫などを指します。

たとえば、亡くなった方の配偶者や子が、その方の戸籍を請求する場合は、この続柄に当てはまります。

一方、兄弟姉妹や甥・姪は直系尊属・直系卑属には当たりません。

そのため、兄弟姉妹や甥・姪が相続人となる場合は、誰のどの戸籍を取得するのかによって、広域交付を利用できる範囲を分けて考える必要があります。

兄弟姉妹の場合は利用範囲に制限がある

兄弟姉妹が相続人であっても、「相続人である」という理由だけで、亡くなった方の戸籍を広域交付で請求できるわけではありません。

広域交付は、請求する人と取得したい戸籍に記載されている人との関係で判断します。

たとえば、亡くなった兄弟姉妹と請求者本人が同じ戸籍に記載されている場合は、広域交付の対象となる戸籍であれば、請求者自身がその戸籍に記載されている本人として請求できます。 

一方、亡くなった兄弟姉妹が婚姻などによって父母の戸籍から除籍され、別の戸籍になっているなどの場合、兄弟姉妹という関係だけでは、その別戸籍を広域交付で請求できません。 

そのため、「兄弟姉妹相続では広域交付を一切使えない」「相続人なら必要な戸籍をすべて取れる」と一律に考えず、取得したい戸籍ごとに確認します。

郵送や代理人による請求には利用できない

広域交付は、戸籍証明書等を請求できる本人が市区町村窓口へ出向いて手続きする制度です。

郵送による請求や、家族・専門家などの代理人による請求は、広域交付では利用できません。

広域交付を利用できない戸籍については、本籍地の市区町村へ通常の方法で請求します。窓口や郵送での請求方法、代理人による請求に必要な書類は、本籍地の市区町村の案内を確認します。

広域交付で取得できる戸籍・取得できない戸籍

広域交付では、戸籍に関するすべての証明書を取得できるわけではありません。

広域交付の対象となる戸籍、対象外となる証明書、システム上取得できない一部の戸籍を分けて確認します。

また、「広域交付で取得できるか」と「相続手続きに必要な戸籍がそろうか」は別の問題です。広域交付の対象であっても、実際の手続きで必要となる人や期間の戸籍を確認したうえで請求します。

広域交付の対象となる戸籍

広域交付の対象となる主な戸籍証明書等は、次のとおりです。

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 除籍謄本(除籍全部事項証明書)
  • 改製原戸籍謄本

相続手続きでどこまでの戸籍が必要かは、実際の提出先の案内を確認します。その必要範囲のうち、広域交付の対象となる戸籍を市区町村窓口で請求します。

戸籍の附票など対象外となる証明書

広域交付の対象外となる主な証明書は、次のとおりです。

  • 一部事項証明書
  • 個人事項証明書(戸籍抄本)
  • 戸籍の附票の写し

そのため、「戸籍に関係する証明書であれば、すべて最寄りの市区町村窓口で取得できる」という制度ではありません。

たとえば、戸籍謄本を広域交付で取得できても、戸籍の附票が必要な場合は広域交付では取得できません。

一部の古い戸籍など取得できないケース

コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は、広域交付の対象外です。

ただし、「古い戸籍は広域交付で取得できない」という意味ではありません。改製原戸籍謄本も広域交付の対象に含まれています。

広域交付で取得できないのは、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍です。窓口で対象外と分かった場合は、その戸籍の本籍地へ通常の方法で請求します。

広域交付だけで相続に必要な戸籍がそろわないケース

広域交付の対象となる戸籍の種類と、相続手続きで必要となる戸籍の範囲は別に考えます。

相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍など、手続きの内容に応じて必要となる人や期間の戸籍が決まります。

そのため、提出先の案内で必要な戸籍の範囲を確認してから広域交付を利用すると、取得後に不足が分かる可能性を減らせます。

必要な範囲の中に、広域交付の対象外となる証明書や戸籍が含まれている場合は、本籍地への通常請求と組み合わせて集めます。

戸籍の広域交付を利用する手続きの流れ

広域交付を実際に利用するときは、大きく次の4段階で進めます。

  1. 利用予定の市区町村の受付方法を確認する
  2. 請求したい戸籍の情報を整理する
  3. 顔写真付きの本人確認書類を持って窓口で請求する
  4. 交付された戸籍と不足分を確認する

広域交付には全国共通の利用条件がありますが、受付窓口や予約の要否、交付までの時間などは自治体によって異なります。制度上の条件と、実際に利用する自治体の受付方法を分けて確認すると進めやすくなります。

1.利用予定の市区町村の受付方法を確認する

まず、利用予定の市区町村の公式サイトで、広域交付の受付方法を確認します。

主に確認したいのは、次の項目です。

  • 広域交付を取り扱う窓口
  • 受付時間
  • 予約の要否
  • 当日交付・後日交付の扱い
  • 申請書の入手方法
  • 手数料と支払方法

広域交付を取り扱う窓口や予約の要否などは自治体によって異なります。また、相続で出生から死亡までの戸籍をまとめて請求する場合などは、確認に時間がかかり、後日交付となることもあります。

公式サイトだけでは分からない事項がある場合は、利用予定の市区町村の戸籍担当窓口で確認します。

2.請求したい戸籍の情報を整理する

次に、相続手続きで必要となる戸籍の範囲を確認し、窓口で戸籍を特定できるように情報を整理します。

申請書では、本籍、筆頭者、対象者の氏名・生年月日などの記載を求められることがあります。必要な記載事項は、利用予定の市区町村の申請書や案内を確認します。

相続手続きで「誰の・どの期間の戸籍が必要なのか」と、広域交付の窓口で「その戸籍を特定するために何を伝えるのか」を分けて準備しておくと、請求内容を整理しやすくなります。

3.本人確認書類を持って窓口で請求する

広域交付では、請求できる本人が市区町村窓口へ出向き、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を提示する必要があります。

たとえば、次のような書類です。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート

健康保険の資格確認書など、顔写真のない本人確認書類だけでは広域交付を請求できません。

戸籍の交付には手数料がかかります。金額や支払方法は利用する自治体の案内を確認してください。

4.交付された戸籍と不足分を確認する

戸籍を受け取ったら、請求した対象者や期間の戸籍がそろっているか、相続手続きで求められている範囲と照らし合わせます。

広域交付で複数の戸籍を取得できても、戸籍の附票など広域交付の対象外となる証明書や、広域交付では取得できない一部の戸籍が残る場合があります。

不足があるときは、何が足りないのかを整理し、その戸籍や証明書の本籍地へ通常の方法で請求します。

広域交付だけで戸籍が足りないときの集め方

広域交付だけで相続に必要な戸籍がそろわなくても、残りの戸籍は別の方法で集められます。

まず、何が不足しているのかを確認します。戸籍の附票など広域交付の対象外となる証明書なのか、兄弟姉妹との続柄などを理由に広域交付では請求できない戸籍なのかによって、次の取得方法が変わります。

基本は、広域交付で取得できる戸籍をまとめて取得し、足りないものを本籍地への通常請求で補う方法です。

対象外の戸籍は本籍地へ窓口・郵送で請求する

広域交付で取得できない戸籍や証明書は、その本籍地の市区町村へ通常の方法で請求します。

窓口や郵送など、利用できる請求方法は本籍地の市区町村の案内を確認します。郵送する場合は、申請書、必要書類、手数料の納付方法、返信用封筒など、自治体が案内する方法に沿って準備します。

広域交付とは請求方法や必要書類が異なるため、広域交付を利用した市区町村ではなく、取得したい戸籍の本籍地の案内を確認します。

兄弟姉妹が相続人となる場合は別の取得方法を組み合わせる

兄弟姉妹が相続人となる場合は、必要な戸籍をすべて広域交付で集められるとは限りません。

広域交付で取得できる戸籍はまとめて取得し、亡くなった兄弟姉妹の別戸籍など、広域交付では取得できない戸籍が必要な場合は、本籍地への通常請求で補います。

本籍地への通常請求では、相続人として相続手続きに必要であることを示して、亡くなった兄弟姉妹の戸籍を請求できる場合があります。必要となる戸籍や請求時の書類は相続関係によって異なります。

困ったときは内容に応じて確認先を分ける

広域交付や戸籍収集で分からないことがある場合は、内容によって確認先を分けます。

  • 広域交付の受付窓口、予約、受付時間、交付方法など
    → 利用予定の市区町村の戸籍担当窓口
  • 本籍地への通常請求の方法や必要書類
    → 取得したい戸籍の本籍地の市区町村
  • 相続手続きで誰の・どの期間の戸籍が必要か
    → 銀行や法務局など、その戸籍を提出する先

市区町村は戸籍を取得する方法を確認する先、銀行や法務局などはその手続きで必要となる戸籍の範囲を確認する先、と分けると整理しやすくなります。

広域交付を使えそうなら、利用予定の市区町村の受付方法を確認する 

相続の戸籍集めでは、最初からすべての戸籍を一つの方法で集めようとする必要はありません。

広域交付を利用できる続柄で、自分で市区町村窓口へ行ける場合は、まず広域交付でまとめて取得できる戸籍があるかを確認します。

本籍地が複数に分かれている場合は、それぞれの自治体へ出向いたり郵送したりする手間を減らせます。

一方、戸籍の附票や広域交付では取得できない一部の戸籍、兄弟姉妹との続柄だけでは請求できない戸籍などが必要になる場合もあります。

そのときは、広域交付で取得できた分を生かしながら、足りないものだけ本籍地への通常請求で補います。

実際に戸籍集めへ進むときは、まず相続手続きで必要となる戸籍の範囲を整理し、広域交付を利用する市区町村の受付窓口・受付時間・予約の要否を確認します。準備できたら、顔写真付きの本人確認書類を持って窓口で請求します。

戸籍集めとあわせて、相続手続き全体の流れや進める順番を確認したい方は、こちらをご覧ください。

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