【行政書士が徹底解説】相続人の権利と義務、知らないと損する法定相続人の権利と責任とは?
行政書士 阿部勉

遺産相続は、誰にでも起こりうる身近な問題です。しかし、その手続きや法律関係は複雑で、「誰が相続人になるのか」「相続人にはどんな権利や義務があるのか」といった基本的なことでも正確に理解している方は少ないかもしれません。
特に「法定相続人」の権利と義務、そしてそれに伴う責任については、知らずにいると思わぬ不利益を被る可能性があります。
本記事では、法定相続人の権利と義務について、基本的な知識から具体的な手続き、注意点、そして多くの人が誤解しがちなポイントまで、徹底的に解説します。
相続について不安を抱えている方、将来に備えて知識を得ておきたい方は、ぜひ最後までお読みください。
[rtoc_mokuji]
相続人とは?戸籍が絶対的な基準
「相続人」とは、亡くなった方(被相続人)と戸籍上の繋がりがある家族・親族のことです。日本の法律では、この「戸籍」が相続人を決定する上で絶対的な基準となります。
相続人には順位があり、基本的には以下のようになります。
亡くなった方に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となります。
順位 |
法定相続人 |
|
第1順位 |
子 |
子供がいれば子供が相続人です。この場合、配偶者と子供が相続人となります |
第2順位 |
親 |
子供がいない場合は、配偶者と亡くなった方の親(父母、養父母なども含む)が相続人となります。 |
第3順位 |
兄弟姉妹 |
子供も親もいない(既に亡くなっている)場合は、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。 |
第4順位 |
甥・姪 |
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子供である甥や姪が代わりに相続人(代襲相続)となることがあります。 |

法定相続人は誰なのか?|法定相続人の順位
ここで非常に重要なのは、戸籍上の繋がりがない限り相続人にはなれないという点です。
たとえ長年一緒に暮らしていても、法律上の手続きを踏んでいない関係性では、相続権は発生しません。
例えば、次のようなケースでは注意が必要です。
- 内縁の夫婦
内縁関係のパートナーは、どれだけ長く連れ添っていても、戸籍上の配偶者ではないため、原則として相続人にはなれません。
- 連れ子
再婚相手に前の結婚での子供(連れ子)がいたとしても、その子供と養子縁組の手続きをしない限り、戸籍上の親子関係は発生せず、相続人にはなりません。
「同居していれば当然家族だから相続できる」と考えている方もいるかもしれませんが、日本の法律では戸籍がすべてです。
逆に、戸籍上で夫婦や親子であれば、たとえ何十年も別居していたり疎遠であっても法律上の相続関係は発生します。
このように、相続人はあくまでも戸籍に基づいて決定されるのです。
相続人が誰もいない場合
相続人が誰もいない場合はどうなるのでしょうか。
この場合「相続人不存在」となり、法律上、相続する人が一人もいない状態になり、亡くなった方の財産は最終的に国庫に帰属することになっています。
しかし、現実的には国がすぐに財産の調査や管理に動くわけではなく、事実上、そのまま放置されてしまうケースも多いようです。

国有財産のトピックス(財務省)
法定相続人と遺言による指定相続人の違い
「法定相続人」と「遺言による指定相続人」という二つの言葉が出てきますが、この違いは何でしょうか。
法定相続人 |
前述の通り、戸籍に基づいて法律で定められた相続人のことです。遺言書の有無に関わらず、被相続人の財産(プラスもマイナスも全て)を受け継ぐ立場にあります。 |
遺言による指定相続人 |
被相続人が遺言書によって、特定の財産を渡す相手として指定した人のことです。法定相続人ではない人(例えば、内縁の妻や友人、お世話になった人など)を指定することも可能です。 |
上記の通り、被相続人が遺言書を作成すれば、法定相続人以外の人にも財産を渡すことができます。
例えば、戸籍上の繋がりはない内縁のパートナーに自宅を残したいと考えた場合、遺言書に「自宅不動産を内縁の妻〇〇に遺贈する」と記すことで、その希望を実現できます。
- 法定相続人
遺言書がなければ(あるいは遺言書で触れられていない部分について)、被相続人の全ての財産と債務を、良くも悪くも有無を言わさず受け継ぎます。
- 遺言による指定相続人
遺言書で具体的に指定された財産や権利のみを受け取ることができ、遺言書に書かれていない他の財産や、ましてや債務まで引き継ぐことはありません。
この違いを理解しておくことは、遺言書の作成を考える際にも、また相続が発生した際にも非常に重要です。

公正証書遺言 作成サポート
【知らないと損】法定相続人の持つ代表的な「権利」
法定相続人には、法律によって保障された様々な権利があります。これらを知らないと、本来得られるはずの利益を失ったり、不利益を被ったりする可能性があります。
財産を継承する権利(相続分)
最も基本的な権利は、亡くなった方(被相続人)が持っていたプラスの財産を受け継ぐ権利です。預貯金、不動産、株式など、価値のある財産を受け継ぐことができます。
相続人が一人の場合は、その人が全ての財産を100%相続し、相続人が複数いる場合は、法律で定められた相続割合(法定相続分)に応じて、各相続人が財産に対する権利を持つことになります。
例えば、相続人が配偶者と子供二人の場合、法定相続分は配偶者が1/2、子供がそれぞれ1/4ずつとなります。これは、遺産全体に対して、それぞれが持つ権利の割合を示しています。
法定相続分について
遺産分割請求権
相続人が複数いる場合、相続された財産は一時的に相続人全員の共有状態となります。しかし、そのままでは個々の相続人が自由に財産を使ったり処分したりできません。そこで、相続財産を具体的に誰がどのように分けるかを話し合い(遺産分割協議)、その分割を求める権利が「遺産分割請求権」です。
もし、他の相続人が財産を独り占めしているなどして、自分の法定相続分に相当する財産を受け取れない状況にある場合、この権利を行使して遺産の分割を請求することができます。

手続きと注意点
- 話し合いが基本
遺産分割請求権は、まず相続人全員で話し合うことから始まります。「権利があるから銀行が自動的に自分の口座に振り込んでくれる」ということは絶対にありません。
- 積極的な行動が必要
権利は持っていても、自ら行動を起こさなければ実現しません。他の相続人に分割を求め、協議を進める必要があります。
- 法定相続分が基準
遺産分割協議では、原則として法定相続分が基準となります。しかし、「自分は介護で大変だったから多く欲しい」といった個人的な事情だけで、法定相続分を超える権利を一方的に主張することは、法律上は認められません。
- 全員の合意があれば自由
相続人全員が合意するのであれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することも可能です。
例えば、法定相続分が1/3しかない相続人が、他の相続人全員の同意を得て2/3の財産をもらうこともできます。重要なのは、あくまでも「全員の合意」です。
遺産分割請求権は重要な権利ですが、その実現には相続人間のコミュニケーションと合意が不可欠であり、時には専門家のサポートが必要となることもあります。

遺産分割協議はどのようにおこなうのか?
遺留分
被相続人は、遺言によって自分の財産を誰にどのように渡すかを原則として自由に決めることができます。しかし、遺言の内容によっては、特定の相続人が本来もらえるはずだった財産を全くもらえなくなってしまうケースも考えられます。
そこで、配偶者、子供、親(直系尊属)といった一定範囲の法定相続人に対して、法律上最低限保障されている相続財産の取り分のことを「遺留分」といいます。兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言書が、例えば「全財産を愛人に遺贈する」といった内容だった場合、遺言書の内容自体は有効であり、原則としてその通りに財産は移転します。しかし、本来相続人であった配偶者や子供は、これによって相続権を侵害されることになります。
このような場合に、遺留分を持つ相続人は、自分の遺留分を侵害している相手(遺言によって過大な財産を受け取った人)に対して、侵害された額に相当する金銭の支払いを請求する権利があります。
これを「遺留分侵害額請求権」といいます。

遺留分侵害額の請求調停
遺留分の計算と注意点
- 割合
遺留分として請求できるのは、本来の法定相続分の1/2です。ただし、相続人が直系尊属のみの場合は1/3です。
例えば、本来の法定相続分が遺産全体の1/3だった相続人の遺留分は、原則として遺産全体の1/6となります。
- 積極的な請求が必要
遺留分も、遺産分割請求権と同様に、権利者が自ら請求しなければいけません。遺言で財産を受け取った人が、自動的に遺留分相当額を支払ってくれるわけではありません。
- 請求期限
遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効によって消滅します。また、相続開始の時から10年を経過したときも同様に消滅します。
遺留分は、遺言によって不利益を受けた相続人を保護するための重要な権利ですが、その権利を行使するには、計算方法や請求手続き、期限などを正しく理解しておく必要があります。
相続放棄をする権利
相続は、必ずしもプラスの財産ばかりとは限りません。亡くなった方が多額の借金を残している場合など、相続することで逆に負担が大きくなるケースもあります。
このような場合に、プラスの財産もマイナスの財産(負債)も一切受け継がないという選択をする権利が「相続放棄」です。

相続放棄
手続きと注意点
家庭裁判所への申述
式な相続放棄は、家庭裁判所に「相続放棄の申述」という手続きを行う必要があります。単に他の相続人に「自分は相続しない」と伝えるだけでは、法的な相続放棄とはなりません。
期限
相続放棄の申述は、原則として相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。この「知った時」がいつなのかは、個別の事情によって判断される場合があります。
例えば、亡くなったことを相当期間知らなかった場合などは、知った時から3ヶ月と起算されることもあります。ですので、単に「亡くなってから3ヶ月過ぎたからもう放棄できない」と諦める必要はありません。
放棄の効果
家庭裁判所で相続放棄が受理されると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。つまり、借金の返済義務からも完全に解放されます。ただし、プラスの財産(自宅など)も一切相続できなくなります。
相続放棄は、特に負債が多い場合に有効な手段ですが、厳格な手続きと期限があるため、注意が必要です。

急がないと間に合わない!? 遺産相続手続きの期限
法定相続人が負う「義務」と「責任」
権利があれば、義務や責任も伴います。法定相続人は、被相続人の財産を受け継ぐと同時に、その義務や責任も引き継ぐことになります。
マイナスの財産(借金・負債)の継承
最も代表的な義務が、亡くなった方の借金や未払いの支払い義務などを引き継ぐことです。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続の対象となります。
例えば、被相続人に借入金の返済義務があった場合、相続人がその返済義務を負うことになります。他にも、未払いの医療費や税金、家賃なども含まれます。
注意点
ここで非常に重要なのは、債権者(お金を貸している側)との関係です。
- 連帯債務
相続人が複数いる場合、被相続人の債務は、法律上、各相続人が法定相続分に応じて分割して負担するものと解釈されることもありますが、実際の判例などでは、債権者は各相続人に対して法定相続分に関わらず債務の全額を請求できる(連帯債務と同様の扱い)と考えられています。
例えば、相続人がA、B、Cの3人(法定相続分各1/3)で、被相続人に900万円の借金があった場合、債権者はAさん一人に対して900万円全額の支払いを求めることができます。Aさんは「自分の相続分は1/3だから300万円しか払わない」と主張することはできません。

- 求償権
もしAさんが債権者に900万円全額を支払った場合、Aさんは自分の負担分(300万円)を超えて支払った600万円について、他の相続人であるBさんとCさんに対して、それぞれ300万円ずつ支払うよう請求する権利(求償権)を持ちます。 しかし、これはあくまで相続人間の問題であり、債権者に対する支払い義務には影響しません。
借金・負債を回避する方法
この支払い義務を免れる最も確実な方法は、前述の相続放棄を行うことです。
注意すべきは、相続人間の話し合い(遺産分割協議)で「自分は借金は引き継がない」と決めたとしても、それは相続人間の取り決めに過ぎず、債権者に対してはその効力を主張できません。
債権者は、そのような合意があったとしても、相続放棄を正式にしていない相続人全員に対して、変わらず支払い請求ができます。
限定承認
民法には、「限定承認」という制度もあります。これは、相続したプラスの財産の範囲内でのみ、被相続人の借金などの支払い義務を負う、というものです。つまり、もし借金がプラスの財産より多かったとしても、相続した財産以上の返済はしなくてよい、という仕組みです。

一見すると便利な制度に思えますが、限定承認は手続きが非常に複雑で時間も費用もかかり、実務上はほとんど利用されていないのが現状で、以下の理由が挙げられます。
- 相続人全員で共同して申し立てる必要がある。
- 財産調査や債権者への公告・配当など、裁判所の関与のもとで煩雑な手続きが必要。
- 手続き中に隠れた債務が後から判明した場合の処理が難しい
- ラスの財産が全て債務の支払いに充てられ、結果的に相続人には何も残らないケースが多く、最初から相続放棄をした方が簡単で早い。
限定承認は存在するものの、一般的なケースで積極的に検討するメリットは少ないようです。もし借金が多くて相続したくない場合は、相続放棄を選択するのが現実的と言えるでしょう。
ただし、例外的に、相続手続きが完了した後に、全く予期していなかった多額の借金が発覚した場合など、「それなら相続放棄したのに」という状況であれば、その時点から相続放棄が認められる可能性もゼロではないこともあります。

限定承認と回収上の注意点
相続税の支払い義務
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合には、相続税を支払う義務が発生します。
相続税がかかるかどうかは、まず基礎控除額を計算して判断します。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数) 1
例えば、法定相続人が配偶者と子供二人の合計3人であれば、基礎控除額は 3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円 となります。相続財産の総額がこの4,800万円以下であれば、相続税はかからず、申告の必要もありません。
相続税のあらまし
相続税の申告・納税義務
もし相続財産が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納税が必要隣、ここで最も注意すべき点は、相続税は自分で計算して申告・納税しなければならないということです。
- 自己申告・納税
所得税のように税務署が税額を計算して通知してくるわけではありません。相続人自身が、相続財産を評価し、相続税額を計算し、税務署に申告書を提出し、納税まで行う必要があります。
- 期限
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
- 申告義務
たとえ税務署から何も通知がなくても、基礎控除額を超えている場合は申告する義務があります。「何も言ってこなかったから払わなかった」は通用しません。
- 相続人全員に関係
相続税の申告・納税義務は、原則として財産を相続した相続人全員に関係します。家庭裁判所で正式に相続放棄をした人以外は、納税義務者となる可能性があります。
相続税の計算や申告は複雑な場合も多いため、基礎控除額を超える可能性がある場合は、早めに専門家に相談することを検討しましょう。

相続税はかかるのか?~遺産相続にかかる税金と確定申告について
法定相続人の主な権利と義務一覧
|
権利・義務 |
内容 |
権利 |
遺産分割請求権 |
相続財産の分割を求める権利 |
遺留分 |
遺言で侵害された最低限の相続分を請求する権利 |
相続放棄 |
プラス・マイナス全ての財産の相続を拒否する権利 |
義務 |
負債の継承 |
亡くなった人の借金等の支払い義務を引き継ぐ |
相続税の納税 |
基礎控除額を超える財産相続時に発生 |
相続で誤解しやすいポイント
相続に関して法律で定められたルールがある一方で、一般の方には誤解されている部分も少なくありません。特に誤解されやすいポイントを挙げてみます。
法定相続分は絶対か
法定相続分は法律で定められた相続割合ですが、遺産分割協議において、必ずこの割合通りに分けなければならない、と思い込んでいる方が非常に多いようです。
確かに、遺留分の計算や、相続人間でどうしても合意できない場合の最終的な基準にはなります。しかし、相続人全員が納得・合意するのであれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分割することは全く問題ありません。
相続人の範囲と法定相続分
寄与分は大きく認められるのか
寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした人がいる場合に、その貢献度に応じて相続分を増やす制度です。
例えば、長年にわたる無償での介護や、家業への貢献などが当てはまります。

民法上、寄与分という権利は認められているので、「自分だけが親の介護を一身に引き受けたのだから、他の兄弟よりも多く相続して当然だ」と考える方もいます。
しかし、寄与分が法的に認められるとしても、実務上、期待するほど大きな金額が認められるケースは少ないのも事実です。
裁判などで争ったとしても、「その程度の金額なら、わざわざ主張しなければよかった」と感じるレベルしか認められないことも多いようです。
貢献が全く評価されないわけではありませんが、「これだけ大変な思いをしたのだから、これくらいはもらえるはずだ」という過度な期待は禁物です。
寄与分を主張する際は、その点が実務上は厳しいという現実も踏まえて、遺産分割協議に臨む方が賢明でしょう。
寄与分に関する裁判例
相続放棄の種類と効力
相続放棄という言葉には、実は大きく分けて二つの意味合いがあり、これを混同していると大変なことになる可能性があります。
家庭裁判所で行う正式な相続放棄
前述の通り、家庭裁判所で行う法的な手続きです。
これが認められると、その人は初めから相続人でなかったことになり、プラスの財産もマイナスの負債も一切引き継ぎません。
この効果は絶対的であり、債権者など第三者に対しても有効で、借金の返済義務から完全に免れます。

遺産分割協議における相続分の放棄(譲渡)
相続人間の話し合いの中で、「自分は財産はいらないから、他の相続人に全て譲る」といった形で、相続しないことを意思表示する場合です。
これは、あくまで相続人間の内部的な合意に過ぎません。
プラスの財産については、その合意通り他の相続人が取得できますが、マイナスの財産(借金など)については、この合意は債権者には通用しません。
つまり、遺産分割協議で「相続放棄する」と書類にサインしたとしても、もし被相続人に借金があれば、債権者はその人に対しても変わらず返済を請求してくる可能性があります。
遺産分割とは【完全版】~遺産相続の発生から、遺産分割協議の成立、遺産分割協議書の作成まで
権利や義務を知らないことのリスク
相続が発生した場合、自分が相続人であること、そして相続に伴う権利や義務について、「知らなかった」では済まされない場面があります。
例えば、少し疎遠だった親族が亡くなり、自分が相続人になったことを知っていたものの、特に具体的な手続きはしておらず、その親族が所有していた古い家が倒壊し、隣の家に損害を与えてしまった場合、相続人として家の管理責任も引き継いでいるため、損害賠償義務を負う可能性があります。

「そんな責任があるとは知らなかった」と主張しても、第三者(被害者)には通用しません。
もちろん、亡くなったこと自体を知らなかった、自分が相続人であることを知らなかった、という場合は、後から相続放棄が認められる可能性はあります。
しかし、相続人であることを認識していた以上は、相続によってどのような権利が発生し、どのような義務(責任)が生じるのかを、自ら調べるなり、専門家に相談するなりして理解しておく必要があります。
権利を行使するにしても、義務を果たすにしても、まずは正しい知識を持つことが第一歩となります。
まとめ
相続は、多くの方にとって、慣れない手続きと法律知識が求められる、ストレスの多い出来事です。しかし、基本的な権利と義務を理解し、誤解しやすいポイントを押さえておくだけでも、冷静に対応しやすくなります。
もし、今まさに相続に直面している方は、焦らず、一つずつ着実に手続きを進めてください。
そして、もし手続きが思うように進まない、何をしていいか分からない、精神的に負担が大きいと感じる場合は、決して一人で抱え込まず、信頼できる専門家に相談することも考えてみてください。
将来の相続に備えたい方は、ご家族とのコミュニケーションを大切にし、いざという時に慌てないための準備を進めておくことをお勧めします。

遺産相続手続きは自分でできる?

