行政書士 阿部勉

遺産相続は、誰にでも起こりうる身近な問題です。しかし、その手続きや法律関係は複雑で、「誰が相続人になるのか」「相続人にはどんな権利や義務があるのか」といった基本的なことでも正確に理解している方は少ないかもしれません。

特に「法定相続人」の権利と義務、そしてそれに伴う責任については、知らずにいると思わぬ不利益を被る可能性があります。
本記事では、法定相続人の権利と義務について、基本的な知識から具体的な手続き、注意点、そして多くの人が誤解しがちなポイントまで、徹底的に解説します。
相続について不安を抱えている方、将来に備えて知識を得ておきたい方は、ぜひ最後までお読みください。

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相続人とは?戸籍が絶対的な基準

「相続人」とは、亡くなった方(被相続人)と戸籍上の繋がりがある家族・親族のことです。日本の法律では、この「戸籍」が相続人を決定する上で絶対的な基準となります。
相続人には順位があり、基本的には以下のようになります。
亡くなった方に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となります。

順位 法定相続人
第1順位 子供がいれば子供が相続人です。この場合、配偶者と子供が相続人となります
第2順位 子供がいない場合は、配偶者と亡くなった方の親(父母、養父母なども含む)が相続人となります。
第3順位 兄弟姉妹 子供も親もいない(既に亡くなっている)場合は、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。
第4順位 甥・姪 兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子供である甥や姪が代わりに相続人(代襲相続)となることがあります。

法定相続人は誰なのか?|法定相続人の順位

ここで非常に重要なのは、戸籍上の繋がりがない限り相続人にはなれないという点です。
たとえ長年一緒に暮らしていても、法律上の手続きを踏んでいない関係性では、相続権は発生しません。
例えば、次のようなケースでは注意が必要です。

  1. 内縁の夫婦
  2. 内縁関係のパートナーは、どれだけ長く連れ添っていても、戸籍上の配偶者ではないため、原則として相続人にはなれません。

  3. 連れ子
  4. 再婚相手に前の結婚での子供(連れ子)がいたとしても、その子供と養子縁組の手続きをしない限り、戸籍上の親子関係は発生せず、相続人にはなりません。
    「同居していれば当然家族だから相続できる」と考えている方もいるかもしれませんが、日本の法律では戸籍がすべてです。

逆に、戸籍上で夫婦や親子であれば、たとえ何十年も別居していたり疎遠であっても法律上の相続関係は発生します。
このように、相続人はあくまでも戸籍に基づいて決定されるのです。

相続人が誰もいない場合

相続人が誰もいない場合はどうなるのでしょうか。
この場合「相続人不存在」となり、法律上、相続する人が一人もいない状態になり、亡くなった方の財産は最終的に国庫に帰属することになっています。
しかし、現実的には国がすぐに財産の調査や管理に動くわけではなく、事実上、そのまま放置されてしまうケースも多いようです。

国有財産のトピックス(財務省)