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死亡後の手続き【01】死亡届の書き方と提出方法|期限・提出先・葬儀社に任せる流れ

身近な方を亡くしたばかりで、手続きまで気が回らないこともあるかもしれません。死亡届は、ご家族などが内容を確認して署名したうえで、役所への持参を葬儀社に任せることもできます。

提出期限は、死亡の事実を知った日を含めて原則7日以内です。すべてをお一人で抱えず、ご身内や葬儀社と分担しながら準備を進めてください。

この記事では、死亡届の書き方や提出先、提出前にコピーを取るなどの準備、葬儀社に任せる場合の流れを順に説明します。

目次

死亡届とは?死亡診断書との違い

死亡届と死亡診断書・死体検案書は、通常、一体の用紙になっています。ただし、それぞれ役割や記入する人が異なります。

死亡届は死亡の事実を市区町村へ届ける書類

死亡届は、死亡の事実を市区町村へ届けるための戸籍上の届出です。

届出人が、死亡した人の氏名や死亡日時などを記入し、死亡診断書または死体検案書とあわせて提出します。

死亡届と死亡診断書・死体検案書は一体になっている

死亡診断書と死体検案書は、人の死亡を医学的・法律的に証明する書類です。

医師が生前に診療していた傷病に関連して亡くなったと判断した場合は、死亡診断書が交付されます。それ以外の場合は、死体検案書が交付されます。

用紙は通常、死亡届欄と死亡診断書・死体検案書欄が一体になっています。

届出人が死亡届欄を記入し、医師等が作成した欄とあわせて市区町村へ提出します。

死亡診断書と死体検案書の役割や使い分けは、厚生労働省「死亡診断書(死体検案書)について」に掲載されている記入マニュアルでも確認できます。

死亡届の提出方法|期限・届出人・提出先を一覧で確認

死亡届をご自身で提出する場合に、押さえておきたい内容は次のとおりです。

死亡届の提出期限や届出人、提出先などの基本事項は、法務省「死亡届」でも確認できます。

基本的な提出の流れは、次のとおりです。

  1. 死亡診断書または死体検案書が付いた届書を受け取る
  2. 死亡届欄を記入し、必要な控えを確保する
  3. 死亡届と火葬許可の申請に必要な書類を役所へ提出する
  4. 火葬許可証を受け取る

夜間や休日は、死亡届を受け付けても、火葬許可証をその場で交付しない自治体があります。

提出予定の市区町村の公式サイトで、時間外の受付場所と火葬許可証の交付時間を調べておくと、窓口へ行った後の行き違いを防げます。

提出期限は死亡の事実を知った日から7日以内

死亡届の提出期限は、原則として死亡の事実を知った日を1日目として7日以内です。

たとえば、7月1日に死亡の事実を知った場合、提出期限は7月7日です。7日目が市区町村の閉庁日に当たるケースでは、多くの場合翌開庁日まで提出できます。

ただし、時間外窓口の受付場所や、火葬許可証を受け取れる時間は自治体によって異なります。

届出人になれるのは親族・同居者・家主・後見人など

死亡届の届出人になれる人は、戸籍法で定められています。

主な届出人は、親族、同居者、死亡した場所の家主・地主、家屋や土地の管理人、後見人などです。

同居していない親族も届出人になることができ、必ずしも最も近い親族が署名しなければならないわけではありません。

同居の親族がいない場合や、後見人などが届け出る場合など、誰を届出人にするか判断しにくいときは、届出予定者と亡くなった人との関係を戸籍窓口へ伝えて確認します。

届出人が窓口へ行けない場合は、記入・署名した届書を、別の家族や葬儀社が持参することもできます。

届出人と役所へ持参する人は同じでなくてもよい

死亡届の届出人と、完成した届書を役所へ持参する人は、同じ人でなくても構いません。

届出人は、死亡届欄の内容を確認して署名する人です。

一方、持参する人は、届出人が記入・署名した書類を窓口へ届ける人です。別の家族や葬儀社が持参することもあります。

届出内容について確認や訂正が必要になった場合は、役所から届出人へ連絡が入ったり、書類の修正が必要になったりすることがあります。

届出人欄には、日中に連絡を受けられる電話番号を記入します。

葬儀社に持参を任せる場合も、家族などの届出人が内容を確認し、署名した書類を渡します。

提出先は死亡地・本籍地・届出人の所在地

死亡届は、次のいずれかの市区町村へ提出できます。

  • 死亡した場所
  • 死亡した人の本籍地
  • 届出人の所在地

届出人の所在地には、住民票上の住所地だけでなく、一時滞在地も含まれます。そのため、届出人が市区町村の戸籍窓口へ出向く場合は、その市区町村を届出人の所在地として死亡届を提出できます。

届出人の所在地の考え方は、法務省「死亡届の届出地について」でも確認できます。

一時滞在地で提出する場合は、戸籍窓口へその旨をあらかじめ伝え、受付場所や受付時間を聞いておくと安心です。

死亡届の提出とあわせて火葬許可を申請する

火葬を行うには、市区町村長の許可が必要です。

一般的には、死亡届とあわせて埋火葬許可申請書などを提出し、死亡届の受理後に火葬許可証を受け取ります。

申請書の名称や提出方法、火葬許可証の交付時間は自治体によって異なります。

ご自身で提出する場合は、自治体公式サイトの「埋火葬許可」や「火葬許可」の案内で、申請書、受付時間、許可証の受取方法を調べます。

葬儀社へ任せる場合は、火葬許可の申請、許可証の受け取り、火葬場への受け渡しのうち、どこまで対応してもらえるのかを事前に聞いておくと安心です。 

死亡届の提出に必要なもの

死亡届を提出する際は、次の書類を用意します。

  • 死亡診断書または死体検案書と一体になった死亡届
  • 本人確認書類、印鑑(自治体により異なる)

本人確認書類の取扱いは自治体によって異なります。提出先から持参を案内されている場合は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどを用意します。

死亡届への押印は任意であり、印鑑は全国一律の必須物ではありません。

後見人などが届出人になる場合は、登記事項証明書や裁判書の謄本など、資格を証明する書類も必要です。

提出前に死亡診断書・死体検案書のコピーを取る

死亡診断書または死体検案書は、死亡届とともに提出すると手元には戻りません。

その後の年金や保険などの手続きで、コピーが必要になる場合があります。当センターでは、提出前に4~5枚を目安にコピーし、文字がはっきり読める1枚を控えとして残す方法をおすすめしています。

中央区の「死亡届:お亡くなりになったときの届出」でも、提出後は死亡診断書等を返却できないため、必要な写しは事前にコピーするよう案内されています。

死亡届の書き方

届出人が記入するのは、用紙の左側にある死亡届欄です。

右側の死亡診断書・死体検案書は医師が作成するため、遺族が書き足したり訂正したりする部分ではありません。

死亡届欄は、死亡した人の基本情報、住所・本籍、配偶者や仕事に関する項目、届出人欄の順に記入します。

実際に手元にある用紙と、提出先の最新の記載例を見ながら進めます。

氏名・性別・生年月日・死亡日時・死亡場所を書く

死亡した人の氏名・ふりがな、性別、生年月日を記入します。死亡日時と死亡場所は、死亡診断書または死体検案書に記載された内容に合わせます。

家族の認識と異なる場合や、医師の記載が読み取れない場合も、遺族の判断で書き換えたり補ったりはしません。書類を作成した医師や病院へ問い合わせます。

住所・本籍・戸籍の筆頭者を書く

死亡した人の住所、本籍、戸籍の筆頭者を記入します。

住所欄には、死亡した人が住民登録をしていた住所を書きます。本籍と戸籍の筆頭者は住所とは別の情報であるため、戸籍や本籍・筆頭者を記載した住民票などをもとに記入します。

2025年5月26日以降の標準様式では、世帯主の氏名欄が削除されています。以前の用紙に世帯主欄が残っている場合も、現在は記入する必要はありません。

配偶者の有無・世帯の主な仕事・職業を書く

配偶者がいる場合は「いる」を選び、配偶者の年齢を記入します。

いない場合は、未婚・死別・離別のうち、該当するものを選びます。

「死亡したときの世帯の主な仕事」は、用紙に記載された区分から該当するものを選びます。

死亡した人の職業・産業欄は、国勢調査が行われる年の4月1日から翌年3月31日までに亡くなった場合に記入する項目です。対象となる期間や記入する分類は、提出先の案内で確認します。

届出人の住所・本籍・署名・連絡先を書く

届出人欄には、死亡した人との関係、届出人の住所・本籍・生年月日を記入し、届出人本人が署名します。押印は任意です。

別の家族や葬儀社が役所へ持参する場合も、届出人欄には持参者ではなく、法律上の届出人の情報を記入します。

記載内容について役所から問い合わせが入る場合があるため、日中に連絡を受けられる電話番号も記入します。

本籍が分からない場合や書き間違えた場合の対応

本籍が分からない場合は、本籍と戸籍の筆頭者を記載した住民票で調べる方法があります。

ただし、故人の住民票を請求できる人や必要書類は状況によって異なります。

同一世帯の家族ではない場合などは、故人との関係と使用目的を住所地の市区町村へ伝えます。

死亡届欄を書き間違えた場合は、一般的には誤った部分に二重線を引き、近くに正しい内容を記入します。修正液や修正テープは使用しません。

二重線による訂正方法や、修正液・修正テープを使用しないことは、船橋市「死亡届の書き方」でも案内されています。

自治体によっては、届書の欄外への署名も案内しています。

一方、死亡診断書・死体検案書の記載に誤りがある場合は、作成した医師による訂正が必要です。遺族が死亡届欄と同じ方法で直すことはできません。

死亡届の提出を葬儀社に任せる場合の流れ

死亡届は、家族などの届出人が記入・署名したうえで、葬儀社に役所への持参を任せることができます。

一般的な流れは次のとおりです。

  1. 家族などの届出人が死亡届の内容を確認して署名する
  2. 死亡診断書等の必要なコピーを取り、完成した届書を葬儀社へ渡す
  3. 葬儀社が死亡届を役所へ持参する
  4. 葬儀社が火葬許可証を受け取り、火葬場へ提出する

死亡届の記入補助、火葬許可の申請、許可証の受け取りなど、葬儀社が対応する範囲は契約内容によって異なります。

家族などの届出人が内容を確認して届出人欄へ署名する

葬儀社に提出を任せる場合も、死亡届欄には、戸籍法上の届出人となる家族などが署名します。

葬儀社に依頼したことだけを理由に、葬儀社が届出人になるわけではありません。

死亡した人の氏名、死亡日時・場所、住所・本籍、届出人との関係などに誤りがないかを確認し、必要なコピーを取ってから葬儀社へ渡します。

葬儀社が記入を補助した場合も、届出人が内容を確認したうえで署名します。

葬儀社が死亡届を提出して火葬許可証を受け取る

葬儀社は、署名済みの死亡届を役所へ持参できます。契約内容や自治体の受付方法によっては、火葬許可の申請や火葬許可証の受け取りまで対応します。

火葬許可証は葬儀社が保管し、そのまま火葬場へ提出することもあります。

家族が直接受け取らない場合は、火葬後に許可証がどのように返却・保管されるのかを聞いておきましょう。

葬儀社へ任せる範囲と家族が確認すること

葬儀社へ死亡届を渡す前に、次の点を確認します。

  • 役所への持参が契約に含まれているか
  • 火葬許可の申請と許可証の受け取りまで対応するか
  • 死亡診断書等のコピーを用意してもらえるか
  • 記載に不備があった場合は誰に連絡が入るか
  • 役所手続きに追加費用がかかるか

対応範囲や料金は葬儀社のプランによって異なります。「死亡届の提出を任せられる」と説明を受けた場合も、火葬許可証の受け取りや書類の返却まで含まれているかを見積書や契約内容で見ておきます。

死亡届の提出後はほかの死亡後手続きも確認する

死亡届を提出しても、年金や保険の請求、各種契約の名義変更・解約など、亡くなった人に関する手続きが完了するわけではありません。

必要な手続きは、亡くなった人が加入していた制度や契約によって異なります。

死亡届の提出後は、市区町村や関係機関の案内に沿って、必要な手続きを順に進めます。

死亡届以外にどのような手続きがあるかを把握したい場合は、こちらで役所・年金・金融機関や各契約先で行う主な手続きを確認できます。

まとめ|死亡届は必要な手続きを順に進める

身近な方を亡くした直後は、葬儀の準備や関係先への連絡が重なり、死亡届まで気を配ることに負担を感じる方も多いでしょう。

まずは、医師から受け取った死亡診断書または死体検案書を確認し、死亡の事実を知った日を1日目として、原則7日以内に死亡届を提出します。

提出先は、死亡地、死亡した人の本籍地、届出人の所在地のいずれかです。

手続きを進める際は、次の点を押さえておきます。

  • 届出人が死亡届欄を記入して署名する
  • 医師が記入した死亡診断書・死体検案書の欄には書き足さない
  • 提出前に死亡診断書等の必要なコピーを取る
  • 死亡届とあわせて火葬許可を申請する
  • 夜間や休日に提出する場合は、火葬許可証の受取方法を調べる
  • 葬儀社へ持参を任せる場合は、対応範囲と書類の受渡しを確かめる

葬儀社に役所への持参を任せる場合も、死亡届の内容を確認して署名するのは、家族などの届出人です。

手元の届書を見ながら、「記入する・必要なコピーを取る・提出する」の順にたどると、今すべきことを整理しながら進められます。

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