100万円以下の車を相続するときは、「遺産分割協議成立申立書」を使い、相続人全員に遺産分割協議書への実印押印を依頼する手間を省ける場合があります。
ただし、誰が車を相続するかについて全員の合意ができていることや、100万円以下を示す価格資料を添付できることなどが条件です。
すでに遺産分割協議書や戸籍などがそろっているなら、価格資料を新たに用意せず、通常手続きを進めるほうが負担を抑えられることもあります。
価格だけでなく、これから必要になる準備を比べることが選択の目安です。
この記事では、故人名義の普通自動車について、申立書を使える条件、協議書を使う方法との手間・費用の違い、必要書類と書き方を解説します。使い続ける・売る・廃車にする場合の手続きも整理しています。
結論|100万円以下でも申立書が必ず近道とは限らない
100万円以下の車を相続するときは、遺産分割協議書に代えて「遺産分割協議成立申立書」を使える場合があります。
協議書には相続人全員の実印を押してもらう必要がありますが、申立書は、車を相続する人が必要事項を記入し、実印を押す書類です。
その代わりに、車の価格が100万円以下であることを示す査定証などの資料を添付します。
どちらが進めやすいかは、すでにある書類と、これから必要になる準備によって変わります。この記事では、遺産分割協議書を使う方法を「通常手続き」として比較します。
遺産分割協議書の役割や基本的な作成方法は、こちらで説明しています。
相続人全員への押印依頼を減らしたい場合
申立書が役立つのは、誰が車を相続するかについて全員の合意はできているものの、協議書をまだ作っていない、または全員の実印押印が済んでいない場合です。
例えば、相続人が遠方に住んでいて、協議書を郵送し、押印して返送してもらう必要があるケースです。
申立書を使える条件を満たせば、車の登録申請のために、他の相続人へ協議書の押印を依頼する手間を省けます。
ただし、車の取得者についての合意と、申立書で申請することへの同意は必要です。
全員の合意があり、100万円以下を示す資料も用意できるなら、申立書を使うメリットがあります。
協議書などがそろっていれば通常手続きも選べる
車を誰が相続するかを記載し、相続人全員の実印押印まで済ませた遺産分割協議書があれば、その書類を使って通常手続きを進められます。
申立書へ切り替えるためだけに査定証などを用意すると、追加の作業が増えることもあります。
ほかの申請書類もそろっていれば、そのまま通常手続きへ進むほうが負担を抑えられます。
まだ協議書を作っていない場合も、押印を依頼する手間と、価格資料を用意する手間を比べることが選択の目安です。

100万円以下だから必ず申立書を使う必要はありません。申立書を使える車や相続関係の条件は、次の章で説明します。
遺産分割協議成立申立書を使える条件
ここでは、故人名義の普通自動車を、複数の相続人のうち一人が相続する場合を扱います。
申立書を使うには、車の所有者や相続関係に加え、相続人間の合意と価格を示す資料が必要です。
対象となる車と所有者
まず、車検証の「所有者の氏名又は名称」が故人名義になっているかを見ます。故人が車を使っていても、所有者と使用者が同じとは限りません。
電子車検証の場合は、券面に所有者情報が記載されていないため、「自動車検査証記録事項」または国土交通省の「車検証閲覧アプリ」で調べます。
販売店やローン会社などが所有者になっている車は、故人所有の車を相続する場合とは手続きが異なります。また、軽自動車も、この記事で説明する方法とは別の手続きです。
相続人が一人だけの場合は、遺産分割協議書も申立書も不要です。
ただし、相続による名義変更の手続きは別に必要となるため、死亡の事実と相続人が一人であることを確認できる戸籍など、必要な書類を用意します。
参考:関東運輸局「単独相続(相続人のうち一人が相続する場合)」
車の取得者・申請方法への同意と価格資料
申立書を使うには、次の条件を満たす必要があります。
- 誰が車を相続するかについて、相続人全員の合意ができている
- 遺産分割協議書に代えて、申立書を使って申請することへの同意を得ている
- 車の価格が100万円以下であることを示す査定証や、査定価格を確認できる資料の写しなどを添付できる

車の取得者について合意ができていれば、協議書をまだ作っていなくても申立書を検討できます。
一方、誰が相続するか決まっていない場合は、先に相続人間で話し合う必要があります。
価格については、「古い車だから100万円以下だろう」という見込みだけでは足りません。申請時に、その価格を示す資料を添付できることが条件です。
合意はできているものの価格資料を用意できない場合や、価格が100万円を超える場合は、遺産分割協議書を使う通常手続きを検討します。
通常手続きと申立書の手間・費用を比較
二つの方法では、相続人に依頼する作業と、用意する資料が異なります。手元の書類を見ながら、これから何を作成・取得する必要があるかを比べます。
協議書・戸籍・価格資料の準備が異なる
車を相続する人が一人の場合、主な違いは次のとおりです。
| 比較する項目 | 通常手続き(協議書を使う方法) | 申立書を使う方法 |
| 協議の結果を示す書類 | 車の取得者を記載した協議書を用意し、相続人全員の実印を押してもらう | 車を相続する人が申立書を作成し、実印を押す |
| 戸籍などで確認する範囲 | 故人の死亡と、相続人全員を確認できる資料を用意する | 故人の死亡と、車を相続する人が相続人であることを確認できる資料を用意する |
| 100万円以下を示す価格資料 | 協議書を使う申請では不要 | 査定証や査定価格を確認できる資料の写しなどを添付する |
申立書では、他の相続人の確認に使う戸籍などの収集や、協議書への押印依頼を減らせます。一方、価格を示す資料の準備が加わります。
どちらの方法でも、車検証、車を相続する人の印鑑証明書、登録申請書などは必要です。
代理人が申請する場合の委任状や、条件に応じた車庫証明書なども、申立書を選ぶだけで不要になるわけではありません。具体的な必要書類は、次の章で整理します。
すでに集めた戸籍や完成した協議書がある場合は、それらを使えることも含めて比較すると、追加の作業を把握しやすくなります。
登録手数料と追加でかかる費用を分ける
関東運輸局の案内では、移転登録の手数料は700円です(2026年10月9日確認)。
協議書と申立書は同じ移転登録の添付書類として案内されており、申立書を選ぶだけで、この手数料が安くなるわけではありません。
費用に差が出るかを考える際は、次の項目を比べます。
- 査定証などの価格資料を新たに取得する費用
- 不足している戸籍などの証明書を取得する費用
- 協議書を相続人へ送付・返送してもらう郵送費
- 書類の取得や査定のために出向く交通費

価格資料については、有料で査定証を発行する例もあります。例えば、日本自動車査定協会東京都支所は、相続車両の評価と査定料金を案内しています。
参考:日本自動車査定協会東京都支所「査定協会で行う主な査定」
新たに依頼する場合は、申請に使える資料かと、取得にかかる費用を先に確かめます。
また、印鑑証明書や、必要な場合の車庫証明書など、どちらの方法でも準備する書類の費用は別に考えます。700円は登録手数料であり、手続き全体の総費用ではありません。
申立書を選ぶ場合の必要書類と準備順
ここでは、申立書を使って、車を相続した人の名義へ変更する場合の基本書類を整理します。
売却や廃車を同時に行う場合、車検が切れている場合は、後述の目的別の手続きも参照してください。
名義変更に必要な書類をそろえる
関東運輸局の案内をもとにすると、主な必要書類は次のとおりです。
| 書類 | 用意する内容 |
| 車検証 | 有効期間内のもの |
| 戸籍謄本など、または法定相続情報証明書 | 故人の死亡と、車を相続する人が相続人であることを確認できるもの |
| 遺産分割協議成立申立書 | 車を相続する人の住所・氏名などを記入し、実印を押したもの |
| 価格を示す資料 | 車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証や、査定価格を確認できる資料の写しなど |
| 車を相続する人の印鑑証明書 | 発行後3か月以内のもの |
| 登録申請書 | OCR申請書の第1号様式 |
| 手数料納付書 | 自動車検査登録印紙700円を貼り付けるもの |
本人が申請する場合は実印を持参します。代理人が申請する場合は、申立書への押印とは別に、車を相続する人の実印を押した委任状を用意します。
状況に応じて、次の準備も必要です。
- 車庫証明書:関東運輸局では、証明日から40日以内のものを案内しています。車検証にある使用の本拠の位置と、新しい使用者の住所が同じ場合は不要です。
- 使用者の住民票など:車を相続する人と、新しい使用者が異なる場合に必要です。
- 車両の持込み:ナンバープレートの管轄が変わる場合は、車両の持込みも準備事項になります。

名義変更時には、自動車税の申告書も提出します。用紙や提出場所は、運輸支局などに併設された自動車税の窓口で案内を受けられます。
手元の資料から集め、証明書の期限を合わせる
まず、車検証と手元にある戸籍などを整理し、不足している資料を集めます。申立書用の価格資料を新たに取得する場合は、申請に使える内容かを確かめてから依頼します。
資料がそろったら、公式様式へ記入します。車の取得者についての合意と、申立書で申請することへの同意が済んでいることが前提です。具体的な書き方は、次の章で説明します。
印鑑証明書や車庫証明書は、申請時に期限内となるよう、提出予定に合わせて取得します。最後に登録申請書、手数料納付書、必要な委任状などをそろえます。
故人の住所・氏名が車検証の記録と異なるなど、追加資料が必要か分からない場合は、車検証と相続関係の資料を手元に置き、管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所へ具体的な事情を伝えます。
遺産分割協議成立申立書の入手方法と書き方
遺産分割協議成立申立書の様式と記載例は、中国運輸局の公式サイトから入手できます。
下記のページにある「登録申請にかかる主な様式」から、「遺産分割協議成立申立書」を開いて確認します。
参考:中国運輸局「自動車の検査と登録」(申立書の様式・記載例)
記入時は、車検証、戸籍など、車を相続する人の印鑑証明書を手元に置きます。協議が成立した日と、申立書で申請することへの同意を得た日も整理しておきます。
車検証・戸籍などをもとに各欄へ記入する
| 記入する欄 | 書く内容・参照する資料 |
| 登録番号 | 車検証に記載されたナンバープレートの番号 |
| 車台番号 | 車検証に記載された車台番号 |
| 被相続人の氏名・死亡年月日 | 故人の氏名と死亡日。戸籍などの記載に合わせる |
| 遺産分割協議成立年月日 | 誰が車を相続するかについて、相続人全員の合意が成立した日 |
| 申立書による申請の同意年月日 | 申立書を使って申請することへの同意を得た日 |
| 申請人の住所・氏名 | 車を相続する人の住所・氏名。提出する印鑑証明書と同じ表記にする |
| 宛名 | 実際に提出する運輸支局などの名称 |

登録番号と車台番号は別の情報です。それぞれ車検証の該当欄を見て転記します。電子車検証で券面にない情報を調べる場合は、自動車検査証記録事項や車検証閲覧アプリを使います。
協議成立日・申請への同意日と実印の扱い
「車を誰が相続するかを決めた日」と「申立書で申請することに同意した日」は、別々の欄に記入します。
同じ日に両方の合意ができた場合は同じ日付となり、別の日に決まった場合は、それぞれ実際の日付を記入します。
公式の記載例では、どちらも申請日より前、または申請日当日の日付とされています。申立書を書いた日を、一律に両方の欄へ記入するものではありません。
実印欄には、車を相続する人の実印を押します。代理人が申請する場合も、申立書への実印押印は必要で、代理申請用の委任状は別に用意します。
記入後は、車両情報と住所・氏名を参照した資料と照合します。添付書類や証明書の期限については、前の「申立書を選ぶ場合の必要書類と準備順」に沿ってそろえます。
車を使う・売る・廃車にする場合の手続き
車を相続した後、使い続けるのか、売るのか、廃車にするのかによって、必要な手続きが変わります。
売却や一時抹消では、相続の手続きと同時に申請する方法もあるため、先に相続人への名義変更だけを済ませる必要があるとは限りません。
書類を集める前に、車をどうするかを決めておくと、目的に合う準備を進められます。
| 車をどうするか | 主な手続き | 関東運輸局の公式案内 |
| 相続した人が使い続ける | 相続による名義変更をする | 単独相続 |
| 売る・第三者へ譲る | 相続と、譲渡先への名義変更を同時に行う方法がある | 第三者への名義変更 |
| 使用をいったんやめて保管する | 相続と一時抹消登録を同時に行う方法がある | 一時抹消登録 |
| 解体して廃車にする | 解体後に永久抹消登録をする。相続人が申請する方法もある | 永久抹消登録 |
一時抹消登録は、車の使用を一時的に中止する手続きです。解体した車の登録を消す永久抹消登録とは異なります。
関東運輸局の永久抹消の案内には、遺産分割協議書や申立書を提出せず、故人の死亡と申請する相続人を確認できる戸籍などで進める方法が示されています。
ただし、相続人が別の管轄で申請する場合などは扱いが異なるため、廃車が目的なら、価格資料を取得する前に管轄窓口へ必要な書類を尋ねます。
車検が切れている場合は申請の順序が変わる
車検が切れている車をすぐに使う場合は、車検を受けてから相続による名義変更を進めます。
一方、車検が切れたまま売却・譲渡する場合は、一時抹消登録をした後に、譲渡先への「所有者変更記録」を行う方法が案内されています。

所有者変更記録とは、一時抹消した車の所有者情報を変更する手続きです。
車検の有効期限と、相続後に車をどうするかを合わせて、該当する方法を選びます。
まとめ|申立書と通常手続きは追加の準備を比べて選ぶ
100万円以下の車でも、遺産分割協議成立申立書を使うほうが、必ず手間を減らせるとは限りません。
誰が車を相続するかについて全員の合意ができていて、協議書の作成や全員への実印押印の依頼が残っている場合は、申立書が候補になります。
一方、申請に使える協議書や戸籍などがそろっているなら、価格資料を新たに用意せず、通常手続きを進めるほうが負担を抑えられることもあります。
車を使う、売る、一時的に使用をやめる、解体する場合では、必要な書類や申請の順序が異なります。相続後の目的も決めてから、ご自身に必要な準備を比べてください。
必要書類や提出先に迷う場合は、管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所へ問い合わせます。
車検証と自動車検査証記録事項を手元に置き、所有者の名義、相続人の人数、車をどうする予定か、価格資料の有無を伝えると、必要な手続きを相談しやすくなります。
申請窓口は、国土交通省の「全国運輸支局等のご案内」から調べられます。
参考:「全国運輸支局等のご案内」
※注意※
自動車のご相続手続き代行サービスは、「すべておまかせパック」に付帯するサービスとなりますため、単独でのご依頼はお受けいたしておりません。

