名寄帳は、固定資産課税台帳に登録された土地・建物などを、所有者(納税義務者)ごとにまとめた資料です。
故人が不動産を持っていそうな地域に心当たりがあるとき、手元の資料にある物件や、ほかの物件の有無を確認する手掛かりになります。
ただし、一つの名寄帳で全国の不動産を調べられるわけではなく、非課税物件などが記載されない場合もあります。調べられる範囲を理解したうえで、確認したい内容に合わせて利用することが大切です。
この記事では、相続登記の義務・期限と名寄帳を使う場面を整理し、取得方法、必要書類・費用、受け取った後の見方を説明します。名寄帳だけでは確認できない場合に検討できる調べ方も取り上げます。
相続登記の期限と、名寄帳を使うケースを整理する
名寄帳を使うか考える際は、相続登記(相続による不動産の名義変更)の義務が生じる条件と、名寄帳で確かめたいことを整理します。
まだ把握していない不動産と相続登記の義務
「亡くなった親が不動産を持っていたかもしれないが、具体的には分からない」という場合もあるでしょう。
法務省のQ&Aでは、相続で取得した不動産を具体的に知るまでは、その不動産について相続登記の義務はないと説明しています。
ただし、これは相続登記の義務が生じる時点についての説明です。
すでに相続による取得を知っている不動産の手続きを、そのままにしてよいという意味ではありません。
取得を知った後の相続登記の期限
相続で不動産の所有権を取得した相続人は、次の両方を知った日から、3年以内に相続登記を申請する義務があります。
- 自分のために相続が始まったこと
- その不動産の所有権を相続で取得したこと
死亡した日から、一律に3年と数えるわけではありません。基本的な期限は、次のように分かれます。
| 上の両方を知った時期 | 基本的な申請期限 |
| 2024年4月1日以降 | 両方を知った日から3年以内 |
| 2024年4月1日より前で、相続登記が済んでいない | 2027年3月31日まで |
また、遺産分割によって不動産を取得した人には、分割が成立した日から3年以内に、その内容に応じた登記を行う義務もあります。
遺産分割を待てば、上の基本的な期限が延びるという意味ではありません。
相続登記について詳しくはこちらで解説しています。
個別の期限や必要な対応に迷う場合は、法務局の登記手続案内(予約制)や司法書士等へ確認してください。
名寄帳の利用を検討するケース
故人が不動産を持っていそうな地域に心当たりがある場合、名寄帳は、その地域の物件を確認する手掛かりになります。例えば、次のような目的で利用を検討できます。
- 手元の資料にある物件と、名寄帳の記載を照らし合わせたい
- 同じ地域に、手元の資料では把握していない物件がないか確かめたい
利用するかは、調べたい地域や手元の資料、取得にかかる手間・費用を踏まえて考えます。
ただし、一つの名寄帳で全国の不動産を調べられるわけではなく、記載されない物件がある場合もあります。調べられる範囲と限界は、次の章で説明します。
名寄帳で分かること・分からないこと
名寄帳では、一定の地域にある土地・建物などを、所有者(納税義務者)ごとに一覧で確認できます。ただし、全国の不動産をまとめて調べられる資料ではなく、記載されない物件もあります。
名寄帳で確認できる主な情報
名寄帳では、土地・建物の所在地や面積、固定資産税の評価額などを一覧で確認できます。主な記載項目は、次のとおりです。
| 項目 | 記載される情報の例 |
| 物件の所在地 | 土地・建物がある場所 |
| 土地の情報 | 地目(土地の用途)、地積(土地の面積)など |
| 建物の情報 | 家屋の種類、床面積など |
| 固定資産税に関する情報 | 評価額、課税標準額、税額・税相当額など |
手元の納税通知書や登記関係の書類と照らし合わせることで、把握している物件の情報を整理したり、ほかの土地・建物が記載されていないかを確かめたりする手掛かりになります。
欄の名称や記載範囲は自治体によって異なるため、詳しい見方は発行元の案内で確認してください。
なお、那覇市では、名寄帳は課税のための内部資料であり、証明書ではないと案内しています。ほかの手続きに提出する予定がある場合は、名寄帳で足りるか、別の証明書が必要かを提出先へ確かめてください。
参考:那覇市「名寄帳交付申請」
調べられる範囲と記載上の限界
名寄帳で調べられるのは、発行元が扱う地域の資産です。例えば那覇市の名寄帳は、市内の資産を対象としており、ほかの市区町村にある不動産まで一覧になるわけではありません。
また、対象地域にある不動産でも、すべてが記載されるとは限りません。非課税物件については、自治体の案内に次のような違いがあります。
- 那覇市:非課税の土地・家屋が記載されていない場合がある
- 長岡京市:非課税の固定資産は、登記情報のみが記載される
そのため、「名寄帳に載っていない」という結果だけで、故人の不動産が存在しないとは判断できません。
取得した名寄帳の対象地域・年度・名義を確認し、非課税物件などの掲載範囲が分からなければ、発行元へ尋ねます。名寄帳で確認できなかった点は、後述する別の調査方法を検討する際の手掛かりになります。
故人の名寄帳を取得する方法
故人の名寄帳を取得するときは、不動産があると思われる地域の窓口を調べ、相続人として請求するための書類を準備します。
必要な戸籍の範囲や取得方法、手数料は請求先によって異なります。まず手元の資料を整理し、請求先の案内に沿って不足分をそろえてください。
請求できる人と代理人に頼む場合
相続人本人が請求する場合は、本人確認に加え、故人の死亡と、自分が相続人であることを確認できる資料などが必要です。
代理人に頼む場合は、請求する相続人からの委任状や、代理人の本人確認書類なども用意します。委任状の様式や記入方法は、請求先の指定を確認してください。
法人などを通じて依頼するときは、窓口へ行く担当者への再委任状が必要になる場合もあります。
不動産の所在地から請求先と必要書類を調べる
請求先は、故人の住所だけで決めず、不動産があると思われる地域から探します。市区町村の固定資産税担当などが確認先です。東京23区では、資産が所在する区の都税事務所で名寄帳を申請します。
相続人本人が請求する際は、次の書類を準備の目安にします。
| 書類 | 確認する内容 |
| 申請書 | 請求先が指定する様式を使う |
| 本人確認書類 | 利用できる書類の種類を調べる |
| 故人の死亡を確認できる資料 | 住民票の除票や除籍謄本など、認められる書類を確認する |
| 相続人であることを確認できる資料 | 必要な戸籍の範囲や、法定相続情報一覧図を利用できるかを尋ねる |
| 委任状など | 代理人が請求する場合に必要な書類を確認する |
これは準備の目安であり、全国共通の固定リストではありません。原本・コピーの扱いや、書類を省略・代替できる条件も請求先によって異なります。
すでに相続手続きで取得した戸籍などがあれば、その資料で対応できるかを確かめてから、不足分を集めてください。
窓口・郵送で名寄帳を取得する手順
まず、請求先が受け付けている申請方法を調べます。遠方の場合は、郵送で取り寄せられるかも確認すると、窓口へ出向く負担を減らせます。
窓口で請求する場合は、申請書と必要書類を持参します。同じ自治体でも、支所では発行できない場合があるため、受付場所と時間を調べておくと安心です。
郵送の場合は、主に次の点を確認します。
- 申請書と添付書類の送付先
- 本人確認書類や戸籍などの原本・コピーの指定
- 手数料の金額と支払方法
- 返信用封筒や切手の要否
- 交付までにかかる日数の目安
定額小為替を同封する方法などがありますが、支払方法は請求先の案内に従います。ほかの手続きで使用する予定がある場合は、書類をそろえる時間と郵送日数も含めて準備してください。
手数料は名義・年度ごとの数え方も確認する
費用を調べるときは、料金だけでなく、何を1通と数えるかも確認します。同じ故人に関する請求でも、単独名義と共有名義、対象年度によって通数が変わる場合があります。
例えば那覇市では、1名義・1年度につき300円です。単独名義と共有名義の両方を請求する場合や、複数年度を取り寄せる場合は、それぞれを分けて数えます。
請求先へは、故人の氏名、必要な年度、共有名義の物件も調べたいかを伝え、通数と合計額を尋ねてください。
郵送で取り寄せる場合は、往復の郵送料や、支払方法に応じた費用も別にかかります。
名寄帳を受け取ったら確認する項目
名寄帳が届いたら、対象年度と名義を確認し、土地・建物の記載を手元の資料と照らし合わせます。
見覚えのない物件や分からない欄があれば、その箇所を控えておくと、後から発行元へ問い合わせやすくなります。
名義と土地・建物を手元の資料と照合す
故人の固定資産税の課税明細書や登記事項証明書などが手元にあれば、名寄帳と並べて、次の点を確認します。
| 確認する項目 | 照合する内容 |
| 名義 | 氏名・住所などが故人の情報に対応しているか。単独名義か共有名義か |
| 土地 | 所在地・地番、地目、地積などが手元の資料と一致するか |
| 建物 | 所在地、家屋の種類、床面積などが手元の資料と一致するか |
| 把握していなかった物件 | 手元の資料にはない土地・建物が記載されていないか |
土地と建物は分けて確認し、気になる物件の所在地などは、記載された表記のまま控えてください。
共有物件は、名寄帳に載っていても、故人の持分(所有する割合)まで分かるとは限りません。例えば長岡京市では、共有持分率は記載されないと案内しています。
登記上の所有者や持分を確認したい場合は、その物件の登記事項証明書などで照合します。名寄帳だけで不明な点は、確認できた情報と分けて記録しておくと、その後の調査に役立ちます。
対象年度・基準時点と不明な記載を確認する
名寄帳は、請求した日や故人が亡くなった日の状態を、そのまま示す資料とは限りません。対象年度に加え、「いつの情報をもとに作成されているか」を確認します。
1月1日現在の固定資産の状況をもとにした資料では、その後の売買や土地の分筆・合筆などが反映されていない場合があります。手元の資料と記載が違っていても、直ちに誤りとは判断せず、まず基準時点の違いを確かめてください。
発行元へ問い合わせる際は、次の情報を伝えます。
- 名寄帳の対象年度と名義
- 疑問のある物件や欄
- 比較した資料の名称と、その記載内容
- 所有者の変更など、分かっている経緯
例えば「手元の登記事項証明書と名寄帳で、土地の地番が違う」と伝えると、確認したい点が明確です。回答を受けてから、追加の資料が必要かを判断できます。
名寄帳で確認できない場合に検討できる調べ方
名寄帳だけでは疑問が解消しない場合は、何が分からないのかに応じて、別の調べ方を検討できます。
すべての資料を追加で集めるのではなく、確認したい内容に合う方法を選びます。
残っている疑問から次の調べ方を選ぶ
名寄帳を取得した後や、請求する地域を絞れない場合は、次のように確認事項を整理します。
| 分からないこと | 次に検討できる方法 |
| 手元の資料にある物件が名寄帳に載っていない | 対象年度・名義・非課税物件の掲載範囲などを発行元へ尋ねる |
| 不動産がある地域を絞れない | 納税通知書、売買契約書、登記関係の書類などを見直し、所有不動産記録証明制度の利用も検討する |
| 物件は分かったが、登記上の所有者や持分が分からない | その物件の登記事項証明書などで確認する |
手元の資料に記載された所在地や故人の過去の住所などは、次の調査の手掛かりになります。確認済みの情報と、まだ分からない点を分けて残してください。
所有不動産記録証明制度で登記名義から調べる
所有不動産記録証明制度は、指定した氏名・住所などの検索条件に基づき、所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧にして、証明書を交付する制度です。
全国の不動産を対象に調べられるため、故人が不動産を持っていた地域を絞りにくい場合にも、利用を検討できます。故人の相続人も請求が可能です。
ただし、故人の不動産が必ずすべて見つかるわけではありません。主に次のような限界があります。
- 所有権の登記がない物件は対象にならない
- 登記上の氏名・住所などが検索条件と異なると、結果に出ない場合がある
- 登記簿がコンピュータ化されていない物件は抽出されない
過去の氏名・住所を検索条件に加える場合は、それらを確認できる資料も必要です。利用する際は、手元の戸籍や住所の履歴が分かる資料を整理し、必要書類と費用を法務省の案内で確認します。
結果に物件が出なかった場合も、検索対象と条件を踏まえて判断する必要があります。名寄帳とは調べる仕組みが異なるため、それぞれの結果を手元の資料と照らし合わせることが大切です。
まとめ|名寄帳で分かる範囲を確かめて活用する
名寄帳は、故人が不動産を持っていそうな地域に心当たりがあるとき、土地・建物を一覧で確認する手掛かりになります。
ただし、全国の不動産をまとめて調べられる資料ではなく、非課税物件などが記載されない場合もあります。
取得する際は、不動産があると思われる地域の窓口を調べ、必要書類、申請方法、手数料を確認します。すでに持っている戸籍などを使えるか確かめてから、不足分をそろえてください。
受け取った後は、対象年度・名義・基準時点を確認し、土地・建物の記載を手元の資料と照合します。
不明な点は発行元へ尋ね、残る疑問に応じて、登記事項証明書や所有不動産記録証明制度などの利用を検討できます。
追加で調べたい範囲と、すでに相続による取得を知っている不動産の登記手続きは、分けて整理することが大切です。
まず手元の資料と確認済みの情報をまとめ、何が分からないのかを明確にすると、次に必要な対応を選びやすくなります。
