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車の相続|売却はどう進める?一般的な流れとケース別の手続き

亡くなった方の車を売却するときは、「先に名義変更が必要なのか」「相続人全員の合意が必要なのか」など、進め方に迷うことがあります。

車の売却方法は、車検証上の所有者や相続人間で決めた車の扱い、車検の状態などによって異なります。

この記事では、相続した車を売却するまでの一般的な流れ、ケース別の進め方、必要書類、売却前に決めておくことや売却後の整理まで解説します。

目次

相続した車はいつ売却できる?

相続した車を売却する場合は、まず遺言の有無を確認し、誰が車を取得するのか、または相続人全員の合意で売却するのかを整理します。

相続人のうち一人が車を取得する場合は、遺言書や遺産分割協議書などによって取得する人を明らかにしたうえで手続きを進めます。

一方、特定の相続人を取得者に決めず、共同相続の状態から相続人全員で第三者へ売却する方法もあります。

普通自動車では、条件に合えば、相続による移転と買主への名義変更を同時に手続きすることもできます。

具体的な売却方法は、車検証上の所有者や相続の状況などによって変わるため、それぞれの状況に合った手続きを選びます。

売却方法は現在の名義と遺産分割の状況で変わる

売却方法を判断するときは、まず車検証上の所有者と、相続人間で車をどう扱うかを確認します。

車検証上の所有者が故人の場合は、誰が車を取得するのか、または相続人全員の合意で売却するのかによって必要書類が変わります。 

一方、所有者がローン会社やディーラー、リース会社などであれば、故人所有の車として相続登録を進めるのではなく、まず契約先へ対応を確認します。

また、車検が切れている普通自動車は、車検が有効な場合と同じ方法で第三者へ名義変更できるとは限りません。

名義、相続の状況、車検の有効期間を確認してから、利用できる手続きを選びます。

一般的な流れ|車の相続から売却代金の整理まで

まだ売却方針が決まっていない場合は、次の順序で確認すると全体像をつかみやすくなります。

1.車検証で所有者と契約状況を確認する
2.相続人の範囲、遺言、相続放棄の予定を確認する
3.車を残すか売るか、売却代金をどう扱うかを整理する
4.進め方に合った書類をそろえ、登録・売却手続きを進める
5.売却価格や入金、費用、分配内容を記録する

必要な書類や手続きはケースによって異なるため、まず進め方を決めてから必要なものを確認します。

車検証上の所有者とローン・リースの有無を確認する

最初に、車検証の「使用者」ではなく「所有者の氏名又は名称」を確認します。

普通自動車の相続手続きや、車検証上の所有者の確認については、関東運輸局「自動車の相続による手続き」で確認できます。

所有者が故人であれば、相続による手続きを前提に進めます。

販売店、ローン会社、リース会社など第三者が所有者になっている場合は、故人所有の車と同じ相続手続きでは進めず、契約先へ死亡の事実を伝えて今後の手続きを確認します。

電子車検証の場合も、車検証の記録事項から所有者と使用者を確認します。

相続人・遺言・相続放棄の予定を確認する

車が故人所有であることを確認したら、相続人の範囲、遺言の有無、相続放棄をした人や検討している人の有無を確認します。

遺言がある場合は、車を取得する人や登録に必要な書類が通常の遺産分割とは異なることがあります。

また、相続放棄を検討している場合は、車の売却を先に進めず、相続放棄への影響を確認してから方針を決めます。

車を残すか売るか、売却代金をどう扱うかを決める

相続した車について、すぐに売却すると決める必要はありません。相続人間では、たとえば次のような選択肢を整理します。

  • 今後使う人が車を取得して残す
  • 特定の相続人が取得する方針で売る
  • 相続人全員が合意して売り、代金を分ける
  • 売却ではなく廃車を検討する

売却する場合は、車の手続きだけでなく、売却代金を誰が受け取り、最終的にどう扱うかもあわせて整理します。

必要書類をそろえ、名義と売却の手続きを進める

方針が決まったら、その進め方に必要な書類を確認します。

普通自動車を誰かが取得する場合、共同相続の状態から売る場合、軽自動車を名義変更する場合などで、必要な手続きや書類は異なります。

具体的な必要書類は、後述する「相続した車の売却に必要な書類」で整理します。

売却代金と関係書類を相続手続きに反映する

車を売却した後は、売却価格、入金額、売却にかかった費用、代金の分配内容が分かる資料を残します。

誰が一時的に代金を受け取ったのかと、最終的に誰がいくら取得したのかを分けて記録し、相続人間で決めた内容と照合できるようにします。

ケース別|車の売却はどう進める?

車を売る時点の相続状況によって、必要な手続きは変わります。

ここでは、代金を相続人で分ける場合、車を取得する相続人を決めてから売る場合、まだ売るか残すか決めていない場合に分けて整理します。 

車を売って代金を相続人で分ける場合

誰か一人を車の取得者に決めず、相続人全員の合意で車を売り、その代金を分ける方法があります。 

普通自動車では、相続による移転と買主への名義変更を同時に申請する手続きが用意されています。ただし、代表者一人の判断や書類だけで進められるという意味ではありません。

共同相続の状態から第三者へ移す場合は、譲渡証明書、印鑑証明書、委任状などについて、相続人全員の書類や実印が必要になる場合があります。

実際の連絡窓口を一人にしても、必要な書類の提出や押印など、ほかの相続人の関与まで不要になるわけではありません。 

売却することだけでなく、売却代金の扱いについても相続人間で決めておきます。 

車を誰が相続するか決めてから売る場合

特定の相続人が車を取得する方針で売る場合は、誰が取得するかを確認できる書類をそろえて相続による登録を行います。

売却方法には、いったんその相続人名義へ移転登録してから売る方法のほか、条件に合えば、相続による移転と買主への名義変更を同時に申請する方法もあります。

相続人が複数いて、そのうち一人が普通自動車を取得する場合は、戸籍等に加えて、原則として遺産分割協議書など、車の取得者を確認できる書類が必要です。 

遺言や調停・審判などを根拠に手続きするケースもあります。

なお、誰が車を取得するかと、売却後の代金を誰が最終的に受け取るかは必ずしも同じではありません。売却代金の扱いも、相続人間で決めた内容に合わせて整理します。

車を取得する相続人を決めた後の一般的な名義変更については、「故人の自動車の相続手続き」で解説しています。

まだ売るか残すか検討している場合

売るか残すかをすぐに決める必要はありません。まず、判断に必要な情報を集めます。

車検証上の所有者、車検の有効期間、ローンやリースの有無を確認し、相続放棄を検討している人がいないか、今後その車を使う人がいるか、保管を続ける負担があるかを整理します。

そのうえで、車を残す、特定の相続人が取得する方針で売る、相続人全員の合意で売る、廃車を検討するといった選択肢を比較します。 

売却前に相続人間で決めておくこと

車を売る方針が決まったら、誰が売却先との連絡や書類の取りまとめを行うか、売却代金を誰が受け取り、最終的にどう分けるかを整理します。

窓口担当者、車を取得する人、売却代金を一時的に受け取る人、最終的に代金を取得する人は、必ずしも同じではありません。

相続人が複数いる場合は、売却手続きに必要な相続人の関与を確認し、代金の扱いも後から確認できる形で残しておきます。

売却手続きの窓口になる人を決める

売却先や運輸支局との連絡、書類の取りまとめを行う窓口担当者は、一人に決めることができます。

ただし、共同相続の手続きでは、窓口担当者一人の署名や書類だけで足りるとは限りません。相続人全員の印鑑証明書や実印、委任状などが必要になる場合があります。

窓口担当者には、売却先との連絡、書類の回収、提出日程の調整など、実際に担当する作業を決めます。

車の取得者や売却代金の受領者とは分けて整理しておくと分かりやすくなります。 

売却代金をどのように分けるか

売却前に、代金の受取りと分配について次の点を決めます。

  • 売却代金をどの口座で受け取るか
  • 売却や移送などにかかった費用をどう扱うか
  • 費用を差し引いた後の金額を誰へどのように分けるか
  • いつ、どの方法で送金するか

売却代金が一人の口座へ振り込まれても、その人が最終的に全額を取得するとは限りません。

一時的な受領者と最終的な取得者を分け、相続人間で決めた内容をメモや遺産分割に関する書面などで確認できるようにしておきます。

相続した車の売却に必要な書類

相続した車の売却に必要な書類は、すべてのケースで同じではありません。

「相続関係を確認する書類」「車の取得者を示す書類」「登録・譲渡に使う書類」に分け、普通自動車か軽自動車か、どの方法で売却するかに応じて必要なものを確認します。

相続関係を確認する書類

相続人の一人が普通自動車を取得する場合は、原則として、故人の死亡事実と相続人全員を確認できる戸籍謄本等、または法定相続情報一覧図の写しが必要です。

ただし、遺言の有無や、100万円以下の車で遺産分割協議成立申立書を使用する場合など、必要な範囲が異なることがあります。

また、相続放棄をした人がいる普通自動車の相続手続きでは、相続放棄申述受理証明書の原本と写しが必要と案内されています。

遺産分割や車の取得者を示す書類

相続人が複数いて、そのうち一人が普通自動車を取得する場合は、原則として、遺産分割協議書など車の取得者を確認できる書類が必要です。

遺産分割協議書を使う場合は、相続人全員の実印による押印が必要です。遺言書や調停調書、審判書などを用いて手続きする場合もあります。

また、相続する普通自動車の価格が100万円以下であることを査定証などで確認できる場合は、一定の条件で「遺産分割協議成立申立書」を利用できます。

これは遺産分割協議そのものを省略できる制度ではなく、遺産分割協議が成立していることが前提です。また、100万円という基準は自動車の登録に使用する書類についての取扱いであり、売却できるかどうかや相続税の基準ではありません。

単独で車を相続する場合の書類と100万円以下の取扱いは、関東運輸局の「単独相続の必要書類」に案内があります。

登録・売却に使う車両関係書類

登録や譲渡では、車検証、申請書、譲渡証明書、印鑑証明書、委任状などが必要になります。必要な組み合わせは、単独相続、共同相続、相続と第三者への同時移転などによって異なります。

普通自動車について、相続と第三者への名義変更を同時に行う場合は、相続手続き用と第三者への譲渡手続き用としてOCR第1号様式を2枚使用します。

共同相続の状態から第三者へ同時に移転する場合は、譲渡証明書や印鑑証明書、代理申請の場合の委任状など、相続人全員の関与が必要となる書類があります。

また、この同時手続きは有効期間内の車検証を前提としています。

車検の有効期間が切れている普通自動車を第三者へ移す場合は、同じ手続きではなく、一時抹消登録を行った後に所有者変更記録を行う方法が案内されています。

一方、売買契約書、本人確認書類、振込口座に関する書類など、売却先から求められる書類は別に確認します。 

普通自動車と軽自動車では必要書類が異なる 

普通自動車と軽自動車では、名義変更の窓口や必要書類が異なります。

軽自動車を相続によって名義変更する場合は、所有者が亡くなった事実と、新しい所有者が相続人であることを確認できる戸籍謄本等、または法定相続情報一覧図が必要と案内されています。

普通自動車で使用する遺産分割協議書や遺産分割協議成立申立書の取扱いを、そのまま軽自動車に当てはめず、それぞれの手続先の案内を確認します。

軽自動車の手続きは、軽自動車検査協会の「名義変更(売買・譲渡・その他)」で確認できます。

通常の売却手続きと異なるケース

車検証上の所有者が故人ではない場合、相続放棄を検討している場合、相続人間で売却の合意ができていない場合などは、通常の相続車の売却とは進め方が異なります。

ここでは、それぞれ最初に確認することを整理します。

所有者がローン会社・ディーラーの場合

車検証上の所有者がローン会社やディーラーなど第三者の場合は、故人所有の車として相続登録を進めません。

まず車検証上の所有者や契約先へ死亡の事実を伝え、残債の有無、所有権の解除、必要書類、売却できる条件などを確認します。

軽自動車についても、使用者と所有者が異なる場合は、販売店やローン会社など所有者の同意を得てから名義変更を行うよう案内されています。具体的な条件は契約先によって異なるため、個別に確認します。

リース車の場合

車検証上の所有者がリース会社などの場合は、相続人が車そのものを売却する前提では進めず、まずリース会社へ死亡の事実を連絡します。

返却、契約承継、精算などの取扱いは契約内容によって異なります。死亡した場合に必ず解約になる、必ず契約を引き継げると一律には判断せず、契約書とリース会社の案内を確認します。

相続放棄を検討している場合

相続放棄を検討している場合は、車の売却を先に進めません。

相続財産の全部または一部を処分すると、保存行為などの例外を除き、法定単純承認に当たる可能性があります。

車の売却が相続放棄に影響する可能性があるため、処分する前に確認が必要です。

相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。

相続放棄の申述期間や手続きについては、裁判所「相続の放棄の申述」で確認できます。

起算点や個々の行為が相続放棄へ与える影響は事情によって異なるため、個別に判断します。

相続放棄については、こちらで解説しています。

相続人間で売却の合意ができていない場合

相続人が複数いて、車を売却することについて合意できていない場合は、一部の相続人だけの判断で売却を進める前提にはできません。

共同相続の状態から普通自動車を第三者へ移す手続きでは、相続人全員の関与が必要となる書類があります。まず売却するかどうかについて相続人間で整理し、合意が成立しない場合の交渉や紛争解決は別の問題として扱います。

売却ではなく廃車を検討する場合

今後車を使う人がおらず、売却ではなく処分する方針になった場合は、廃車も選択肢になります。廃車を選ぶ場合は、普通自動車か軽自動車か、現在の登録状態などに応じた手続きを確認します。

なお、車検が切れているからといって、売却できないとは限りません。売却するのか廃車にするのかを分けて、それぞれ必要な手続きを確認します。

売却後に相続手続きで整理すること

車を売却した後は、売却価格や入金、費用などが分かる資料を残し、相続人間で決めた内容に沿って代金を整理します。

特に、相続人全員で売却して代表者が代金を受け取る場合は、一時的な受領者と最終的な代金の取得者を分けて記録しておくと、後から確認しやすくなります。

売却価格と売買関係書類を残す

売却価格と取引の内容を後から確認できる資料をまとめておきます。

たとえば、査定書、売買契約書、買取明細・精算書、振込明細などです。売却先によって発行される書類は異なります。

これらすべてが法律上必ず保存しなければならない書類という意味ではありません。売却価格、取引日、費用、実際の入金額などを確認できる資料を残しておくという実務上の整理です。

売却代金の受領者と分配内容を記録する

相続人全員で車を売却し、代表者が代金を一時的に受け取る場合は、入金とその後の分配を分けて記録します。

入金日、受領口座、売却代金、差し引いた費用、各相続人へ送金した金額と日付などを残しておくと、代金の流れを確認しやすくなります。

代表者が一時的に受け取る場合は、振込先となった人と、相続人間の合意に基づく最終的な代金の取得者を区別して整理します。

相続人間で決めた内容と実際の分配を照合する 

最後に、相続人間で決めた車や売却代金の扱いと、実際の売却額、費用、分配内容を確認します。

遺産分割協議書などの書面を作成している場合は、その内容と実際の処理が一致しているかも確認します。

予定していた金額と実際の売却額が異なった場合や、費用の負担方法が変わった場合は、その差を相続人間で共有し、最終的な代金の扱いを整理します。

まとめ|車の相続は、所有者と売却方法を確認してから進める 

相続した車を売却する場合、その車を誰が取得するのか、または相続人全員の合意で売却するのかを決めたうえで手続きを進めます。

まず車検証上の所有者を確認し、故人所有の車であれば、相続人や遺言、相続放棄の予定を確認したうえで、車を残すのか、特定の相続人が取得する方針で売るのか、相続人全員の合意で売るのかを整理します。 

必要な登録手続きや書類は、普通自動車か軽自動車か、車検の有効期間、相続の状況などによって異なります。

ローン会社・ディーラー名義やリース車、相続放棄を検討している場合などは、通常とは進め方が異なるため、先に確認が必要です。

売却した後は、売却価格や入金、費用、代金の分配が分かる資料を残し、相続人間で決めた内容と実際の処理を確認できるようにしておきます。

※注意※
自動車のご相続手続き代行サービスは、「すべておまかせパック」に付帯するサービスとなりますため、単独でのご依頼はお受けいたしておりません。

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