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故人の賃貸契約を解約するまでの流れ|相続人が行う手続きと注意点

故人の賃貸契約を解約するまでの流れ|相続人が行う手続きと注意点


ご身内が借りていた部屋に誰も住み続けない場合は、管理会社や大家へ借主の死亡を伝え、解約の申出方法と部屋を返すまでの条件を確認します。

契約書や必要書類が手元になくても、分かる情報を伝えて連絡を始められます。

この記事では、相続人が手続きを進める場合を対象に、契約の確認から解約の申出、家財の搬出、鍵の返却、費用精算までの流れを説明します。

契約書が見つからない場合や遠方から進める場合、相続放棄を検討している場合の注意点も取り上げます。

目次

故人の賃貸契約を解約するときに最初に知っておきたいこと

借主の死亡後に契約がどう扱われるかは、賃貸契約の種類によって異なります。

契約書で種類を確かめ、見つからない場合は管理会社や大家に確認します。

誰も住み続けない場合は、契約を終了させる手続きと、部屋を貸主へ返す「明渡し」の両方を確認します。

明渡しには、家財の搬出や鍵の返却が含まれます。同居者が住み続ける場合は、契約の継続について管理会社や大家へ相談します。

借主が亡くなっても契約は原則として続く

一般の賃貸契約は、借主が亡くなっただけでは終了せず、借主としての契約上の地位は相続人に引き継がれます。

誰も住まなくなったことだけで、契約が終わるわけではありません。

この基本的な扱いは、国土交通省の「残置物の処理等に関するモデル契約条項」2ページに記載されています。

ただし、「終身建物賃貸借」のように、借主の死亡時に終了する契約もあります。

契約書だけでは種類が分からない場合は、管理会社や大家へ問い合わせます。

終身建物賃貸借の仕組みや一般の賃貸借との違いは、国土交通省の案内に掲載されています。

誰も住み続けない場合は管理会社や大家へ連絡する

まず管理会社または大家へ契約者が亡くなったことを伝え、誰も住み続けない場合の手続きを尋ねます。

連絡先が分からない場合は、故人宛ての郵便物や家賃の支払記録、建物内の掲示などが手がかりになります。

死亡の連絡に加え、契約を終了させるためにどのような申出が必要かも確かめます。

解約条件や必要書類、家財搬出・鍵返却の日程は、後述する手順に沿って整理します。

なお、相続放棄を検討している場合は、解約の申出や家財の処分、故人の債務の支払いを進める前に、後述の「相続放棄を検討している場合は解約・家財処分の前に確認する」をお読みください。

解約手続きを進める人と連絡窓口を整理する

故人の賃貸契約を相続する場合は、相続人が管理会社や大家とのやり取りを進めるのが基本です。

ただし、連絡を担当することと、ほかの相続人に代わって解約を決めたり、書類に署名したりすることは別です。

誰が連絡を受け、どの手続きを任されているかを整理します。

相続人が窓口となって管理会社とやり取りする

最初の連絡では、相続人の代表者が、自分の氏名、故人との関係、連絡先を伝えます。

管理会社から受けた案内をほかの相続人へ伝え、必要な返答や日程を調整することが、窓口の主な役割です。

保証人や緊急連絡先になっている人でも、その立場だけで故人の契約を解約する権限があるとは限りません。

先に管理会社から連絡を受けている場合は、これまでのやり取りを相続人の窓口へ引き継ぎます。

なお、故人が生前に、死亡後の解約を別の人へ委任していた場合もあります。

関連する契約書が見つかったときは、その内容と任されている人を確かめ、管理会社へ伝えます。

相続人が複数いる場合は連絡窓口を一人にまとめる

相続人が複数いる場合は、管理会社との連絡窓口を一人にまとめると、案内の行き違いを減らせます。共有するのは、解約条件、日程、必要書類、費用などです。

窓口を決めただけで、その人が単独で解約を決められるわけではありません。

相続人間で解約の意向と窓口担当者に任せる範囲を整理し、管理会社には次の点を尋ねます。

  • 解約届に誰が署名するか
  • ほかの相続人の同意をどのように示すか
  • 代表して手続きする場合に委任状が必要か

相続人間でまだ決まっていない事項は、その旨を管理会社へ伝えます。

決定事項と返答を待ってもらう事項を分けておくと、次に誰と何を話し合うかが明確になります。

故人の賃貸契約を解約するまでの流れ

契約書や連絡先を調べ、管理会社や大家へ死亡を伝えたうえで、解約の申出、家財整理、明渡し、費用精算へ進みます。

以下の6段階を目安に、契約条件や現地で作業できる日程に合わせて調整する流れです。

管理会社からの案内や決まった日程は、一つのメモにまとめます。

担当者と期限、まだ決まっていない事項も残しておくと、相続人同士で進み具合を共有しやすくなります。

1.契約書・鍵・管理会社の連絡先を確認する

最初に探すものは、賃貸借契約書、部屋の鍵、管理会社または大家の連絡先です。

契約書では、物件名・部屋番号、契約の種類、解約に関する条項を見ます。

更新書類や管理会社変更のお知らせがあれば、日付の新しいものにも目を通します。契約当初の連絡先から変わっている可能性があるためです。

鍵は、故人が使っていたものと家族が預かっているものを集め、本数と種類を控えます。

部屋の鍵のほか、オートロック用、郵便受け用、物置用なども整理の対象です。返却する時期と方法は、管理会社との日程調整で確かめます。

契約書や連絡先が見つからない場合の探し方は、後述の「契約書や管理会社の連絡先が分からない場合」で説明します。

2.契約者の死亡を伝え、解約条件を確認する

管理会社または大家へ、契約者が亡くなったことと、誰も住み続けない予定であることを伝えます。

連絡者の氏名、故人との関係、物件名・部屋番号など、手元で分かる情報があれば連絡を始められます。

初回に聞いておきたいのは、次の項目です。

  • 解約の申出方法と、いつの時点で申出を受け付けた扱いになるか
  • 解約予告期間と、解約できる日
  • 必要書類、署名者、同意書・委任状の要否
  • 家財搬出と明渡しの期限、室内確認の方法
  • 鍵の返却方法と返す本数
  • 家賃の計算期間と、敷金・原状回復費用の精算方法

死亡を伝えた連絡が、解約の申出も兼ねるかは確認が必要です。別途解約届などを提出する場合は、提出先と期限を聞きます。

電話では日時と担当者名、案内された内容を控えます。後から届いた書面と説明が異なる場合は、該当箇所を示して問い合わせます。

3.解約を申し出て、明渡しまでの日程を整える

管理会社から聞いた条件をもとに、相続人間で解約の意向と希望日を整理します。家財の量、作業できる人、搬出業者の手配状況も、日程を決める材料です。

指定された書類は、名称、提出期限、原本と写しの別、提出方法を確かめてから準備します。

相続人全員分が必要か、提出した原本は返却されるかも、この段階で尋ねておきましょう。

必要な同意や委任の準備が整ったら、契約で定められた方法で解約を申し出ます。

解約届などの控えに加え、提出日と受付日の記録も残しておくと、後の照合に役立ちます。

日程は、次の項目を分けて整理します。

項目整理する内容
解約日契約が終了する日
家財搬出日荷物を運び出す作業日
室内確認日管理会社や大家と室内の状態を見る日
明渡し日・鍵返却日部屋を引き渡す日と、鍵を返す日・方法

解約日と明渡し日が同じ日とは限りません。管理会社に明渡しの期限を確かめ、搬出や鍵返却を終えられるよう日程を組みます。

家賃がいつまでかかるかも、併せて記録しておきましょう。

予定を変更する場合は管理会社へ連絡し、解約日や費用への影響を確かめます。

4.家財を整理し、公共料金などを停止する

家財の扱いを相続人間で話し合い、保管するもの、引き取るもの、処分するものに分けます。

重要書類、通帳・証券類、契約関係の郵便物、鍵などは、ほかの荷物と混ざらないよう別に保管しましょう。

価値や所有者が分からないものは、すぐに処分せず保留します。箱に内容と持出先を書き、写真も残しておけば、誰が何を引き取ったかを後から確認できます。

大型家財の搬出や処分は、予約できる日と明渡しの期限を照らし合わせて手配します。

備え付けの設備や借りている機器があれば、故人の持ち物との区別も必要です。

相続放棄を検討している場合は、家財処分を進める前に、後述の注意点を踏まえて個別の対応を確かめてください。

公共料金の停止日と最終請求先を決める

電気・ガス・水道、固定電話、インターネットなどは、各契約先へ停止や解約の手続きをします。部屋の解約に加えて、それぞれの契約への対応が必要です。

電気や水道を使う片付け・清掃、室内確認の予定を踏まえ、各サービスの停止日を決めます。機器の返却や撤去が必要かも、事業者へ尋ねましょう。

最終請求や返金については、金額の確定時期、支払・受取方法、連絡先を記録します。

退去後も必要な案内が届くよう、管理会社や各契約先へ、相続人側の連絡先・送付先を伝えておくと安心です。

5.室内の状態を確かめ、鍵を返す

家財の搬出後は、室内に加え、収納、ベランダ、郵便受けなどにも置き忘れがないかを確認します。

貸主側による立会いの要否と、行う場合の日時・方法は、事前に管理会社へ尋ねましょう。

立会いがある場合は、できる限り貸主側と一緒に室内を確認します。

部屋全体と気になる箇所を撮影し、確認日、参加者、損傷などについて受けた説明も記録しておくと、後の精算に役立ちます。

書面への署名を求められたら、室内の状態を記録するものか、費用負担への同意も含むものかを読み、不明な点の説明を受けてから判断します。

退去時の記録の残し方や、費用の請求に疑問がある場合の対応は、国民生活センターの案内でも確認できます。

鍵の返却と明渡しの完了を確かめる

鍵は、本数と種類を照合し、管理会社と決めた方法で返します。郵送できるかどうかも、事前に問い合わせる項目です。

手渡しの場合は返却日と受領者、郵送の場合は発送・配達の記録を残します。見つからない鍵がある場合は、その本数と事情を伝え、必要な対応を尋ねます。

鍵の受領に加え、部屋の引渡しが完了した扱いになっているかを管理会社へ確かめます。残っている作業があれば、内容と対応期限を記録します。

6.家賃・敷金・原状回復費用を精算する

契約終了と明渡しに伴う最終精算では、請求書や精算書の内訳を見ます。

ここで扱うのは最終的な精算であり、それまでの家賃などの支払期限は別に管理する必要があります。

主に見る項目は、次のとおりです。

  • 家賃・共益費などの対象期間と金額
  • 敷金から差し引かれる項目と金額
  • 原状回復費用の内訳
  • 追加の支払額、または返還額
  • 支払・返還の予定日と振込先

請求に分からない点があれば、契約書や室内写真と照らし合わせ、どの条項や室内の状態に基づく金額かを管理会社へ尋ねます。

家賃の計算や原状回復費用の考え方は、後述の費用の章で説明します。

敷金などの返還がある場合は、受取人や受取口座について、相続人間での調整と管理会社の手続きの両方を確かめてください。 

精算後は、契約書、解約届の控え、室内写真、鍵返却の記録、精算明細、振込記録をまとめて保管します。

まだ届いていない請求や返金も残しておくと、手続きの完了状況を把握しやすくなります。

退去までにかかる家賃・敷金・原状回復費用

退去に伴うお金は、家賃などの支払い、敷金の返還、原状回復費用に分けて見ます。

家賃はいつまで発生するか、敷金は何が差し引かれるか、原状回復費用はどの箇所に対する請求かを、契約書と精算明細で確かめます。

家賃の終期と解約予告期間

借主が亡くなり、部屋に誰も住んでいなくても、それだけで家賃の支払いが終わるわけではありません。

解約の申出方法と予告期間を契約書で調べ、管理会社や大家に次の点を尋ねます。

  • 解約の申出が受け付けられた日
  • 予告期間の数え方と契約が終了する日
  • 家賃・共益費の計算方法
  • 明渡しが予定より遅れた場合の扱い

中途解約の規定があればそれに従い、規定がない場合は一般に借主からの解約は困難です。

解約予告期間や日割り計算の方法は、個別の契約によって異なります。

搬出日だけで家賃の終期を判断せず、確定した解約日と明渡し日を管理会社の案内と照らし合わせます。

敷金の返還と原状回復費用

敷金を預けていた場合は、契約が終了して部屋を返した後、返還額と差し引かれる項目を確認します。

未払いの家賃や借主が負担する原状回復費用などがある場合、敷金から差し引いて精算されることがあります。

国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」では、敷金から債務を差し引く場合、その額の内訳を示す形が採られています。

手元の契約と精算明細を見比べ、何の費用がいくら差し引かれたかを確かめる際の参考になります。

原状回復費用については、損傷があるというだけで全額を借主側が負担するとは限りません。

通常の使用で生じる損耗や経年変化の修繕費用は、原則として借主の負担に含まれません。

一方、故意・過失や通常の使い方を超える使用による損傷、契約上の特約などは、内容を個別に調べる必要があります。

負担範囲や経過年数の考え方は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に掲載されています。

請求内容に疑問がある場合は、対象となる箇所と金額の内訳を管理会社に尋ね、契約書や退去時の室内写真と照らし合わせます。

敷金の返還がある場合は、相続人側の受取人や受取方法もあわせて整理します。

契約書がない・遠方などで手続きが進まない場合

契約書が見つからない、相続人が遠方にいるなど、手続きが進めにくい場合もあります。

まず何が分からずに止まっているかを整理し、管理会社や大家に確認できることから進めます。

契約書や管理会社の連絡先が分からない場合

契約書が見つからないときは、管理会社や大家からの郵便物、家賃の支払履歴、保証会社の資料などを調べます。

物件内の掲示や、鍵袋・設備案内にも連絡先が記されている場合があります。

連絡先の候補が分かったら、故人の氏名と物件名・部屋番号などを伝え、契約先かどうかを確かめます。

そのうえで契約書が手元にないことを説明し、契約書の写しを受け取れるか、解約方法や予告期間を確認できる資料があるかを尋ねます。

契約書を探し終えるまで、死亡の連絡を待つ必要はありません。

解約の申出に必要な方法と、いつ申出を受け付けた扱いになるかも、この連絡で確認しておく項目です。

相続人が複数いる・遠方に住んでいる場合

相続人が複数いる場合は、管理会社との連絡窓口と、現地で家財整理や室内確認に対応する人を分けて決められます。

連絡窓口は、案内された条件や日程を相続人に共有し、返答が必要な事項を整理します。

遠方から進める場合は、書類を郵送などで提出できるか、室内確認に代理の人が出席できるか、鍵をどの方法で返せるかを管理会社へ尋ねます。

現地へ行く人場合は、委任状や相続人の同意が必要か、その人が行える作業の範囲も確かめます。

現地へ行く人には、家財の搬出、室内確認、鍵返却のうち何を担当するかを伝えます。

写真や管理会社から受けた説明を連絡窓口へ共有できるようにしておくと、遠方の相続人も作業後の状況を把握できます。

相続人の間で解約や家財の扱いについて意見がまとまらない場合は、決まっていない事項を管理会社へ伝えます。

誰が判断できるかについて争いがあるときは、解約届の提出や家財処分を進める前に弁護士へ個別の事情を確認します。

相続放棄を検討している場合は解約・家財処分の前に確認する

相続放棄を検討していても、管理会社や大家への連絡まで止める必要はありません。

契約者が亡くなったことを伝え、解約の申入れとは区別して、契約の扱い、家賃、明渡しについていつまでに回答が必要かを尋ねます。

一方、解約届の提出や家財の処分、故人の預金からの支払いは、進める前に法的影響を確認します。

民法では、相続財産の全部または一部を処分すると、原則として単純承認したものとみなされます。

ただし、賃貸契約の解約や家財の片付けについては、行為の内容や事情を踏まえる必要があり、一律には判断できません。

予定している作業や支払いを具体的に整理し、弁護士などへ相談が必要です。

相続放棄の申述期間は、原則として自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内です。

判断に必要な調査が終わらない場合には、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる手続きもあります。

故人の賃貸契約は明渡しと費用精算まで確認する

借主が亡くなっても、一般の賃貸契約は自動的には終了しません。誰も住み続けない場合は、管理会社や大家へ死亡を伝え、契約に沿って解約を申し出ます。

相続人間で連絡窓口と家財の扱いを決め、解約日と明渡し日を確かめながら、家財の搬出、室内確認、鍵の返却へ進みます。

鍵を返した後も、家賃の最終請求や敷金の返還などが残る場合があります。精算の内容と未処理の項目を相続人間で共有し、必要な記録を保管します。

相続人の確認や財産調査、遺産分割など、賃貸解約と並行する相続手続きの流れは、こちらの記事で確認できます。

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