兄弟姉妹

独身またはお子さんがいらっしゃない方が亡くなると、その遺産は両親またはご兄弟姉妹に相続されます。

配偶者がすべて相続すると思われている方もいらっしゃいますが、それは間違いですので注意してください。

両親が他界されているときは、配偶者と兄弟姉妹、甥・姪が、共同で遺産を相続することになります。

 

 

法定相続人を確認する

亡くなった方に配偶者がいらっしゃる場合、配偶者と誰か、という組み合わせで、法定相続人となります。

お子さんがいらっしゃる場合

亡くなった方にお子さんがいるときは、配偶者とお子さんが法定相続人となります。

子とは、実子、養子も含みます。

再婚の場合で、配偶者の連れ子がいるとき、その子と養子縁組をしていなければ、法定相続人になりません。

前のご結婚のときの子、もしくは認知された子であって、何十年と連絡がなかったとしても、法定相続人になります。

お子さんはいないが、親が健在の場合

配偶者と親が法定相続人となります。

親とは、実親、養親も含みます。

養子縁組をしていない、義理の親は、法定相続人になりません。

実親、養親がいらっしゃって、ともにご健在のときは、実親、養親とも、両方が、法定相続人となります。

実親、養親が他界されていても、祖父母が健在のときは、配偶者と祖父母が法定相続人となります。

お子さんも両親もいないが、兄弟姉妹が健在の場合

配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。

兄弟姉妹の中に、先に他界されている方がいて、その方に子がいる場合(亡くなった方から見ると、おい、めい)は、配偶者と健在の兄弟姉妹、亡くなられている兄弟姉妹の子(おい、めい)が法定相続人となります。

おいめいの子は、法定相続人になりません。

 

兄弟姉妹の法定相続分

分割

遺産分割協議で全員の合意があれば、どのような比率で分割してもOKですが、

  • 合意がまとまらないとき、
  • 法律に則って分割をしたいというときは、

民法に定められた法定相続分があります。

兄弟姉妹の法定相続分の割合

  • 配偶者が全体の4分の3、残りの4分の1を、ご兄弟の人数で均等に分割

 
兄弟姉妹の相続

たとえば、

被相続人(故人)A、弟B、兄Cの3人兄弟で、兄Cは先に他界していて、子供D、Eがいる場合、

  • 配偶者の相続分 = 4分の3
  • B、Cの相続分 = 4分の1 ÷ 2 = 8分の1
  • D、Eの相続分 = Cの相続分8分の1 ÷ 2 = 16分の1

 
上記の割合が、法定相続分になります。

配偶者がいないときは、配偶者の相続分も含めて、兄弟、おいめいが、上記の割合で相続します。

 

兄弟姉妹の相続税は、通常の2割増し

被相続人の遺産が、基礎控除額を超えると、相続税が課税されます。

遺産額に応じて、10%~55%の税率が設定されていますが、

兄弟姉妹が相続する場合、本来の納税額×1.2倍の税額が適用になります。

  • 2親等以上の親族が相続人となるときに、相続税額が2割加算されます。
  • 上記の税率で相続税額を計算し、算出された納税額を、1.2倍した金額が、納税額となります。
  • たとえば、本来の税率で計算された納税額が300万円のとき、300万×1.2=360万円が、納税額となります。

 

(参考)国税庁ホームページ 相続税額の2割加算

 

(参考)本来の相続税率

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%-
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

(参考)国税庁ホームページ 相続税の税率

 

法定相続人が10人を超えることも

当代行センターにご依頼をいただく案件のなかでも、ご兄弟が相続人となられるケースがよくあります。

ご高齢で、ご兄弟も多い方の場合は、相続人が10人を超えるケースも珍しくありません。

とくに、何年間も相続手続きを放置している間に、配偶者の方まで亡くなられ、配偶者のご兄弟、おい・めいが相続人として登場するケースもございます。

そうなりますと、相続人は何十人という人数になり、手続き一つをすすめるにも膨大な手間と時間がかかることになります。

ご親族関係も疎遠になり、お互いに存在すら知らない、ということもよくあります。

手続きの協力をお願いしても、なかなか話が進まないこともあり、大変な労力となります。

お子さんがいらっしゃらない方は、お元気なうちに遺言書を作成し、

ご不幸にも亡くなられた場合には、すみやかに遺産相続のお手続きを進めることを強くおすすめします。