2022.7.12(加筆) 行政書士 阿部 勉

孫

お孫さんに相続させたいというお話をよく伺います。

父が亡くなったときに、子ではなく、孫へ、直接名義を移したいというご要望です。

そのような相続手続きは可能なのでしょうか。

 

 

子を飛ばして、孫へ相続させることはできません

結論から申しますと、亡くなってしまわれた後に、直接お孫さんへ名義を相続させることはできません。

たとえば父が亡くなって、家の名義を相続するにあたり、自分の子、つまり故人からみた孫にあたる方へ名義を変更することはできません。

いったん、父の子である自分が名義を取得し、将来ご自身が亡くなった後に、次の遺産相続として、孫である方へ名義が相続されることになります。

(参考)贈与税はなぜ高い??~相続税と贈与税の税率が違う理由

 

子から孫へ贈与する?

父からの相続で、子へ移したあとに、孫へ移せばよいのでは、というご意見もございます。

しかし、子が生きているとき、つまりご生前に、孫へ名義を変更すると、莫大な贈与税が課税されてしまいますので、

通常は、何か特別なご事情がない限りは、ご生前に名義を変更することは、おこないません。

贈与税を支払ってでも、今のうちに名義を変更したい、という特別なご事情なのか、ご判断いただくことが重要とおもいます。

 

子が先に他界しているときは、孫が相続人となる

父、子、孫と3世代あるときに、先に子が亡くなり、次いで父が亡くなった時は、孫が父の法定相続人となります。代襲相続といいます。

なお、直系相続の場合は、孫が亡くなっていれば、さらにひ孫、ひひ孫(やしゃ子)へと、エンドレスに相続がなされますが、

兄弟が相続人となるケースでの代襲相続は、おい・めいまでで、その子へは相続は発生しません。

 

遺言書があれば、孫への遺産相続も可能

父に、孫へ相続されるお気持ちがある場合は、お元気なうちに、

孫へ相続させるとの遺言書を作成しておけば、

直接お孫さんへ名義を相続させることが可能になります。

先祖代々の土地を保存していく、お孫さんへ資産を相続させたいというお考えの方は、なるべく早期に、遺言書などでご準備をされることをおすすめします。

 

(参考)公正証書遺言 作成サポート