故人が残された遺産を、相続人同士がどのように遺産分割し、相続するかを話し合うのが、遺産分割協議です。
これを遺産分割協議書という書面にし、各相続人が署名押印します。
さまざまなメデイアなどで紹介されているため、遺産分割協議書というコトバは、多くの方がご存ですが、実際にそれがどんな書類であるかとなると、検討もつかないというケースも少なくありません。
相続人全員で決定した分割内容を書面にします
相続が発生すると、実にさまざまな事務手続きが発生しますが、
とりわけ、遺産相続となりますと注目されますのが、遺産分割です。
故人が残された不動産、銀行預金、有価証券など、金銭評価が可能な資産をリストアップし、財産目録を作成します。
その後、相続人全員で話し合いをおこない、誰がどの資産を相続するのか、どのように分けるのかを決定していきます。
そうして遺産分割協議が成立しましたら、その内容を書面にし、相続人全員が署名と実印の押印をおこない、印鑑証明書を添付します。
- 相続人全員の了承が必要
- ひとりでも欠ける、もしくは同意しない人がいると無効になります
完成した遺産分割協議書は、各相続人が保管
遺産分割協議書は、人数分の文書を作成し、各相続人が1通ずつ保管します。
- 言った言わないというトラブルを防ぐ
- あとから、やっぱりこうしたい、などの意見の変更を防ぐ
- 第三者に対し、遺産分割協議が正式に成立したことを証明する
不動産の相続登記には遺産分割協議書が必要、相続税申告でも必要になるときがある
故人が残された不動産を、特定の相続人が相続するときは、所有権移転の登記をするために、遺産分割協議書を作成し、法務局に提出しなくてはなりません。
これは、不動産を誰が相続するかを証明するために必要となります。
つまり、法務局提出用として、相続不動産についてのみ記載していればよく、預金をどうするとか、不動産以外の遺産については記載する必要がありません。
相続税申告をおこなう場合で、法定分割以外の割合で分割するときは、遺産の全部について記載した遺産分割協議書が必要
相続税の申告が必要になるときは、各人が取得した遺産の割合に応じて、納めるべき相続税の金額が変わりますので、誰がどれだけをどのように相続したかを証明するために、遺産分割協議書を作成して、税務署に提出しなくてはなりません。
銀行には遺産分割協議書を出さなくて良い
凍結された故人の銀行預金を相続するためには、各相続人の様々な書類を提出しなくてはなりませんが、遺産分割協議書は必ずしも必要ではありません。
金融機関としては、相続人全員が、故人の預金を解約することに同意している確認が取れればよく、解約されたあとに、それがどのように分割されるかまでは、関与しないためです。
そのため、遺産分割協議書よりもむしろ、各金融機関独自の書式に、全員が署名することを求められます。
遺産分割協議書の作成は、絶対必要ではない
意外かも知れませんが、遺産分割協議書は別に作成しなくても問題ありません。
そもそも遺産分割協議書とは、相続人同士でおこなった遺産分割協議の内容を、第三者が見ても分かるように、もしくは当事者同士の言った言わないを防ぐために、作成するものです。
特にどこに提出するという性質のものでもないので、ご親族の関係が良好で、後日の争いも起こりようがないような間柄であれば、作成しなくても問題はなく、もちろん作成しても構いませんが、それは、お互いに作成したものを、ただ、保管しておく、というだけのものになります。
何をさておいても協議書、という考えは不要
インターネット上でも、遺産分割協議書が絶対に必要であるかのような記述が散見されます。
遺産相続に熱心に取り組みされる方ほど、そういった情報を受け、何にも優先して遺産分割協議書を作成しなくてはならないと、強くお考えになられている方も多くいらっしゃいますが、
実務上は、そんなに求められているものではないということもご認識いただき、
- 遺産分割協議書とは、必要があれば、作成すればよいものであること、
- 書面よりも、相続人同士がお互いを尊重して、遺産分割協議をきちんとおこなうこと、
以上が、重要な考え方であるかとおもいます。