遺産相続に欠かせないとされている、遺産分割協議書。
一体、どういったものなのか、なんとなく分かっているようで、実際のところはよく分からないという方が多いのです。
遺産分割協議とは
他の相続人と、故人の遺産をどのように分けるかを話し合うのが、遺産分割協議です。
ご親族が亡くなると、遺産相続が発生し、残されたご家族は、実にさまざまな手続きをおこなっていかなくてはなりません。
このときに、残された自宅や銀行預金などを、具体的にどうするのか、ご家族で意見を一致させる必要があります。
家は誰が相続するか、預金はどのように分けるか、もしくは自分は相続はいらないという考えなのか、そういったことをご遺族の皆様で話し合い、決定していきます。
これが、遺産分割協議です。
遺産分割協議書とは
そうやってご家族の皆様全員で話し合い、意見がまとまりましたら、その内容を、書面に起こします。
遺産分割協議書には、決められた書式はないのですが、客観的に第三者が見ても、内容が分かるように、明確に記載する必要があります。
書類が完成したら、全員が住所氏名を署名して、実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書の効力
あとから言った言わないの紛争を防止する効力があります。
決定事項を全員が確認して、署名し、実印まで押したのですから、
やっぱりやめる、とか、そんなことは言ってない、あれはそのときに思っただけで本意ではない、
などと、決定を覆したり、とぼけたりすることができなくなります。
遺産分割協議書に書かれた内容は、相続人全員が遵守し、実際の遺産分割は、協議書記載のとおりに実行されます。
遺産分割協議書の作り直し
もちろん、相続人全員が同意すれば、先に決定した事項を、変更することができます。
変更したときは、あらたに遺産分割協議書を作成し、新しい日付で、全員が署名押印すれば、新しいものが有効になります。
このときに、後々のトラブルを防止するためにも、新しい遺産分割協議書の冒頭には、
”○年○月○日に作成した遺産分割協議書を取り消し、新たに本書を作成する”
といった趣旨の文言を入れておくと良いです。