一度成立した遺産分割協議をやり直すことはできるのでしょうか?
遺産分けも相続登記も終わった後で。
相続人全員の同意が必要
いったん成立した遺産分割協議を勝手に覆す、やりなおすことは、原則としてできません。
しかし、過去に遺産分割協議のやりなおしについて裁判所が判断をした事例があり、そのときの最高裁の判決では、相続人全員の同意があればできる、となっています。(最判平成2.9.27)
遺産分けもやりなおされ、相続登記もやりなおされます。
相続税の申告については、修正申告で対応する
いったん成立した遺産分割協議に基づいて、すでに相続税の申告と納税を終えられているときは、
もう一度、相続税の申告をやりなおす、修正申告をおこなうことで、対応が可能です。
納税額なども変わりますので、慎重な手続きが必要になります。
相続登記のやりなおしは、税金に注意
しかし、すでに相続登記を終えられているとき、相続登記のやりなおしによる税金は、注意が必要です。
長男に相続された土地を、次男に相続させるように遺産分割をやり直した場合、
税務署はこれを贈与とみなします。
つまり、登記上は長男の相続登記を解除して、そもそも次男に相続されたもの、として登記できるのですが、
税金上は長男が相続した土地を次男に贈与したとみなすのです。
こうなると多額の贈与税がかかります。
書類上で兄弟で売買したことにしても、長男には譲渡税がかかります。
全員の同意があれば、遺産分割協議のやりなおしはできますが、
不要な税金が課税されてしまう場合もございます。
くれぐれも慎重に、やりなおす必要がないように、最初の遺産分割協議を確定させることが重要かとおもいます。