銀行口座の相続手続きのためには、実に、さまざまな書面の提出を要求されます。
その中で、よくいただく質問に、遺産分割協議書は必要でしょうか、というものがございます。
銀行の相続手続き
各銀行ごとに、所定の相続手続き用紙がございますので、そちらの書面を中心に、具体的な相続手続きを進めます。
- 各銀行所定の相続手続き用紙に、
- 全員が署名押印し、
- どの相続人のどの口座で、故人の口座残高を受領するのかを指定
- 相続人全員の印鑑証明書、必要な戸籍謄本もしくは法定相続情報を添付
遺産分割協議書は、あれば提出します
遺産分割協議書は、基本的には不要です。
遺産分割協議書があると伝えると、提出義務が生じます
銀行担当者から、
遺産分割協議書はありますか?と質問されたときに、あると回答すれば、提出してくださいと言われます。
ないと回答すれば、提出を求められません。
また、遺産分割協議書を提出したとしても、その他の銀行所定の用紙や添付書類が軽減されることはありません。
単に、遺産分割協議書という添付書類が増えるだけ、となるケースも多いので、弊社では銀行の相続手続きに、遺産分割協議書は使用していません。
代表相続口座の指定について
たとえば相続人が2名いるときに、故人の残高を各人の口座へ2分の1ずつ振り込んでほしいと思っても、原則できません。
相続手続きの実務では、代表相続人の銀行口座へ故人の残高が振り込まれますので、その後、代表相続人から他の相続人へ分割金を振り込むという流れになります。
個別の入金について、一部には対応してもらえる金融機関もございますが、近年は多くの金融機関が、代表相続口座の指定を求められるようになりました。
遺産分割協議書があっても、協議書のとおりに分割して振込をしてもらうことはできません。
銀行手続きのために、わざわざ遺産分割協議書を作成する必要はありません
インターネットの情報などを検索されている方の中には、
- 遺産分割協議書は必須である、
- 絶対に作成しなくてはいけない、
と考えておられる方もいらっしゃいますが、上述の通り、
銀行手続きのためだけにという意味では、わざわざ作成する必要はございません。
遺産分割協議書は、いつ必要になるのか
- 相続税の申告
- 不動産相続登記の申請
相続手続きにおきましては、相続税の申告と、不動産相続登記の申請のときに、遺産分割協議書が必ず必要になります。
ただし、その場合でも、
- 法定相続分通りに相続するとき、
- 相続人がひとりのとき、
そのようなときは、遺産分割協議書が不要になります。
遺産分割協議書は、各相続人が保管するもの
どこに提出するでもなく、ご相続人の間で、分割した内容を書面に残しておく、という趣旨では、遺産分割協議書は非常に有効になります。
しかし、
- ご相続人の関係が良好で、わざわざ書面にするまでもない、
- もしくは、書面にすることで角が立つというケース、
そのようなときは、無理に遺産分割協議書という、かしこまった書面を準備しなくても良いと思います。