故人が証券口座をお持ちの場合、口座内にある株券や、投資信託、MRFなども相続対象となります。
株のことはよく分からないので、全部換金して現金で相続したい、というご要望も多いのですが、亡くなられた方の名義のままでは、換金することができません。
株は電子化されたので、かつての紙の株券は存在しない
電子化される前から保有されている紙の株券は、電子化が実施された後、証券口座を開き、電子化のお手続きが必要でした。
しかし、電子化のお手続きをしないまま、そのまま株券として保管されているケースも多く見受けられます。
また、故人がご勤務されていた会社の株を、昔に株券でもらい、そのまま金庫に保管されているケースもございます。
各上場企業の株主名簿は、信託銀行が管理
株主として保有されている株式は、各個人の証券口座で保管されていますが、
配当金の手続き、企業ごとの株主名簿、電子化しないままの株券を保有している株主のデータは、各上場企業が委託している信託銀行などが管理しています。
株券を相続するときは、証券会社と、管理信託銀行、それぞれに手続きが必要になる場合があります。
相続人の証券口座を準備して、相続する
故人が証券口座を持っている場合でも、紙の株券を持っている場合でも、いずれもこれらを相続するためには、相続人の証券口座が必要です。
証券口座をお持ちでない場合や、故人の証券口座と異なる証券会社のため、移管ができない証券口座しかお持ちでないときは、相続をするためだけに、新しく証券口座を開設しなくてはなりません。
そして、株や投資信託といった、現物のまま、相続人の証券口座へ移管し、その後、相続人がご自身の有価証券として、売却のお手配をしていただくことになります。
株の売却は相続人本人からの申し出が必要
相続するために、新たに相続人の証券口座を開き、故人の株が相続により移管された後は、ご自身の株式として、処理が必要です。
そのまま保有を続けて、配当金を受けたり、値上がった頃を見計らって、売却することも可能です。
証券会社へお電話をすることで、申し出をされた日の時価で、売却されることになります。
未受領の配当金は、さかのぼって支給されます
銀行口座の凍結や、故人が亡くなったあとに配当金通知書が届いたりして、相続人が受け取れなかった配当金があるときは、
管理されている信託銀行で手続きをおこなうことで、未受領の配当金を受け取ることが可能です。
ただし、時効など、配当時期ごとに、支給される期限がありますので、あまりに年数が経過すると受給できなくなりますので、注意してください。