お身内がなくなると、残されたご家族は、非常に多くの事務手続きに時間と労力がかかってしまいます。
- お葬式はどこに依頼するか?
お寺さんはどうするか?
喪服はあったかな。 - 病院の精算、葬儀会社への支払い、介護施設の整理、、、
- お通夜の連絡、葬儀会社との打ち合わせ、戒名はどうしよう。
無事に葬儀を終えた後は、市役所への連絡、年金の手続き、ご自宅の公共料金や銀行口座、クレジットカードの解約などなど。
他の人たちはどのように対応しているんだろう、スマホを検索したりAIに聞いたりしても、イマイチ自分はどうしたら良いかわからない。
弊社では、創業以来一貫してご相続のお手続きを代行してまいりました。
疲れ果てて当サイトにたどり着き、ご依頼をいただく多くの方々から、このようなお話しを伺います。
みんな、同じお悩みを抱えています。
しかし、ひとつとして自分と全く同じケースはありません。
このページでは、遺産相続が発生したとき、残された家族はどうすればよいのか、いくつかの選択肢をご提案したいとおもいます。
1,全部自分でやる
多くの方がまず考える方法です。
正直に申し上げまして、時間と労力をかければ、相続人の全員がスムーズに協力してくれれば、全部自分でできます。
途中で嫌になり、挫折するときもありますが、まずは自分でやってみましょう。
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1-1 やることリストの作成
ご自宅を整理し、故人が所有されていた銀行口座や生命保険などを調べ、通帳や証書、保険証、年金証書、公共料金の領収書、役所からの通知書、支払いの請求書など、
相続に必要になりそうな書類などを集めて、まとめていきます。
市役所、年金
健康保険証や年金証書などをまとめます。
葬祭費の申請ができますので、ご葬儀の領収書も準備します。
死亡届は葬儀社さんが出してくれる場合が多いので、特にご自身での手続きは不要です。
身の回りの手続き
公共料金、クレジットカード、携帯電話、インターネットプロバイダ、ケーブルテレビ、
など、名義変更して継続するもの、解約するもの、をまとめます。
銀行預金、株券、生命保険、金(ゴールド)など
故人がお持ちの金融資産をまとめます。
自動車
遺族が使用するのか、売却等処分をするのか。
不動産(ご自宅、マンション、アパート、田、山林など)
誰が取得するのか、利用するのか、売却するのか。
火災保険や住宅ローン、賃貸のときは家主との相談などが必要になります。
お墓
名義変更するのか、墓じまいをおこなうのか。
その他
継続しているサブスクや会員権、出資、など。
遺言書はのこっていないか、誰かから借入金はないか、なども確認します。
1-2 相続手続きの実行
やることリストが完成したら、順番にひとつずつ、実行していきます。
- 市役所、年金事務所、銀行、携帯電話の解約など、
窓口へ行く必要があるものは、事前予約をおこないます。 - 生命保険会社への連絡、公共料金の変更、クレジットカードの解約など、電話もしくはネットでできるものもありますので、順番に手配していきます。
- お墓は、管理されているお寺、霊園などに相談します。
1-3 必要書類の準備
遺産相続に必ず必要になるのが、戸籍謄本の収集です。
故人の出生から死亡まで、相続人になる方の現在戸籍謄本、戸籍の附票などを取得します。
1-4 各管轄の省庁へ
- 自動車は陸運局、
- 不動産は法務局、
- 刀などお持ちのときは警察署、など、
故人がお持ちの資産内容によって、管轄となる窓口が異なりますので、注意してください。
1-5 相続登記
相続登記は司法書士に依頼するほうがよいかも知れません。
法務局へ事前相談に行けば、詳しくやり方を教えてくれますが、さすがに多くの方にとってハードルが高いようですので、お近くや、ネットなどで司法書士さんを探して相談してみるのがよいでしょう。
もちろん、書式などもネットで探すことができますので、ご自分でも手続きできます。
1-6 相続税に注意
故人が多額のご資産を残されて、相続税の基礎控除額を超えるときは、相続税の申告と納税が必要になります。最寄りの税務署へ相談に伺います。
1-7 多額の負債があるときは相続放棄できる
負債だけ、いらない不動産だけ、など、一部を特定して相続放棄することはできません。
なにもかも全部、放棄することになります。
家庭裁判所に申請します。
相続放棄が認められれば、故人の借金はいっさい返済しなくて良くなりますが、家も預金も何も相続できなくなりますので注意が必要です。
1-8 相続放棄の注意点
ほか親族に相続を譲るときは、家庭裁判所ではなく、遺産分割協議書で時分は相続しないことを確定させます。
たとえば、すべて母に相続してもらうから自分は放棄します、というとき、家庭裁判所へ申請するのではなく、母との遺産分割協議書で、すべて母が相続する、という文面にします。
父が亡くなり母と子が相続人で、子が全員家庭裁判所で相続放棄すると、父の兄弟などが新たな相続人して登場することになりますのでご注意ください。
1-9 遺産分割の実行
遺産分割協議が整いましたら、ご相続人の皆様で遺産分割の実行をおこないます。
法定相続分という規定がございますが、相続人全員が同意すればどのような配分で分割してもかまいません。
(例1)不動産はAが取得し、預金はABCが均等に分ける
(例2)不動産はAが取得し、Aは代償金をBCに支払う。預金はABCが均等に分ける
(例3)不動産XはAが取得し、不動産YはBが取得する。預金はCが取得する
2,一部を専門家に依頼する
自分でできることはやって、大変そうな部分だけを専門家に依頼することができます。
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手続きごとの依頼するべき専門家
- 不動産登記 ・・・ 司法書士
- 相続税申告 ・・・ 税理士
- 戸籍収集 ・・・ 行政書士、司法書士
- 家庭裁判所への相続放棄 ・・・ 弁護士、司法書士
- 遺産分割調停 ・・・ 弁護士
遺産分割協議がまとまらないときは
過去のわだかまりなどから、遺産分割がまとまらない場合がございます。
双方の意見が異なり、どうしても折り合いがつかないとき、当事者同士で話し合いができなときは、家庭裁判所で遺産分割調停をおこないます。
ご自身で申し立てることもできますし、弁護士さんに依頼して対応してもらうこともできます。
3,全部を専門家に依頼する
自分は一切何もやらずに、専門家に丸投げします。
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疲れ果てる前に、ご相談ください。






