故人に子どもがなく、両親もいないときは、故人の兄弟姉妹が相続人になります。配偶者がいらっしゃれば、配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1が相続分です。
兄弟姉妹の間での分割は、
- 亡くなられた方と、両親が同じである兄弟姉妹の相続分を1とすると、
- 亡くなられた方と、片方の親が異なる兄弟姉妹の相続分は2分の1になります。
嫡出子かどうかで法定相続分が異なる規定は違憲であるとして改正されましたが、兄弟姉妹のあいだで片方の親が異なる場合には法定相続分がことなりますので注意が必要です。
ちなみに、ご相続人全員の遺産分割協議がそろえば、こちらの民法の均等に関わらず、均等に分割することも可能になります。