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法定相続分

法定相続分

民法では、各相続人の相続割合が決められています。法定相続分といいます。

    1. 配偶者と子どもが相続人のとき
      配偶者 2分の1
      子ども 2分の1
      子ども全員で、遺産全体の2分の1ですので、それを兄弟の人数で分割します。

配偶者_子

    1. 配偶者と故人の親が相続人のとき
      配偶者  3分の2
      故人の親 3分の1
      ご両親とも健在なら、全体の3分の1を両親で分けあいます。もし故人が誰かの養子に入られていて、養親も健在なら、その方々も相続人になります。

  1. 配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人のとき
    配偶者  4分の3
    兄弟姉妹 4分の1
    兄弟姉妹に故人よりも先に亡くなられている方がいらっしゃれば、その方の子どもが代わりに相続人になります。もっともトラブルになりやすいケースですので、慎重に対応する必要があります。

配偶者_兄弟姉妹
この配分比率は、絶対的なものではありませんので、相続人の間でこれと異なる分配をしても、全員が同意をすれば問題はありません。

ちなみに、相続人全員の同意は遺言書よりも強い効果がありますので、相続人全員が同意し、異議をとなえる遺言執行者がいなければ、異なる配分をしてもかまいません。

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