故人が自動車を所有されていた場合、その名義は相続人全員の共有となりますが、通常はどなたかお一人が代表で相続されて、引き続き利用されるケースが多いです。
その際は、自動車の名義を相続人に変更する手続きが必要になります。
意外と面倒な自動車の相続手続き
- 自動車相続手続きの必要書類
(相続人が複数人いて、そのうちのお一人が相続される場合) -
- 故人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
- 相続人全員の記載がある戸籍(除籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 名義を取得する相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 車検証
- 車庫証明書
車庫証明について
故人と同一の車庫を、故人と同居していた相続人が、引き続き利用する場合は、車庫証明が不要です。
同一の車庫を利用する場合でも、住所が違うときは、車庫証明が必要になります。
- 車庫証明は、管轄の警察署で取得します。
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- 自動車保管場所証明申請書(正・副)
- 保管場所標章交付申請書(正・副)
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所標章再交付申請書(正・副)
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書) 駐車場が自宅の敷地内にあるとき
- 保管場所使用承諾証明書 賃貸駐車場を利用しているとき
また、ナンバープレートの管轄が変わるときは、 新しいナンバープレートに付け替えなくてはなりません。
名義変更せずにそのまま使用し続けたらどうなるの?
相続人の間で争いがないのであれば、すぐに問題になることはありません。
しかし、将来売却したり、乗りつぶして廃車するというときに、亡くなった方の名義のままでは手続きができませんので、いずれは手続きをしなくてはいけないときが来ます。
そのときになって他の相続人と仲が悪くなっていたり、または当時の相続人の中にお亡くなりになる方や、認知症などになる方などがいらっしゃいますと、手続きがストップしてしまいます。
手続きを先送りすると、将来手続きができなくなるリスクが高まりますので、できることならば今すぐに、お手続きを進められることをご検討ください。
自動車保険はどうなる?
故人が契約していた自動車保険を相続することができます。
保険契約を名義変更し、以後は相続人が契約者として保険料の支払いなどをおこないます。
もちろん、故人の契約を解約し、相続人ご自身で新しい保険に加入しても問題ございません。
自賠責保険について
自賠責保険も別途変更手続きをおこないます。
保険は自動車に付帯していますので、万一名義変更前に事故があっても、保険は有効です。
自動車の処分
自動車を今後は誰も使用しないときは、売却等の処分をおこないます。
次の所有者へ名義変更をおこないますが、亡くなった方の名義のままでは次の方へ名義変更ができません。
いったん相続人へ名義を変更し、その後、次の所有者へ名義変更します。
ただし実務上は、一連の手続書類を提出することで、相続人名義の車検証を発行せず、次の所有者名義の車検証を発行します。
相続放棄したらどうなる?
相続放棄をすると、故人のすべての資産を放棄することになりますため、
自動車も相続することができません。
※注意※
自動車のご相続手続き代行サービスは、「すべておまかせパック」に付帯するサービスとなりますため、単独でのご依頼はお受けいたしておりません。