2019.1.2 行政書士 阿部 勉

 
2019年から2020年にかけて、相続法(民法)が改正されます。

※本サイトは、2019年1月1日現在の公開情報をもとに作成しています。
(参考:法務省HP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

 
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自筆証書遺言に関する見直し(2019年1月13日~)

財産目録について、パソコンで作成したり、通帳のコピーを添付することが認められます。

これまでは、本文はもちろん、添付する財産目録もすべて手書きでなければ有効とされませんでしたが、
添付する財産目録に関しては、パソコンで作成したり通帳のコピーを添付することが認められるようになりました。

<< 注意!>>

  • 誰々に相続させるなどとする、本文、日付、署名についてはこれまでどおり自筆で記載しなくてはなりません。
  • パソコンで作成した財産目録や通帳のコピーには、各項に自筆での署名と押印が必要です。

法務局で遺言書を保管してもらえるようになります。(2020年7月10日~)

自筆の遺言書は、保管をどうするか、発見されないと困る、などの問題がありました。

今後は、国の機関である法務局に遺言書を預けることで、紛失の防止、存在の把握等が容易になります。

遺言書の保管の申請は、遺言者の ①住所地 ②本籍地 ③遺言者が所有する不動産の所在地 左記いずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)に対しておこないます。

また、申請は遺言者本人が遺言書保管所(法務局)に自ら出頭して行わなければなりません。

法務局で遺言書を保管すると、検認が不要になります。

自筆の遺言書は、遺言者が亡くなったあと、家庭裁判所で検認の手続きをしなくてはなりませんが、法務局に保管される遺言書に関しては、この検認が不要となります。

従来、遺言書の検認には、戸籍等関係書類の準備と、提出から実行までに相当期間を要するなど、非常に手間がかかるものでしたが、これが不要となることは、相続人にとっても大きなメリットになるとおもいます。

<< 注意!>>

  • 財産目録のパソコン作成等は 2019年1月13日~
  • 遺言書を法務局で保管してもらえるようになるのは 2020年7月10日~ です。

 

遺産分割前の預貯金の払い戻し制度(2019年7月1日~)

故人の銀行口座について、相続人全員の印鑑がなくても、一定額であれば、単独で預金をおろすことができるようになります。

死亡により凍結された銀行口座は、相続人全員の署名と実印、印鑑証明書がなければ、口座からお金をおろすことができません。

これが、一定額であれば、他の共同相続人の同意がなくても相続人のお一人が単独でおろせるようになります。

<< 注意!>>

  • おろせる金額は、死亡時の口座残高のうち、ご自身の法定相続分の3分の1まで(ただし、金融機関ごとの上限金額150万円) です。

 

相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(2019年7月1日~)

相続人以外の親族(長男の妻など)が故人の介護や療養看護をおこなった場合に、相続財産の分配を請求することができるようになります。

これまで、故人の介護などに対する寄与分の請求は、相続人にしか認められていませんでしたが、相続人以外の親族にも、特別の寄与分として、金銭請求が認められることとなりました。

<< 注意!>>

  • 介護等をおこなった親族は、相続人に対し、その権利を請求します。
  • 介護等をおこなった相続人が、ほかの相続人に対し、金銭請求をおこなうことは、従来の寄与分請求となります。

 

配偶者居住権の新設(2020年4月1日~)

故人が所有する建物に無償で居住していた配偶者は、故人が亡くなったあとも、同じ建物に住み続けることができる権利が新設されます。

配偶者居住権は、遺言、もしくは 遺産分割で、取得します。

<< 注意!>>

  • 遺産分割が不成立の場合に、当然に、配偶者に永続的な居住権が認められることはありません。
  • 遺産分割が不成立の場合でも、6ヶ月の間は、無条件に居住権が認められます。(配偶者短期居住権)

配偶者居住権のメリット

  • 当該建物名義は長男が相続し、母は配偶者居住権を相続する、という分割が可能になります。
  • 配偶者居住権は、所有権より低く評価されるため、税法上のメリットを享受しやすくなります。
  • 相続開始後の建物を第三者が取得したときは、その第三者に対し、権利を主張できます。(登記が必要です)

 

配偶者保護のための方策

婚姻期間20年以上の夫婦の間で、居住用不動産を贈与または遺贈したときは、その評価額を遺産分割の対象から控除します。(特別受益または持ち戻しの不適用)

これまでは、夫婦の間で居住用不動産を贈与した場合でも、その評価額が相続のときには遺産分割の対象となっていましたが、それでは故人の意思に反することになりかねないこと、残された配偶者の生活を保障することなどから、遺産分割の対象外となりました。

 

遺留分制度の見直し(2019年7月1日~)

遺留分請求は、すべて金銭で支払いがなされることとなりました。

これまでは、遺留分を不動産の持ち分、自社株の持ち分など、金銭以外の方法で支払うことができました。しかしそれでは共有関係が続き不都合が生じる場合があるため、すべて金銭にて支払いをすることとなりました。

<< 注意!>>

  • 遺留分を請求された側は、すぐに金銭の用意ができないときは、裁判所に対し、支払期限を許与してもらえるよう申し立てることができます。

その他の見直し

相続の効力等に関する見直し(2019年7月1日~)

遺言等により承継された不動産について、第三者に対抗するには、登記が必要となりました。

これまでは、遺言書があれば、登記をしなくても第三者に権利を主張できましたが、今後は登記をしないままでいると、新たに取得した第三者に権利を主張できません。

継承された権利を保全するためにも、すみやかな登記をおこなうことが重要になります。

<< 注意!>>

  • 上記の要件は、法定相続分を超える持ち分についてのみ、適用されます。

 

遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の方策(2019年7月1日~)

遺産分割前に財産を勝手に処分した相続人に対し、ほか相続人全員の同意があれば、その勝手な処分について、遺産分割の対象とすることができるようになります。

<< 注意!>>

  • 従来の制度でも上記を保護する考えはありましたが、訴訟となったときに具体的な救済は困難であったため、計算上生ずる不公平を是正する方策が設けられました。

 
 
※恐れ入りますが、法改正の内容や疑問等に関するご質問、ご相談等はお受けしておりません。
上記を目的とした当社へのご連絡はお控えくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
 

 

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