夫が亡くなり、妻と子供が相続人になる場合、妻と子供は利益が相反します。

未成年の子供の相続分を妻が勝手に自分のものにしてしまうかもしれないからです。

そこで法律は、未成年の子供のために、特別代理人を選任することを義務付けています。

妻と子供は利益が相反するため、妻は子供の代理人にはなれません。子供の住所地の家庭裁判所に申し立てて、特別代理人を選任してもらいます。

子供が2人以上いるときは、1人ずつ、それぞれに選任されます。

大きな資産がなく、親子円満なご家庭でしたら、わざわざ特別代理人を選任しなくても問題が無い場合も多いのですが、法律上は、そのような遺産分割協議は無効とされます。

将来の子供さんのためにも、きちんと法定の手続きを踏まれたほうがよいでしょう。