ご実家などの名義を相続されても、ご自身はすでにご自宅を所有しているときなどは、ご実家を売却されるケースも多いです。
そこで気になるのが、実家を売却して得たお金に、税金はかかるのか?ということかとおもいます。
結論から申し上げますと、
- その不動産を買ったときの金額より、高く売れたときは税金がかかり、
- その不動産を買ったときの金額より、低い金額で売れたときは税金がかかりません。
これは、相続の場合は故人が不動産を買ったときの金額も相続すると考えるためです。
たとえば当時3,000万円で買った不動産が、値上がりして、4,000万円で売れたとしたら、差額の1,000万円は儲かったと税務署が考えますので、その利益に対して税金がかかります。譲渡所得税といいます。
逆に、当時3,000万円で買った不動産が、値下がりして、2,000万円で売れたとしたら利益ゼロ、むしろマイナスなので、税金はかからないことになります。
なお、建物は減価償却が考慮されるので注意してください。
ちなみに、株券や投資信託など、値動きのある金融資産についても同様のことが言えます。