ご両親がお元気なうちに、自宅や土地を、あとを継ぐ子どもに名義変更しておこう、というお話しはよくあります。
親から子への、不動産の生前贈与となります。
手続きとしては、親子の間で不動産贈与契約を締結し、その契約に基づいて、法務局で登記申請をし、不動産名義を変更すれば、可能です。
ただし、注意しないといけないのが、税金の問題です。
まず、不動産の名義を変更するには、登記申請をおこなう法務局で、登録免許税という税金を支払います。
ご両親が他界されてから、相続として名義を子へ移す場合は、登録免許税が、固定資産税評価額の0.4%かかります。
不動産の固定資産税評価額 1,000万円に対し、4万円の税金です。
ところが、生前贈与で不動産名義を変更するときの登録免許税は、固定資産税評価額の2%になります。
不動産の固定資産税評価額 1,000万円に対し、20万円の税金ですので、実に5倍ですね。
また、不動産を新たに取得したことに対し、不動産取得税もかかります。こちらは原則として不動産評価の3~4%。ただし、さまざな軽減措置がございます。
なお、不動産取得税は、相続のときには課税されません。
これだけでもかなりの税負担が増えることがわかりますが、
さらに重くのしかかるのが贈与税です。
たとえ親子でも、財産を生前に分与すると、過大な贈与税を課税される場合があります。
贈与税は相続税に対して基礎控除額が極端に低いため、不動産の生前贈与をおこなうと、ほぼ確実に課税されると考えられます。
年間の基礎控除額110万円を超える金額に対して、課税されます。 (110万円までは非課税です。)
(コラム 贈与税はなぜ高い?? ご参照ください。)
相続時清算課税制度を利用すれば、贈与税の実質のご負担はゼロになりますが、申告が必要であることと、税金の仮納付の必要がある場合もありますので、なんらかのご負担は伴います。
決して生前贈与を否定しているわけではありませんが、もしも安直に、とりあえず先にやっておこう、というお考えであれば、上記の点をご理解いただいた上で、それでもなおメリットや必要性があるかどうかを、ご家族でご相談されるのがよいかと思います。
不動産の生前贈与手続き【完全代行】 料金表
サービス内容
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料 金
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不動産の生前贈与手続き【完全代行】
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150,000 円~
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- 必要となる書類の収集・作成から名義変更の完了まで、すべてのお手配を代行します。
- 新たに名義人となる方の住民票、不動産の固定資産税評価証明書など必要書類の収集代行
- 贈与契約書の作成・押印手続き
- 贈与登記の申請、完了まで。(司法書士が対応)
- 手続き完了後、新しい登記済みの権利証は、専用のファイルにまとめて、保管しやすいようにしてお渡しします。
- 現在の所有者様は印鑑証明書を1通ご用意ください。
- 相続時清算課税制度をご利用される場合、税理士報酬は別途5万円~となります。
- 推定相続人の間で争いや意見の違いがあるときは、当サービスをご利用できません。