ご両親がお元気なうちに、自宅や土地を、あとを継ぐ子どもに名義変更しておこう、というお話しはよくあります。

親から子への、不動産の生前贈与となります。

手続きとしては、親子の間で不動産贈与契約を締結し、その契約に基づいて、法務局で登記申請をし、不動産名義を変更すれば、可能です。

ただし、注意しないといけないのが、税金の問題です。

まず、不動産の名義を変更するには、登記申請をおこなう法務局で、登録免許税という税金を支払います。

ご両親が他界されてから、相続として名義を子へ移す場合は、登録免許税が、固定資産税評価額の0.4%かかります。

不動産の固定資産税評価額 1,000万円に対し、4万円の税金です。

ところが、生前贈与で不動産名義を変更するときの登録免許税は、固定資産税評価額の2%になります。

不動産の固定資産税評価額 1,000万円に対し、20万円の税金ですので、実に5倍ですね。

また、不動産を新たに取得したことに対し、不動産取得税もかかります。こちらは原則として不動産評価の3~4%。ただし、さまざな軽減措置がございます。

なお、不動産取得税は、相続のときには課税されません。

これだけでもかなりの税負担が増えることがわかりますが、

さらに重くのしかかるのが贈与税です。

たとえ親子でも、財産を生前に分与すると、過大な贈与税を課税される場合があります。
贈与税は相続税に対して基礎控除額が極端に低いため、不動産の生前贈与をおこなうと、ほぼ確実に課税されると考えられます。

年間の基礎控除額110万円を超える金額に対して、課税されます。 (110万円までは非課税です。)

(コラム 贈与税はなぜ高い?? ご参照ください。)

相続時清算課税制度を利用すれば、贈与税の実質のご負担はゼロになりますが、申告が必要であることと、税金の仮納付の必要がある場合もありますので、なんらかのご負担は伴います。

決して生前贈与を否定しているわけではありませんが、もしも安直に、とりあえず先にやっておこう、というお考えであれば、上記の点をご理解いただいた上で、それでもなおメリットや必要性があるかどうかを、ご家族でご相談されるのがよいかと思います。

 

不動産の生前贈与手続き【完全代行】 料金表

サービス内容
料 金
不動産の生前贈与手続き【完全代行】
150,000 円~
  1. 必要となる書類の収集・作成から名義変更の完了まで、すべてのお手配を代行します。
    • 新たに名義人となる方の住民票、不動産の固定資産税評価証明書など必要書類の収集代行
    • 贈与契約書の作成・押印手続き
    • 贈与登記の申請、完了まで。(司法書士が対応)
  2. 手続き完了後、新しい登記済みの権利証は、専用のファイルにまとめて、保管しやすいようにしてお渡しします。
  3. 現在の所有者様は印鑑証明書を1通ご用意ください。
  4. 相続時清算課税制度をご利用される場合、税理士報酬は別途5万円~となります。
  5. 推定相続人の間で争いや意見の違いがあるときは、当サービスをご利用できません。