◆膨大な数がある遺産相続手続き。これらを手続きせずに放置すると、どうなるのでしょうか。
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遺産相続手続きには期限があります
葬儀、法要だけでも大変なのに、ご遺族にはまだまだおこなうべき相続手続きがあります。
銀行へ行かなくては、市役所へ行かなくては、年金の手続きも必要だ、病院の入院費の支払いをして葬儀の支払いをして、、、
ひとつひとつの遺産相続手続きの流れは、こちらから確認してください
こんなにたくさんの手続きがあるのかと、考えるだけで気持ちが滅入ってしまいます。
これらをすべて放置したら、どうなるのでしょうか?
遺産相続手続きをしないで放置しても、ただちにペナルティはない
結論から申し上げますと、相続手続きをしないままで放置したとしても、特に罰則やデメリットはありません。(不動産相続登記は例外です、罰則規定が設けられました)
令和6年(2024年)4月1日より、相続登記が義務化され、期限が設けられました。
詳しくはこちらをご参照ください。
遺産が減少したり、国に取り上げられたり、ということはありませんので、しばらく放置して、思い立ったときに取り組んでも特に問題はありません。
また、年金や役所手続きなどに、7日以内、14日以内、などと期限が定められている手続きもありますが、これら期限を過ぎてしまったとしても、問題なく手続きができます。
※相続放棄の申請と、相続税の申告は、期限に注意してください。
ただ、いつかはやらないと、いつまでも亡くなった方の名義のままで、凍結された状態となります。
遺産相続手続きを放置して数年が経過するうちに、共同相続人の中にお亡くなりなられる方が現れたり、認知症などを発症してしまう方がいらっしゃると、さらに相続関係は複雑に、手続きも煩雑になっていきます。
何より、せっかく故人が築かれた資産を、いつまでも故人の名義のままに凍結させるということは、亡くなった方への礼儀がいいとは言えませんし、先人を弔い、敬意を表するためにも、きちんと相続手続きを完了させることが、ご供養にもつながると私は考えています。
銀行預金を手続きせずに放置すると・・・
遺産相続が開始すると、銀行預金は凍結され、預金の入出金ができなくなります。
凍結を解除するためには、戸籍謄本で相続人を確定させ、相続人全員の署名と実印、印鑑証明書をもって所定の手続きを踏まなければ、いつまでも凍結されたままになってしまいます。
そのまま長期間、たとえば10年間、放置するとどうなるのでしょうか?
◆2019年より休眠預金等活用法が開始
正確には、『2009年1月1日以降のお取引から10年以上、その後のお取引のない預金等』が、休眠預金として取り扱われます。
相続発生の時期ではなく、最後の入出金等がおこなわれた日が基準です。
10年が経過し、休眠預金となると、預金保険機構へ移管され、民間公益活動に活用されます。
(参考)金融庁ホームページ https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html
休眠預金になっても、きちんと相続手続きをおこなえば、払戻しを受けることができる
預金保険機構で民間公益活動に活用されるといいましても、移管された休眠預金等の全てが活用されるわけではなく、
預金保険機構において、将来の引き出しに備えた準備金として、その5割が積み立てられることとなっていますので、
所定のお手続きをおこなえば、払戻しを受けることが可能です。
2009年1月1日以前から入出金等のない口座は休眠預金にならない
すでに10年以上取引がされていない口座は、休眠預金等活用法の対象外となります。
休眠預金について、より詳しい情報は、金融庁発行のQ&Aがございますので、こちらをご参考ください。
(参考)金融庁ホームページ 休眠預金等活用法Q&A(預貯金者の方などへ)
https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokinQA.pdf
債権の時効は10年
銀行預金とは、金融機関に対する預金債権のことです。
債権を行使しない、すなわち金融機関に対して預金の払い戻しを請求しないと、その預金債権は10年で時効消滅することになります。(場合によっては5年のケースもあります。)
口座名義人が死亡して、遺産相続人が相続手続をしないまま、たとえ遺産分割協議が進まず、仕方なく放置するとしても、10年を経過すると、預金債権が消滅する恐れがあるということになります。
ただし、実務上は、10年経過後であっても、きちんと手続きをすれば、金融機関は支払いに応じてくれるケースが多いです。
皆様がよく心配されるように、国に没収されるということも今のところはありません。
ただし、そうやって凍結されたままの預金額は相当な金額にのぼるといわれており、今は銀行の内部に眠ってしまっていますが、いずれ法律が改正されて、国に没収される恐れがないとも言えません。
また、10年経過後に支払いに応じるかどうかは、各金融機関によって判断が異なる場合があります。
支払ってもらえる場合でも、時間が経過しているため手続は複雑になり、銀行が支払いに応じないとしても、文句を言えない可能性があります。
いつ、銀行口座は凍結されるのか
預金者の死亡により、口座は凍結されます。
特定の相続人の不正行為により、他の相続人の相続権を侵害することがないように、ということですが、本音のところは、金融機関が相続人同士の争い、いざこざに関与したくない、というところではないかと、個人的には感じています。
口座が凍結される時期は、金融機関が預金者の死亡を知ったときです。
- 役所に死亡届を提出しても、その情報は金融機関とリンクしてないため、ただちに凍結されることはありません。
- 相続人もしくは関係人が、金融機関に対し、預金者が死亡した旨を通知したときに、はじめて口座が凍結されます。
なお、地域によっては住民の死亡が新聞に掲載されるところがあり、その地域の金融機関は日々、新聞の死亡欄をチェックして、口座保有者の名前があれば、それをもって凍結されることもあります。
不動産登記をせずに放置すると・・・
不動産登記は3年以内
これまでは、故人の名義のまま何十年が経過しようとも、実務上は、何のペナルティもなく、名義変更の手続きが可能でした。
しかし、そうして故人名義のままの不動産が増えてしまったため、相続登記は3年以内にこなうよう、義務が課せられました。
令和6年(2024年)4月1日より、相続登記が義務化されました。
詳しくはこちらをご参照ください。
長年、祖父が亡くなったまま、名義がそのままになっていた不動産の相続登記をしようとしたら、いとこからおじさんおばさんまで、10人以上が相続人になっていた、ということは現実によくあるケースです。
また、明治時代や大正時代に登記された抵当権が、今も残っているというケースもあります。
この場合、抵当権者が銀行などではなく個人であることが多く、そうなると、当然にその抵当権者は亡くなっているとおもわれますため、その相続人を探して印鑑をもらわなければ、抵当権が抹消できないというケースもあります。
母に前夫との間の子がいるケース
自宅を亡くなられた父親名義のまま放置されるケースは非常に多いです。そうこうするうちに母親が亡くなり、兄弟にも先立ってしまう者もいて、、、 そうなると自宅であっても名義を変更するのはとても大変です。
- 10年前に父が死亡
母2分の1、本人2分の1ずつの持分となります。 - 自宅の登記をせず、母が死亡
母が有していたはずの2分の1は本人と、母の前夫との間の実子に相続されます。
母の前夫との間の実子がすでに死亡していたりすると、さらに複雑です。
実子が成人してお子さんがいらっしゃればその方に相続権は代襲されますし、さらにその子が未成年だったりすると、、、考えるだけでも気が遠くなりますね。
このケースでは、父が亡くなった時点で、息子と母が遺産分割協議をして、不動産名義は息子が相続すると決めて手続きもおこなっていれば、何の問題もなかったということになります。
相続人が未成年者のとき
未成年者は遺産分割協議書にサインすることができません。通常は親権者が未成年者にかわって、署名捺印をおこないますが、遺産相続では、未成年者と親権者が等しく共同相続人となるケースがよくあります。
そうなると、未成年者と親権者の立場が相反すること(利益相反行為)になるため、親権者は未成年者を代理することができません。
この場合は、遺産分割協議のときにだけ、未成年者を代理する、特別代理人を、家庭裁判所に求め、選任してもらう手続きが必要になります。
遺産相続発生時には、相続人に未成年者がいない場合でも、相続手続きをしないで放置するうちに、相続人のひとりに不幸があり、その子が未成年者で、代襲相続人として登場するケースでは、上記の家庭裁判所の手続きが必要なり、遺産相続が複雑になることが想定されます。
相続人が認知症のとき
相続人の中で認知症などをわずらい、正確な判断ができない方がいらっしゃるケースもございます。
その場合は自分で遺産分割協議書にサインできませんので、家庭裁判所で、成年後見人の選任を申し立てる必要があります。
成年後見人は一度選任されると、認知症の方が回復して健常者になるか、亡くなってしまわれるかまで、成年後見人をはずすことができません。
その責任も非常に重いものであるため、申し立てから選任まで、半年から1年程度かかってしまうことがよくあります。
遺産相続発生時には、認知症などをわずらう方がいない場合でも、相続手続きをしないで放置するうちに、相続人のひとりに認知症が発生したケースでは、上記の家庭裁判所の手続きが必要なり、遺産相続が複雑になることが想定されます。
子どものいないご夫婦が相次いで他界されるケース
お子さんがいないご夫婦のご主人が亡くなると、その奥様と、ご主人の兄弟姉妹・おいめいが、共同相続人となるケースがよくあります。
相続手続きを主導する方がいないときや、遺産状況がよくわからないときに、遺産相続がなかなか進まず、または手付かずのままに、その奥様も亡くなってしまわれるケースです。
そうなりますと、奥様の兄弟姉妹とおいめいまでが、新たな共同相続人として登場することになり、その相続関係はさらに複雑に、相続手続きは煩雑になってしまいます。
当センターに寄せられるご相談でも、あのときにきちんと手続きをしておけば、、、と後悔されるケースが非常に多く見受けられます。
行方不明で、どうしても連絡が取れないご相続人がいるとき
この場合は、なんとか連絡を取る以外に、方法がありません。
戸籍の附票や住民票から、その方の現住所を確認し、お手紙やご訪問などで、連絡を取っていくことになります。
もし、住民票記載地にその方がいらっしゃらないことが明らかなときは、法律上の行方不明者となりますため、裁判所の関与が必要になります。
結論 遺産相続手続きはできる時にやっておく
後悔しても後の祭り。
遺産相続手続きは、できる時にやっておくのが良いと言えます。
やるべきことを先送りするほど、将来手続きができなくなるリスクが高まります。
せっかく先人が残してくれた遺産ですから、きちんと相続手続きをして、さらに後世へ伝えていく、という考え方はいかがでしょうか。
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