年金を受給されている方が亡くなると、先月分や今月分の年金が、未受給のままになってしまうケースがあります。
その場合は、受給権のある遺族などが申請をすることで、未支給年金として、受給できるケースがございます。
未支給年金の申請者
未支給年金とは、本来、ご本人が受給するはずであった年金を、受給しないまま亡くなられたときに、そのご遺族が、代わって受給できる制度です。
故人の未支給年金の申請は、
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- それ以外の3親等以内の親族
の順で、申請の権利者となります。
先の順位者がいないときに、後の順位者が権利を得ます。
未支給年金の請求権者
未支給年金の請求権は、相続の権利とは異なります。
原則として、故人と同居し、生計を一にしていた親族が、請求権者となります。
たとえば故人と別居していた子が申請者となるときは、相続人としてではなく、生計同一の親族として、申請をおこなうことになります。
別居のときは生計同一の証明書が必要
生計を一にするとは、おもに、同じ住所に同居していたことを指しますが、別居の場合は、次のような事実関係が求められます。
- 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていたこと
- 定期的に音信、訪問があったこと
故人と同居の親族がいないとき、未支給年金の申請者に該当し、上記のような事実関係があった親族は、その内容を申立書に記載し、年金事務所へ申請をおこないます。
この申立書には、記載した事実内容に間違いがないとして、事情を知る第三者に、証明者として、署名をしてもらわなくてはなりません。
証明をする第三者とは
たとえば故人がひとり暮らしで、別居していた子が、生計同一の申請をおこなうとき、第三者の証明をもらいますが、
申請者の配偶者や兄弟姉妹など、故人および請求者の三親等内の親族は、第三者として証明することができません。
知人、友人、隣人、民生委員、区長、施設長、ケアマネジャー、事業主、家主、などが望ましいです。
あきらめないこと
この署名がもらえない、または頼める人がいないという理由で、未支給年金の申請を断念される方が少なくありません。
きちんとした事実関係があるのであれば、あきらめず、証明いただける方を探して、申請をおこなっていただきたいとおもいます。
※まれに、この署名だけを弊社にしてもらいたいというお問い合わせがございますが、恐れ入りますが、弊社ではそのようなご対応はおこなっておりませんので、あしからずご了承くださいますよう、お願い申し上げます。