相続人が2名以上いるとき、遺産分割がおこなわれます。
相続全員が同意し、合意しなくては、遺産相続のお手続きは遅々として進みません。
どうしても合意に至らないとき、どうすればよいのでしょうか。
会う、電話する、メールする
お葬式のときなどに、さらっと遺産分割のお話をしたとしても、
いざ、ご相続のお手続きが進行すると、相続人全員の印鑑証明などが必要になりますので、
どこかのタイミングで、腰を据えて、他のご相続人ときちんとお話をしなくてはなりません。
気心の知れたご関係で、スムーズにお話ができるときは良いですが、
少し疎遠であったり、日頃からあまり付き合いのないご親戚同士であったりするときは、どうお話を切り出して良いかも分からないことが通常です。
そんなご関係であればなおさら、なんとかお時間を作っていただいて、直接お会いされるのが良いとおもいます。
- 時間が取れない、
- 遠方である、
- あまり会いたくない、
というときは、お電話でお話をすることになります。
- 電話が苦手、
- 記録を文章に残したい、
ということで、メールやLINEでのみ、やり取りされるケースもありますが、
これはなかなかお互いの真意が伝わらず、ひどい場合は意に反するほどの亀裂につながってしまう場合もありますので、
特に特に、注意が必要な連絡手段かとおもいます。
無理な要求をおこなうと…
誰かひとりでも無理な要求をおこなうと、遺産分割は停滞することになります。
法定相続分どおりに分割しなくてはいけない、ということはありませんが、
不公平をおこさないためには、法定相続分どおりに分割することが、ひとつの解決法かとおもいます。
どうしても意見を変えない人がいる
あきらかに不合理な要求をする人は、あまりいらっしゃらず、その人にとっては非常に合理的であると信じて主張をされるケースが多いです。
しかし客観的にどう見ても不合理であるときも多いです。
誰かが妥協するしかない場合もあります。
相手の意見が変わることを求めるのではなく、ご自身が妥協できるかをご検討いただくことも重要かとおもいます。
もめるポイント
法定相続分に従って分割をしようとしているのに、意見が合わないときは、費用負担に関することや、寄与に関することが論点になっている場合があります。
- 自分だけ多額の旅費交通費がかかった、
- 自分は法要・お墓の費用を負担したくない、
- 専門家費用を負担したくない、
- 故人の生前に特定の相続人だけが贈与・恩恵を受けている、
- 自分が故人の晩年のお世話をした、
- ある相続人が故人の資産を不当に流用した
などなど。
一見、すべて合理的な意見とおもわれますが、その実情は、第三者には分からないため、これら主張を検証するには、膨大な時間と手間がかかってしまいます。
遺産分割が進まないときのデメリット
遺産分割協議がまとまらないことには、
- 銀行預金など金融資産は凍結されたまま、相続することができません、
- 不動産も、故人の名義のままになります、
- 資産を受け取っていなくても、相続税の納税は発生します、
- 法要等、多くのお支払いも発生します
不動産は、固定資産税さえ支払えば、居住することに問題はありませんが、長い年月とともに、相続関係が複雑になっていくケースがございます。
相続登記の義務化にも、反するようになります。
何より、相続のお金を受領していないのに、税金だけはかかってしまうということは、多くの人に取ってつらい現実となるのではないでしょうか。
最終手段は遺産分割調停
どうしても折り合いがつかないとき、最後の手段は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるしかありません。
弁護士さんに依頼するときには相応の費用がかかりますし、
精神的なストレス、労力も、相当なものになることが予想されます。
妥協できるのであれば、妥協する。
しかし、どうしても妥協できないときは、無理にお考えを曲げる必要はございませんので、
相応の時間・費用・労力がかかることをご覚悟いただき、遺産分割調停に臨んでいただくのがといかと思います。