故人は株券を持っていたはずだが、どこの証券会社に口座があるのか分からない、という場合は、証券保管振替機構、通称、『ほふり』で、所有されている株券を調べることができます。
『ほふり』とは
ほふりとは、日本において株式などの有価証券を電子化して保管・管理する機関で、正式名称を「株式会社証券保管振替機構」といいます。
価証券の電子化と振替制度を提供し、投資家が安心して証券取引を行えるようにする役割を担っています。
業務内容
証券の保管
株式や社債などの有価証券を電子的に保管します。紙の株券を使っていた時代には、盗難や紛失のリスクがありましたが、電子化によってこれらのリスクが大幅に軽減されました。
振替業務
有価証券の所有権を、売買や譲渡によって移転する際に行う業務です。ほふりが管理する電子データ上で、証券の所有権が移転される仕組みになっています。これにより、迅速かつ安全に証券の取引が可能です。
配当金の支払いサポート
企業が配当金を支払う際、ほふりを通じて配当金が適切に株主に届けられるようサポートします。
株券は電子化されました
かつて、株券といえば、紙に印刷された大きなもので、株数に応じた束を金庫にしまっているイメージでした。
しかし、バブル旺盛なころ、株券の取引が盛んになる中で、株券の売却利益を申告しない、脱税の手法が横行しましたため、国は、2009年に「株券の電子化」を施行、株券を電子化し、その取引の透明性を高めました。
これにより、証券市場の効率化が進み、国際的な標準に合わせた取引が可能になりました。
電子化により、証券取引に関わるリスクが軽減され、投資家が安心して取引できる環境が整えられ、取引のスピードも向上し、市場の流動性が高まっています。
ですので、現在は紙の株券は存在しません。
株券を保有するには、証券会社の口座でしか、株を保有することはできなくなりました。
株券を相続するためには
株券を相続するためには、相続人の証券口座が必須になります。
相続人が証券口座をお持ちでないときは、株券を相続するために、証券口座を作らなくてはなりません。
すぐに売却して換金するとしても、まず口座を開き、相続をします。
相続手続きの流れ
1. 相続人の確認と遺産分割協議
被相続人が亡くなった場合、まず相続人を確定させます。戸籍謄本などを取得して法定相続人を調査します。
相続人全員で遺産の分配方法を話し合い、合意したら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。
2. 必要書類の準備
必要書類は以下です。
必要書類 | 用途 |
---|---|
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの) | 相続人を確定するために必要です。 |
相続人全員の戸籍謄本 | 相続人の身分を証明します。 |
相続人全員の印鑑証明書 | 遺産分割協議書に押印した印鑑の証明です。 |
遺産分割協議書 | 相続人全員で遺産の分配について合意したことを示す書類です。 |
被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 | 被相続人の住所を証明します。 |
相続人の住民票 | 相続人の住所を証明します。 |
その後、売却をしたあとは、カラの口座になりますので、放置するか、閉鎖手続きを取るかになります。
故人は株券を持っていたはずだが、どこの証券会社に口座があるのか分からない
証券会社の心当たりがあれば、その支店に確認することで、故人の口座を調べることができます。
しかし、どこの証券会社か分からないとき、ひとつは分かるが他にもあるかもしれないというときは、
株券を統括管理している、『ほふり』で、株券の名寄せのようやものを確認することができます。
ほふりに調査依頼をおこなうことで、故人が保有している株券と、それが保管されている証券会社までを、知ることができます。
口座がある証券会社が分かったら、その支店に連絡を取って、具体的な相続手続きを進めます。
登録済加入者情報の開示請求
- 相続人の身分証明書
- 故人との相続関係を証明する戸籍謄本
- もしくは、法務局の法定相続情報
- 故人の住民票、もしくは、戸籍の附票
以上を準備し、郵送で、登録済加入者情報の開示請求をおこないます。
受付から2週間程度で、結果が返送されてきますので、そちらで証券口座の情報が確認できましたら、証券会社へ連絡を取り、相続手続きをおこないます。
(参考)開示請求の詳しい手順は、証券保管振替機構ホームページ をご確認ください。