室内で亡くなられた場合、それは不動産取引における告知事項になります。
俗に、事故物件と言われたりします。
自然死であっても告知が必要
ご病気や、ご高齢であることを理由にして、ご自宅で亡くなられる場合がございます。
そのこと自体は問題となることはないのですが、後日、ご自宅をご売却されるときは、購入希望者に対して、室内で死亡した旨の事実を伝える必要がございます。
知らずに購入した方が、あとで事実関係を知り、知っていれば購入しなかったなどと、トラブルになることを防止するためです。
自殺や、事件性がある場合と比較すると、自然死は問題ないように感じますが、近年はコンプライアンスなどが厳格に取り扱われますので、後々のトラブルを回避するためにも、きちんと告知をされるほうがよいです。
賃貸のときは家主さんに賠償責任が生じる場合も
前の入居者がお部屋で亡くなられたという理由で、次の入居者がなかなか決まらない、もしくは大幅に家賃を減額しなくてはいけない、などから、亡くなられた方の遺族に対し、賠償金を請求されるケースもございます。
体液などで室内が損傷したのであれば、改装費の支払いが生じ、加えて次の入居者に影響するのであれば、その損害の補填費を請求されます。
改装費は実費ですので、何社か見積もりを取れば、正規の費用がある程度確認できますが、将来の損害の補填となりますと、これは確定した基準がなく、訴訟になるケースもございます。
強く請求されるケースもあれば、仕方がないこととして、特に請求されないケースもあり、家主さん次第という一面もございます。
ご遺族にとってはつらいことですが、法律上も一定の賠償義務は生じるものであることをご理解いただき、そのうえで過剰な要求に対してはきちんと対処するということが肝要かとおもいます。