故人に多額の借金がある場合は、相続放棄をすることになりますが、その反対に、相続人に多額の借金がある場合に、その遺産分割方法で悩まれる方も多いようです。
故人が多額の遺産を残してくれた場合、相続人が遺産相続をすることになりますが、その相続人に多額の借金があるときは、せっかくの遺産も相続人本人の借金の返済にあてられます。
故人が残してくれた財産を自分の借金取りに取られるくらいなら、他の相続人が相続してしまうほうが良いだろう、として、わざと借金のある相続人が遺産を相続せず、ほかの相続人が多額の遺産を相続するように分割協議をおこなうケースがあります。
こういったケースについては過去に何度か裁判になった事例がありますが、どれも相続人が負けました。
債権者に対する詐害行為であると認定されたのです。
詐害行為とは、債務者が債権者を害することを知りながら、わざと自分の資産を減少させるような行為のことです。
債務者に詐害行為があったことを知った債権者は、この詐害行為の取り消しを要求できます。
遺産分割の事例では、わざと相続分を減少させることが詐害行為に当たるとされたのです。
結果として、債権者(借金取り)が遺産分割の取り消しを訴え、遺産分割はやりなおし、借金のある相続人が遺産を相続して、借金取りは見事返済を受けました。
ちなみにこれは税金にもあてはまります。
国税庁は遺産分割で多額の遺産相続を受けた相続人を第2次納税義務者(連帯納付義務者)として、税金を滞納している相続人の代わりに納税するよう要求できるのです!
そんな無茶な・・・と思われますが、これには根拠法令があり、判例まであるので誰も逆らえません。小手先のズルは通用しないのです。
なお、相続放棄は詐害行為ではありません。
相続人に多額の借金があるときは、遺産分割協議で相続分を減らすのではなく、相続放棄をおこなうと借金取りは対抗できません。
ただし、税金や借金の返済義務がなくなるわけではありませんので、注意が必要です。